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更新日:2025年3月21日
特例更新とは、やむを得ない理由により運転免許の更新期間に適性検査を受けることが困難であると予想される場合に更新期間前に申請する更新のことです。(道路交通法第101条の2第1項)。
やむを得ない理由が運転免許の更新期間にあったとしても運転免許の更新期間前に更新するので、運転免許を失効させずに済みます。
(1)運転免許の有効期限は免許保有者の誕生日を基準としているため、更新期間ではない時期に更新をすると1回目の誕生日を経過した時点で1年経過したこととなるので、通常更新よりも有効期間が最長1年短くなります。
(2)更新日等までに継続して免許を受けている期間が5年未満のかたは、再度初回講習を受けていただくことになります。特に初回講習のかたが更新期間前に更新をすると次回更新時も継続して免許を受けている期間が5年未満となる可能性が高く、その場合は再度、初回講習を受けていただくことになります。
法令により、次の理由があるかたが特例更新の対象となります(道路交通法施行令第37条の5)。
証明書類は必ずお持ちください。ただし、書類に不備がある場合はお受けできないことがありますので、以下の説明をよくお読みいただき、必要事項が記載されているかを必ずご確認ください。
係員が窓口で書類を確認の上、更新期間に更新できない理由をお聞きしますので、お答えください。
1.病気又は負傷のため療養していること
(1)病気又は負傷のため更新期間直前又は最中に入院又は手術などの予定があるかた(次のうちのいずれか)
(2)更新期間の前後又は最中に出産の予定があるかた
2.法令の規定により身体の自由を拘束されていること
収容状により収容される予定のかた
3.社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じていること
更新期間の全てにおいて行動の自由や範囲を制限される用務があるかた(海外渡航、交通が途絶した場所での宿営や外出の禁止など)
(1)海外へ旅行、赴任をされるかた(次のうちのいずれか)
(2)洋上での用務があるかた(次のうちのいずれか)
(3)日本国内での訓練や修行に従事されるかた
※ここでいう社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務とは、宗教、風習、訓練又は海外旅行など、行動の自由や範囲の制限を受け、更新申請に赴くことができないことを指し、日本国内における長期出張や赴任はこれに該当しません。
埼玉県内で長期出張や赴任されているかたで、住所が埼玉県外の運転免許の更新をする場合は、更新期間に運転免許の住所を埼玉県内に変更して更新申請をする必要があります。運転免許更新のお知らせ(はがき)に優良運転者と記載されているかたは、更新期間の誕生日前までに更新申請を行うという条件がありますが、運転免許の住所を変更せずに更新することができる場合もあります。
この場合の更新手続は、経由地更新といい、条件やお持ちいただく物がございますので、詳しくはお電話でお問い合わせください。電話番号は本ページ末尾の「その他特例更新手続に関する注意事項」をご覧ください。
4.積雪、高波その他の自然現象により交通が困難となっている。
特例更新の申請場所は更新時に受けていただく講習によって異なります。
講習区分に関することは、運転免許の更新手続をする場合に必要な講習のページをご参照ください。
ただし、特例更新の場合は、特例更新の日(適性検査を受けた日)からさかのぼって5年間の違反・事故歴や免許の継続経過年数などにより更新時の法定講習が決められます。
更新時に受ける法定講習(※1) |
申請場所及び時間(※2) |
---|---|
優良運転者講習(5年間無事故無違反のかた) 一般運転者講習(5年間軽微な違反行為1回のかた)※3 高齢者講習、任意講習等(終了証をお持ちのかた) |
運転免許センター及び県内各警察署(鴻巣警察署を除く)のいずれでも申請が可能です。
【日曜日、月曜日~金曜日】 午前8時30分~午前11時00分 午後1時00分~午後3時30分
【月曜日~金曜日】 午前8時30分~午前11時00分 午後1時00分~午後3時30分 |
違反運転者講習(違反点6点以上1回、 軽微な違反行為2回以上や人身事故があるかた)※3 初回更新者講習(初めて更新するかた) |
運転免許センターのみ申請が可能です。
