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更新日:2024年3月11日

運転免許証の更新手続

「手数料のキャッシュレス化」

令和6年1月からは、原則「キャッシュレス決済」となりました。窓口で「現金」は使用できませんので、運転免許証の更新など各種手続きのために運転免許センターや警察署等にお越しの際はクレジットカード(Visa、Mastercard)や電子マネー(nanaco、WAON、楽天Edy、交通系IC(Suica、PASMO等))等をご用意ください。

利用できるキャッシュレス手段はこちら

更新期間は

更新手続ができる期間は、誕生日の1か月前からと1か月後までの2か月間です。

更新期間のイメージ画像

有効期間の特例
有効期間の末日が、

  • 土曜日、日曜日
  • 国民の祝日に関する法律に規定する休日
  • 12月29日から翌年の1月3日までの日

に当たるときはこれらの日の翌日を有効期間の最終日とみなします。

海外旅行、入院等のやむを得ない理由のあるかたは、更新期間前でも申請手続できます。詳しくは運転免許証の更新期間前の更新手続(特例更新)のページへ

運転免許証を失効したかた(更新手続ができる期間を過ぎたかた)は、運転免許証失効(有効期限切れ)時の手続のページをご参照ください

更新の場所、日時、講習に関することは

過去の違反歴や運転経歴などによって講習区分等が規定されており、それぞれ申請場所、受付日時、講習時間等が異なります。

なお、講習区分(運転者区分)は、「更新のお知らせ」(はがき)でお知らせします。

講習区分に関することは、運転免許証の更新手続をする場合に必要な講習のページをご参照ください。

申請場所

運転免許センター(所在地鴻巣市)

警察署※下記の講習区分に該当するかたは、鴻巣警察署を除く県内どこの警察署でも更新手続をすることができます。

講習区分

(上欄の申請場所で手続ができるかた)

優良運転者講習を受けるかた

5年間無事故無違反のかた→講習時間30分

優良運転者講習を受けるかた

5年間無事故無違反のかた→講習時間30分

一般運転者講習を受けるかた

5年間軽微違反行為1回のかた→講習時間1時間

一般運転者講習を受けるかた

5年間軽微違反行為1回のかた→講習時間1時間

違反運転者講習を受けるかた

5年間に軽微違反行為のあるかた(軽微違反行為1回のかたを除く。)→講習時間2時間

 

初回更新者講習を受けるかた

運転経験5年未満で軽微違反行為1回以下のかた→講習時間2時間

高齢者講習等を終了したかた

ただし、更新期間満了日における年齢が75歳以上のかたは、高齢者講習のほかに認知機能検査や運転技能検査(対象者)を受検する必要があります。

高齢者講習等を終了したかた

ただし、更新期間満了日における年齢が75歳以上のかたは、高齢者講習のほかに認知機能検査や運転技能検査(対象者)を受検する必要があります。

受付日時
※土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から1月3日までは休みです。

【日曜日、月曜日から金曜日まで】
優良運転者講習・一般運転者講習を受けるかた、高齢者講習等を終了したかた

午前8時30分~午前11時00分

午後1時00分~午後3時30分

違反運転者講習、初回更新者講習を受けるかた

午前8時30分~午前11時00分

午後1時00分~午後2時30分

【月曜日から金曜日まで】

優良運転者講習・一般運転者講習を受けるかた、高齢者講習等を終了したかた

 

 

午前8時30分~午前11時00分
午後1時00分~午後3時30分

 

【火曜日から金曜日まで】

講習区分にかかわらず、持参した写真での免許証を希望するかた

午前9時30分から午前10時までの間で、事前予約により指定された時間

※事前に電話による予約が必要です

さらに詳細については持参写真による運転免許証の更新のご案内のページへ。

 

申請の際に持参するものは

  1. 現有の運転免許証
    • 無くしたなどにより運転免許証を所持していないかたは更新手続ができません。事前に運転免許センター又は再交付・国外運転免許センターで再交付手続を行ってから更新手続をしてください。
      なお、日曜日は再交付業務を行っておりませんので再交付と同時の更新手続は平日のみとなります。この場合、講習区分により手続できる場所、時間が異なります。
      再交付(再交付同時更新)に関することは運転免許証の再交付手続のページへ。
    • 行政処分中で運転免許証のないかたは、免許停止処分書等を提示してください。
  2. 運転免許証の更新のお知らせ(はがき)
    • なんらかの理由で運転免許証の更新のお知らせ(はがき)をお受け取りになっていないかたや紛失されてお手元にないかたでも更新手続ができます。
  3. 眼鏡等・補聴器(必要な方のみ)
    • 視力、聴力、運動能力の適性検査を行いますので、眼鏡や補聴器等を必要とするかたは必ず持参してください。
      なお、適性検査に合格しないと更新できません。
      適性検査に関することは、運転免許更新時における適性検査のページへ
  4. 在留資格を確認できる書類(外国籍のかた)
    • 在留カード、特別永住者証明書、住民票(個人番号が記載されていないもの、コピー不可)、旅券等を提示してください。
  5. 手数料

    講習区分

    更新手数料

    講習手数料

    合計

    優良運転者講習

    2,500円

    500円

    3,000円

    一般運転者講習

    2,500円

    800円

    3,300円

    初回更新者講習

    違反運転者講習

    2,500円

    1,350円

    3,850円

    高齢者講習等を終了して講習免除のかた

    (高齢者講習等の受講者・下記参照)

    2,500円

    2,500円

  6. 高齢者講習終了証明書等(更新期間が満了する日の年齢が70歳以上のかた)

    • 75歳以上のかたは、認知機能検査結果通知書等、運転技能検査受検結果証明書等(対象者)も必要です。
    • 講習の受講方法等の詳しいことは、高齢者講習のページをご覧ください。

次のかたは、上記のほかにそれぞれ該当するものを持参してください。

更新と同時に記載事項の変更をするかた

更新と同時に記載事項の変更は免許をお持ちのご本人のみ申請可能です。詳しくは、記載事項変更のページをご覧ください。

更新の期間前に更新するかた(更新の特例)

初回更新者講習該当のかたで、以前に免許を切らしたことのあるかた

初回更新者講習該当のかたで、前に海外旅行、病気療養などやむを得ない理由により免許を失効した後3年以内に再取得している場合に限り、失効前の免許保有期間を含めて講習区分(免許の有効期間、ゴールド免許の有無)を判定することができます。

これに該当して免許経歴5年以上になると思われるかたは、その当時のやむを得ない理由を証明できる書類(パスポート、証明書等)を提示してください。

(注)うっかり失効は除かれます。
なお、上記の適用を受けても、免許年月日は再取得の日です。

更新手続についての疑問は

  • 更新手続に関するQ&Aは運転免許更新Q&Aのページで、皆さまから多く寄せられている質問や疑問についてお答えしています。
    運転免許証の更新のお知らせ(はがき)が届く時期、駐車場の有無、手続に要する時間、免許証用写真について、混雑している時間、子ども連れの適否、講習区分の判定期間、自分の点数を知る方法、海外に滞在しているかたの更新などについてお答えしています。
  • 講習区分は、「更新のお知らせ」(はがき)でお知らせしていますが、はがきが届かない等の理由により講習区分等がわからないかたは、次のところへお問い合わせください。
    ただし、電話ではプライバシーに及ぶ詳しいことはお答えできません。

    • 平日(土曜日・日曜日、祭日、年末年始を除く)午前8時30分から午後4時45分までの間
    • 運転免許センター電話番号:048-543-2001(内線255から258・照会係)

情報発信元

運転免許課