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更新日:2023年4月7日
サイト運営会社や携帯電話会社などを装って携帯電話やパソコンに「サイトの利用料金が未納です。至急XXX-XXXX-XXXXに連絡してください」といった内容のメールを送信し、被害者が電話をかけると、
「このままだと裁判になります。」
「今日中に電子マネーで支払ってください。」
と言って電子マネーの券面番号を聞き出したり、写真で送らせたりして電子マネーの利用権限を騙し取ります。
また、最近ではパソコンの画面に「ウィルス感染」などと記載したポップアップ型の警告画面を表示させたり、警告音を鳴らしたりして、被害者に警告画面に記載された電話番号に電話をさせ、ウィルス除去やパソコン修理の名目で金銭や電子マネーの利用権限を騙し取ります。
「あなたの名義を借りて○○権を購入したい」と電話があった後、別の者から「名義貸しは犯罪になる。このままでは金融庁に訴えられる、○○万円用意してくれ」等と言われ、金銭を請求されます。
例>老人ホームの入居権、車いす購入権、株購入権、新薬購入権等
架空料金請求詐欺の被害に遭わないために次の対策を取りましょう
・発信元に心当たりのないメールは開かない
・メールに記載されている電話番号に電話しない(判断がつかなかったら、警察や家族に相談する)
・電子マネーの券面番号を直接聞き出す方法で支払いを求められても、電子マネーの券面番号は他人
に絶対に教えない
架空料金請求詐欺の電子メールには、あて名や請求代金が記載されていないなど、明らかに不審な点があります。
このような電子メールを受けたら、まず警察に相談しましょう。
架空料金請求詐欺の被害に遭わないようにご家族と一緒にご覧ください。
PDF版はこちら(PDF:114KB)
情報発信元
生活安全総務課地域安全対策推進室
電話:048-832-0110(代表)