【日曜日、月曜日~金曜日】 午前8時30分~午前11時00分 午後1時00分~午後2時30分 |
持参した写真を使った免許証を希望 (優良、一般、違反、初回の区別は問いません。) |
運転免許センターのみ申請が可能です。また、事前に電話による予約も必要です。 詳細は持参写真による運転免許証の更新のご案内のページをご覧ください。
【火曜日~金曜日】 午前9時30分から午前10時00分までの間で事前予約により指定された時間 |
※1)5年間の交通違反歴、事故歴や免許の継続経過年数が不明のかたは本ページ末尾の「その他特例更新手続に関する注意事項」をご覧ください。 ※2)免許業務は、運転免許センター、県内各警察署とも土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から1月3日まではお休みとなります。 ※3)軽微な違反行為とは違反点3点以下のものを指します。 |
1.特例更新の対象となることを証明する書類
上記「特例更新の対象となるかた及び必要な証明書類」参照願います。
2.現有の運転免許(運転免許証又はマイナ免許証若しくは2枚持ちのかたは両方)
なお、日曜日は再交付及び再交付同時更新を行っておりません。再交付と同時の特例更新申請は「平日のみ」受付となります。この場合、講習区分により手続できる場所、時間が異なりますので、運転免許証の再交付手続のページをご覧ください。
3.眼鏡等・補聴器(必要なかた)
視力、聴力、運動能力の適性検査を行いますので、眼鏡や補聴器等を必要とするかたは必ず持参してください。
なお、適性検査に合格しないと更新できません。適性検査に関することは、運転免許更新時における適性検査のページへ。
4.手数料
講習区分 |
更新手数料 |
講習手数料 |
合計 |
---|---|---|---|
優良運転者講習 |
2,500円 |
500円 |
3,000円 |
一般運転者講習 |
2,500円 |
800円 |
3,300円 |
初回更新者講習 違反運転者講習 |
2,500円 |
1,350円 |
3,850円 |
高齢者講習等を終了して講習免除のかた (高齢者講習等の受講者・下記参照) |
2,500円 |
― |
2,500円 |
以下、令和7年3月24日以降の手数料です
【優良運転者】
【一般運転者】
【初回・違反運転者講習】
【高齢者講習等の受講者】
5.高齢者講習終了証明書等(更新期間が満了する日の年齢が70歳以上のかた)
講習の受講方法等の詳しいことは、高齢者講習のページをご覧ください。
6.その他持参するもの
在留カード、特別永住者証明書、住民票(個人番号以外の全部事項記載のもの、コピー不可)、仮放免許可書(出頭確認書を含む。)又は旅券(短期滞在のかた)等を提示してください。
以前に海外旅行、病気療養などやむを得ない理由により免許を失効し、その後3年以内に再取得して今回の更新が初回更新者講習に該当する場合は、失効前の免許継続経過年数を含めて講習区分を判定することができます。
これに該当して免許継続経過年数が5年以上になると思われるかたは、その当時のやむを得ない理由を証明できる書類(例:出入国証印が押してあるパスポート、入院期間が記載されている診断書等)を提示してください。
(注)うっかり失念してしまった又は自己都合による失効は除かれます。
なお、上記の適用を受けても、免許年月日は再取得の日となります。
日中はお電話がつながりにくいことがあります。
上記「特例更新の対象となるかた及び必要な証明書類」に記載する条件に該当すると思われるかたは、必要な証明書類をお持ちいただき、期間前に更新したい旨を係員にお伝えください。係員が受付窓口で特例更新希望の理由を聴取して証明書類を確認します。特例更新の対象となるかたと確認できれば、更新手続に移行します。
ただし、警察署で特例更新の申請ができるかたは、
のみですので、上記「特例更新申請の場所及び時間」を必ずご覧ください。
特例更新の対象となるかたであれば、有効期限にかかわらず、いつでも申請することができます。ただし、有効期間が2年以上残っているかたは特例更新を申請しても有効期限が伸びない場合もありますので、上記「特例更新のメリットとデメリット」の特例更新後の有効期間の一例をご覧いただき、申請の可否をご検討ください。
その他更新手続に関するQ&Aは運転免許更新Q&Aのページでも、皆さまから多く寄せられている質問や疑問についてお答えしています。
情報発信元
運転免許課
電話:048-543-2001(代表)