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更新日:2022年10月4日

駐(停)車違反の種別

道路標識や道路標示により停車又は駐車を禁止する場所

次の道路標識や道路標示のある道路(車道)は停車又は駐車が禁止されています。

普通車の場合

駐停車禁止場所・・・違反点3点、反則金18,000円

駐車禁止場所・・・違反点2点、反則金15,000円

  標識の種別 標示の種別
駐停車禁止場所 標識1 標示1
駐車禁止場所 標識2 標示2

 

 

停車及び駐車を禁止する場所

道路標識の設置の有無にかかわらず、下記の場合は駐停車が禁止されます。

普通車の場合・・・違反点3点、反則金18,000円

  1. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
  2. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
  3. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
  4. 安全地帯の左側に部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
  5. バス停から10メートル以内の部分
  6. 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

「主な駐停車禁止場所の例」

主な駐停車禁止場所の例

 

法定の駐車禁止場所

道路標識の設置の有無にかかわらず、下記の場合は駐車が禁止されます。

普通車の場合・・・違反点2点、反則金15,000円

  1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の部分
  2. 道路工事が行われている工事区域の側端から5メートル以内の部分
  3. 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの出入口から5メートル以内の部分
  4. 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
  5. 火災報知器から1メートル以内の部分

「主な駐車禁止場所の例」

主な駐車禁止場所の例

 

無余地場所

道路(車道)の左側端に沿う等正しい方法で駐車した場合でも、車両の右側の道路(車道)

上に3.5メートル以上の余地がない場合における駐車は、禁止されています。

普通車の場合・・・違反点2点、反則金15,000円

「主な無余地場所の例」

主な無余地場所の例

停車又は駐車の方法に従わない駐車

駐(停)車が禁止されていない場所でも、下記の場合は駐車禁止に該当します。

普通車の場合・・・違反点2点、反則金15,000円

⑴車両を駐車(停車)するときにおいて道路(車道)の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならない方法で駐車(停車)しない場合

 

「主な駐車方法の例⑴」

歩道がある場合 駐停車禁止路側帯がある場合

⑵駐停車が可能な路側帯が設けられている場所に、駐車(停車)する場合に次の方法により、かつ、他の交通の妨害とならない方法で駐車(停車)しない場合

 

「主な駐車方法の例⑵」

2

※駐停車が可能な路側帯とは、歩道がない道路に設けられた白色の実線によって区画された道路の部分です。

駐停車が可能な路側帯に駐車(停車)する場合であっても、車両の右側道路上に3.5m以上の余地がないこととなる場所には駐車してはいけません。ただし、荷物の積卸しを行う場合で運転者がその車両を離れないときなどの停車は除かれます。

時間制限駐車区間(パーキング・メーター、パーキング・チケット設置)における駐車

普通車の場合

枠外駐車禁止場所・・・違反点2点、反則金15,000円

枠外の駐停車禁止場所・・・違反点3点、反則金18,000円

時間超過・・・違反1点、反則金10,000円

下記のとおり指定された場所、方法及び時間によらなければ違反に該当します。

  1. 道路標識に表示された時間を超過して駐車した場合
  2. パーキング・メーターを直ちに作動させなかった場合
  3. パーキング・チケットの発給を直ちに受けない、又は発給を直ちに受けたが掲示しない場合
  4. 指定された道路標示枠外や道路標示の方法に従わず駐車した場合

「時間制限駐車区間標識の例」

時間制限駐車区間標識 左の道路標識が設置された区間では、道路標示枠に従った方法で駐車し、パーキング・メーターを作動させ、又はパーキング・チケットの発給を受け掲示すれば、8時から20時までの時間帯のうち60分間駐車することができます。

 

「時間制限駐車区間の駐車方法の例」

時間制限駐車区間の駐車方法の例

高齢運転者等専用駐車区間における駐車

普通車の場合

枠外駐車・・・違反点2点、反則金15,000円

枠外の駐停車禁止場所・・・違反点3点、反則金18,000円

枠内駐車でも下記に該当する場合・・・違反点2点、違反金17,000円

高齢運転者等専用駐車区間は、「高齢運転者等標章」の交付を受けた人が運転する普通自動車が、道路標識等により駐車することのできる区間です。

下記のとおり指定された場所、方法によらなければ違反に該当します。

  1. 標章を掲示していない場合
  2. 運転者が標章の交付を受けた本人でない場合
  3. 標章を当該標章に記載された車両以外の車両に使用している場合

「高齢運転者等標章自動車駐車可標識」

高齢運転者等表章自動車駐車可標識

「正しい駐車及び駐車違反となる停め方の例」

1.標章の交付を受けた本人が駐車をしましたか・・・

正しい駐車及び駐車違反となる停め方の例1

2.標章を車両全面の見やすい箇所に提示していますか・・・

正しい駐車及び駐車違反となる停め方の例

3.駐車方法が路面に白線で標示されているときは、その白線内に標示に沿って駐車します。

正しい駐車及び駐車違反となる停め方の例

集配中の貨物車駐車可区間における駐車

集配中の貨物車駐車可区間は、道路標識により集配中の貨物車が駐車することができる区間です。

駐車枠からはみ出して駐車する、普通乗用車が駐車する場合等は違反に該当します。

「貨物自動車駐車可標識」

貨物自動車駐車可標識

「正しい駐車及び駐車違反となる停め方の例」

正しい駐車及び駐車違反となる停め方の例8-2

情報発信元

交通指導課