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埼玉県情報公開条例の規定に基づき、埼玉県公安委員会及び埼玉県警察本部長が保有する公文書の開示請求を行うことができます。
参考「公文書開示請求者のかたへ」
古物市場主一覧については、こちらをご覧ください。
「古物営業に関する申請手続」のページへ
県警発注の工事等に係る金入り設計書については、こちらもご覧ください。
「金入り設計書の情報提供について」
公文書開示請求をするときは、次のページに掲示してあります様式のご使用をお願いしています。
公文書開示請求書の提出方法には、
があります。
埼玉県公安委員会及び埼玉県警察本部長が保有する公文書の開示請求を受け付けます。
埼玉県警察本部長が保有する公文書のうち、窓口となった警察署において保有する公文書の開示請求を受け付けます。
※埼玉県公安委員会が保有する公文書は警察署窓口で開示請求を受付することはできません。
※埼玉県警察本部長が保有する公文書のうち、他の警察署(所属)が保有している公文書の開示請求は受付することができません。
午前9時から午後4時15分まで
※土曜日、日曜日、祝・休日及び12月29日から1月3日を除く。
〒330-8533
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
けいさつ情報公開センター
あてに送付をお願いいたします。
電子申請による開示請求は、「(電子申請)公文書開示請求」のページへ
開示請求のあった公文書について、原則として開示請求のあった日から起算して15日以内に開示・不開示の決定を行い、その結果を請求者に文書で通知します。
なお、この期間内に決定することができないときは、決定期間を延長することがあります。
※15日以内とは、開示請求を受け付けた日から決定するまでの期間です。そのため、実際に公文書をご覧いただく場合、開示請求された日から15日を超える場合があります。
また、開示できない情報として、
があります。
さらに、訴訟に関する書類(犯罪捜査の過程で作成・取得した書類等)については、埼玉県情報公開条例の適用除外のため、開示の対象となりません。
開示は、決定通知書でお知らせする日時・場所で行います。その際は、決定通知書を持参してください。
文書、図画は閲覧又は写しの交付によって、電磁的記録は印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付等、その種類に応じた方法で開示します。
なお、閲覧は無料ですが、写しの交付は有料となります。郵送による写しの交付を希望される場合は、送料も合わせて負担していただきます。
※窓口・郵送で写しの交付にかかる費用を支払うときは、キャッシュレス決済の対象外です。(電子申請を行った場合のみ、ペイジー、クレジットカード又はコード決済による支払いが可能)
けいさつ情報公開センター
さいたま市浦和区高砂3-15-1県庁第二庁舎地下1階
電話番号:048(832)0110(代表)
情報発信元
文書課 けいさつ情報公開センター
電話:048-832-0110(代表)