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更新日:2023年10月2日

持参写真による運転免許証の更新のご案内

持参写真により免許証を作るには

  • あらかじめ、電話による予約が必要です。
  • 手続は運転免許センターのみです。(警察署ではできません。)
  • 手続できるのは1日20人までです。

持参写真による運転免許証の更新手続ができない方

次のいずれかに該当するかた

  • 70歳以上で、高齢者講習をまだ受けていないかた
  • 免許証を盗難、紛失等により、お手元にないため再交付と同時に更新したいかた
  • 違反・事故により免許の停止処分中のかた

電話予約受付日・時間

  • 更新手続希望日の前日まで
  • 平日の午前8時30分から午後5時まで

※予約時には、現在の免許証と「運転免許証の更新のお知らせ」(はがき)をお手元にご用意ください。

※予約日変更の際は、予約受付時間と同様の時間帯にご連絡ください。
(変更の場合は速やかに連絡願います。)

予約電話番号

埼玉県警察運転免許センター運転免許課
電話:048-543-2001(代表)

更新手続ができる日時・場所

事前に電話による予約が必要です。

受付日時

火曜日から金曜日の平日

午前9時30分から午前10時までの間で、事前予約の時に指定された時間

受付場所

運転免許センター1階1番窓口前

更新手続に必要なもの

  • 現在お持ちの免許証
  • 「更新のお知らせ」はがき(ない場合は講習区分の確認のためお時間がかかります。)
  • 免許証用写真(下記「免許証用写真」記載のとおり、使用可能な基準に適合するものに限ります。)
  • 更新手数料、講習手数料

免許証の受領

その日に受領できますが、混雑状況により講習終了から交付まで多少お時間がかかる場合があります。

免許証用写真

基準

持参写真1

  • 申請前6か月以内に撮影したもの(現在の容姿と極端に異ならないもの)
  • 無帽(宗教上又は医療上の理由により、顔の輪郭を識別することができる範囲内において、頭部を布等で覆っている場合を除く。)
  • 正面・無背景で上三分身のもの
  • サイズ:縦3.0センチメートル、横2.4センチメートル

※道路交通法施行規則第17条第2項第9号抜粋

 

 

 

 

 

宗教上の理由により頭部を

布で覆う場合

医療上の理由により帽子

等を使用する場合

持参写真2 持参写真3

 

具体的基準

  • 画像が鮮明であり、キズや汚れのないもの
  • 顔の特徴に加工、修正が加えられていないもの
  • カラー、黒白を問いません
  • パソコンプリンターで出力する場合は、写真専用の用紙を使用した鮮明な写真

基準に適合しない写真の具体例

  • 顔が不鮮明なもの(ピンボケ・手ぶれ)
  • 写真が左右反転しているもの
  • 影が写っているもの(無背景のため)
  • 笑顔・泣き顔等で歯が見えているもの

その他に

帽子・幅広のヘアバンドをしている

持参写真4

顔・視線が正面を向いていない

持参写真5

瞳がはっきり見えていない

持参写真6

前髪で目の輪郭が隠れている

持参写真7

サングスをかけている

持参写真8

上着・マフラー等により顔の
輪郭の一部が隠れている

持参写真9

背景がある

持参写真10

背景と同色の衣類を着ている

持参写真11

裸に見えてしまう

持参写真12

頭頂部が切れてしまっている

持参写真13

余白が少なすぎる

持参写真14

余白が多すぎる

持参写真15

 

【宗教上の理由における不適当な写真例】

布により顔の輪郭が隠れる

布の影により顔の

輪郭が見えない

持参写真16 持参写真17 持参写真18

 

【医療上の理由における不適当な写真例】

帽子により目元
が見えない
帽子の影により
目元が見えない

スカーフにより
目元が見えない

持参写真19 持参写真20 持参写真21

 

※免許証の条件に「眼鏡等」となっている方の場合、眼鏡をかけていない写真でも結構です。
※持参した写真が基準に適合しない場合は、直接撮影の方法又は基準に適合する写真の再提出をお願いすることになります。
※できあがった免許証の写真は、持参した写真より色合い、鮮明度が悪化します。
なお、免許証を作り直すことはできません。
※持参した写真は、お返しできません。

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情報発信元

運転免許課