ホーム > 運転免許 > 各種手続きについて知りたい > 記載事項変更手続(本籍・住所・氏名等を変更したい方)
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更新日:2024年9月30日
引越しや結婚等で住所や本籍・氏名に変更が生じた場合は、原則として免許を受けたご本人が、速やかに新住所地(引越し先)の公安委員会に記載事項変更届をしなければなりません(道交法第94条)。住所に変更が生じた場合、変更届を怠ると「運転免許証更新のお知らせ」(はがき)が届かず、期限切れの原因ともなりかねませんので、早めに手続をしてください。
なお、変更事項は、運転免許証の裏面に記載します。ここでの説明は記載事項変更届出のみのかたです。更新と同時に行うかたはこちらもご覧ください。運転免許証の更新手続のページへ。
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運転免許センター |
各警察署(鴻巣署を除く。) |
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1階1番の記載事項変更届窓口 |
各警察署の運転免許窓口 |
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受付時間 |
日曜日・月曜日から金曜日まで (土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までは休みです。) |
月曜日から金曜日まで (土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までは休みです。) |
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午前9時00分~正午 午後1時00分~午後4時15分 |
午前9時00分~正午 午後1時00分~午後4時15分 |
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記載事項変更に必要な確認書類 |
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1免許所有者本人による届出 (1)いずれも届出者の氏名及び変更事項の記載があるものに限る。 (2)以下「住民票」は正式には「住民票の写し」を指し、個人番号の記載は不要。 (3)いずれも原本のみ使用可能、コピー、写真、画面は不可。 (4)書類の有効期限は発行日から6か月以内。 (5)外国籍のかたは在留カード、特別永住者証明書等(コピー、写真、預かり証などは不可)も必要。 |
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使用可能 | 使用不可 | ||||
氏名 |
※短期滞在、仮放免等の外国籍のかたの場合
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本籍 国籍 生年月日 |
※短期滞在、仮放免等の外国籍のかたの場合
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性別 (更新又は再交付申請時のみ) |
※短期滞在、仮放免等の外国籍のかたの場合
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通称名 |
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旧姓併記 |
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例:
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住所 |
1.私宅の場合 当該私宅住所の世帯主名下の住民票裏面に同世帯主が住所変更届出者の居住を証明したもの 2.1以外の場合 当該住居の管理者が作成し、次の記載があるもの (1)住所変更届出者の氏名、住所及び生年月日 (2)証明者の氏名、住所、連絡先、住所変更届出者との関係及び証明年月日 (3)住所変更届出者の入居経緯 |
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2代理人による届出 (1)いずれも届出委任者、代理人の氏名及び届出委任者が変更を希望する事項が一世帯として同一の書類にすべて記載されているものに限る。委任状は必要ありません。 (2)以下「住民票」は正式には「住民票の写し」を指し、続柄の記載は必要、個人番号の記載は不要。 (3)いずれも原本のみ使用可能、コピー、写真、画面は不可。 (4)書類の有効期限は発行日から6か月以内。 (5)届出委任者が外国籍の場合は、個人番号を除くその他すべての事項が記載されている住民票が必要。代理人が外国籍の場合は在留カード、特別永住者証明書等(コピー、写真、預かり証などは不可)が必要。 (6)使用可能とされている場合でも記載内容の不備により使用できない場合もあります。 |
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使用可能 | 使用不可 | ||||
氏名 生年月日 |
※届出委任者又は代理人が短期滞在、仮放免等の外国籍のかたの場合、上記住民票がなければ、代理での届出は不可。 |
例:
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本籍 国籍 |
※届出委任者又は代理人が短期滞在、仮放免等の外国籍のかたの場合、上記住民票がなければ、代理での届出は不可 |
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通称名 |
※届出委任者又は代理人が短期滞在、仮放免等の外国籍のかたの場合、上記住民票がなければ、代理での届出は不可 |
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旧姓併記 |
※届出委任者又は代理人が短期滞在、仮放免等の外国籍のかたの場合、上記住民票がなければ、代理での届出は不可 |
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住所 |
※届出委任者又は代理人が短期滞在、仮放免等の外国籍のかたの場合、上記住民票がなければ、代理での届出は不可 |
情報発信元
運転免許課
電話:048-543-2001(代表)