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更新日:2024年11月1日

特殊詐欺水際防止功労者証について

特殊詐欺水際防止功労者証の交付

特殊詐欺等の被害を未然に防止した一般の方で、警察署長から感謝状を受領した方に対して、特殊詐欺水際防止功労者証を交付します。

特殊詐欺水際防止功労者証を交付する対象者は、

  • 公務員
  • 家族間
  • 金融機関職員
  • 電子マネーを販売している店舗や特殊詐欺に関する知識を有する職種の方

等、社会通念上、当然阻止のために行動すると考えられる方を除きます。

特殊詐欺水際防止功労者証の利用について

  1. 特殊詐欺水際防止功労者証の有効期限は、発行日から1年間です。
  2. 協力事業者一覧(特殊詐欺水際防止功労者)に掲載されている事業者の施設で提示いただくと、優遇特典を3回(同一事業者の利用は1回まで)受けることができます。
  3. 特殊詐欺水際防止功労者証を紛失した場合は、事務局までご連絡ください。

※詳しい優遇特典については、下記の一覧をご覧ください

協力事業者(特殊詐欺水際防止功労者証)一覧

協力事業者(特殊詐欺水際防止功労者証)一覧(令和6年11月現在)PDF版(PDF:197KB)

協力事業者(特殊詐欺水際防止功労者証)一覧(令和6年11月現在)エクセル版(エクセル:31KB)

特殊詐欺水際防止功労者証の注意事項

ご利用について、次の項目に反して協力事業者に損害を与えたときの賠償責任は、功労者証所有者本人が負担することとなります。

  1. 証明書を不正に使用し、又は他人に貸与し、若しくは譲渡しないこと
  2. 証明書1通につき3回まで利用できるが、同一事業者での利用は1回までとする。
  3. 証明書を紛失した場合は、事務局に届出すること
  4. 証明書を利用する際は、協賛店における利用規約等に準ずること

情報発信元

生活安全総務課