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更新日:2023年4月7日
特殊詐欺とは、犯人が電話やハガキ(封書)等で親族や公共機関の職員等を名乗って被害者を信じ込ませ、現金やキャッシュカードをだまし取ったり、医療費の還付金が受け取れるなどと言ってATMを操作させ、犯人の口座に送金させる犯罪(現金等を脅し取る恐喝や隙を見てキャッシュカード等をすり替えて盗み取る詐欺盗(窃盗)を含む。)の総称になります。
令和2年1月1日から、特殊詐欺は下記の10種類に分類されます。
警察官、銀行協会職員等を名乗り、「あなたの口座が犯罪に利用されています。キャッシュカードの交換手続が必要です」と言ったり、役所の職員等を名乗り、「医療費などの過払い金があります。こちらで手続をするのでカードを預かります」などと言って、暗証番号を聞き出しキャッシュカードや通帳等をだまし取る(脅し取る)手口です。
中には、「キャッシュカードを使えなくする」などと言って、キャッシュカードにはさみで切り込みを入れてだまし取る手口も確認されています。
有料サイトや消費料金等について、「未払いの料金があります。今日中に払わなければ裁判になります」などとメールやハガキ(封書)で知らせ、金銭等をだまし取る(脅し取る)手口です。
現金を送付させたり、コンビニなどに行くように指示をして、電子マネーカードを購入させた上で、カードのID番号を写真に撮って送信させてカードの金銭的権利をだまし取ります。
実際には融資しないのに、簡単に融資が受けられると信じ込ませ、融資を申し込んできた人に対し、「保証金が必要です」などと言って金銭等をだまし取る(脅し取る)手口です。
価値が全くない未公開株や高価な物品等について嘘の情報を教えて、購入すればもうかると信じ込ませ、その購入代金として金銭等をだまし取る(脅し取る)手口です。
「パチンコ打ち子募集」等と雑誌に掲載したり、メールを送りつけ、会員登録等を申し込んできた人に、登録料や情報料として支払わせて金銭等をだまし取る(脅し取る)手口です。
「女性紹介」等と雑誌に掲載したり、メールを送りつけ、女性の紹介を申し込んできた人に、会員登録料金や保証金として金銭等をだまし取る(脅し取る)手口です。
上記の類型に該当しない特殊詐欺のことをいいます。
警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を名乗り、「キャッシュカードが不正に利用されているので使えないようにする」などと言って、隙を見てキャッシュカード等をすり替えて盗み取る手口です。
情報発信元
生活安全総務課
電話:048-832-0110(代表)