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更新日:2022年10月4日
次の道路標識や道路標示のある道路(車道)は停車又は駐車が禁止されています。
普通車の場合
駐停車禁止場所・・・違反点3点、反則金18,000円
駐車禁止場所・・・違反点2点、反則金15,000円
標識の種別 | 標示の種別 | |
駐停車禁止場所 | ![]() |
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駐車禁止場所 | ![]() |
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道路標識の設置の有無にかかわらず、下記の場合は駐停車が禁止されます。
普通車の場合・・・違反点3点、反則金18,000円
「主な駐停車禁止場所の例」
道路標識の設置の有無にかかわらず、下記の場合は駐車が禁止されます。
普通車の場合・・・違反点2点、反則金15,000円
「主な駐車禁止場所の例」
道路(車道)の左側端に沿う等正しい方法で駐車した場合でも、車両の右側の道路(車道)
上に3.5メートル以上の余地がない場合における駐車は、禁止されています。
普通車の場合・・・違反点2点、反則金15,000円
「主な無余地場所の例」
駐(停)車が禁止されていない場所でも、下記の場合は駐車禁止に該当します。
普通車の場合・・・違反点2点、反則金15,000円
⑴車両を駐車(停車)するときにおいて道路(車道)の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならない方法で駐車(停車)しない場合
「主な駐車方法の例⑴」
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⑵駐停車が可能な路側帯が設けられている場所に、駐車(停車)する場合に次の方法により、かつ、他の交通の妨害とならない方法で駐車(停車)しない場合
「主な駐車方法の例⑵」
※駐停車が可能な路側帯とは、歩道がない道路に設けられた白色の実線によって区画された道路の部分です。
駐停車が可能な路側帯に駐車(停車)する場合であっても、車両の右側道路上に3.5m以上の余地がないこととなる場所には駐車してはいけません。ただし、荷物の積卸しを行う場合で運転者がその車両を離れないときなどの停車は除かれます。
普通車の場合
枠外駐車禁止場所・・・違反点2点、反則金15,000円
枠外の駐停車禁止場所・・・違反点3点、反則金18,000円
時間超過・・・違反1点、反則金10,000円
下記のとおり指定された場所、方法及び時間によらなければ違反に該当します。
「時間制限駐車区間標識の例」
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左の道路標識が設置された区間では、道路標示枠に従った方法で駐車し、パーキング・メーターを作動させ、又はパーキング・チケットの発給を受け掲示すれば、8時から20時までの時間帯のうち60分間駐車することができます。 |
「時間制限駐車区間の駐車方法の例」
普通車の場合
枠外駐車・・・違反点2点、反則金15,000円
枠外の駐停車禁止場所・・・違反点3点、反則金18,000円
枠内駐車でも下記に該当する場合・・・違反点2点、違反金17,000円
高齢運転者等専用駐車区間は、「高齢運転者等標章」の交付を受けた人が運転する普通自動車が、道路標識等により駐車することのできる区間です。
下記のとおり指定された場所、方法によらなければ違反に該当します。
「高齢運転者等標章自動車駐車可標識」
「正しい駐車及び駐車違反となる停め方の例」
1.標章の交付を受けた本人が駐車をしましたか・・・
2.標章を車両全面の見やすい箇所に提示していますか・・・
3.駐車方法が路面に白線で標示されているときは、その白線内に標示に沿って駐車します。
集配中の貨物車駐車可区間は、道路標識により集配中の貨物車が駐車することができる区間です。
駐車枠からはみ出して駐車する、普通乗用車が駐車する場合等は違反に該当します。
「貨物自動車駐車可標識」
「正しい駐車及び駐車違反となる停め方の例」
情報発信元
交通指導課
電話:048-832-0110(代表)