ホーム > 運転免許 > 更新・講習等その他の手続きについて知りたい > 本籍・氏名・住所等を変更したい > 運転免許証の記載事項変更届出(本籍、住所、氏名等を変更する場合の届出)の手続

ここから本文です。

更新日:2023年6月19日

運転免許証の記載事項変更届出(本籍、住所、氏名等を変更する場合の届出)の手続

引越しや結婚等で住所や本籍・氏名に変更が生じた場合は、原則として免許を受けたご本人が、速やかに新住所地(引越し先)の公安委員会に記載事項変更届をしなければなりません(道交法第94条)。住所に変更が生じた場合、変更届を怠ると「運転免許証更新のお知らせ」(はがき)が届かず、期限切れの原因ともなりかねませんので、早めに手続をしてください。

なお、変更事項は、運転免許証の裏面に記載します。ここでの説明は記載事項変更届出のみのかたです。更新と同時に行うかたはこちらもご覧ください。運転免許証の更新手続のページへ。

 

運転免許センター

各警察署(鴻巣署を除く。)

1階1番の記載事項変更届窓口

各警察署の運転免許窓口

受付時間

日曜日・月曜日から金曜日まで

(土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までは休みです。)

月曜日から金曜日まで

(土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までは休みです。)

午前9時00分~正午

午後1時00分~午後4時15分

午前9時00分~正午

午後1時00分~午後4時15分

記載事項変更に必要な確認書類

1免許所有者本人による届出

(1)いずれも届出者の氏名及び変更事項の記載があるものに限る。

(2)以下「住民票」は正式には「住民票の写し」を指し、個人番号の記載は不要。

(3)いずれも原本のみ使用可能、コピー、写真、画面は不可。

(4)書類の有効期限は発行日から6か月以内。

(5)外国籍のかたは在留カード、特別永住者証明書等(コピー、写真、預かり証などは不可)も必要。

  使用可能 使用不可

氏名

  • 本籍(国籍等)記載の住民票(返却不可)
  • 個人番号カード

 

※短期滞在、仮放免等の外国籍のかたの場合

  • 外国旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類
  • 左記以外のもの

本籍

国籍

生年月日

  • 本籍(国籍等)記載の住民票(返却不可)
  • 地名、地番の行政変更に係る証明書(本籍変更の場合に限る。氏名、本籍が同一紙面に記載されているもの)

 

※短期滞在、仮放免等の外国籍のかたの場合

  • 外国旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類
  • 左記以外のもの

性別

(更新又は再交付申請時のみ)

  • 住民票(本籍(国籍等)の記載の有無は問わない。返却不可)

 

※短期滞在、仮放免等の外国籍のかたの場合

  • 外国旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類
  • 左記以外のもの
通称名
  • 通称欄に通称名の記載がある住民票(国籍の記載の有無は問わない。)
  • 通称名の記載がある個人番号カード又は住民基本台帳カード
  • 左記以外のもの
旧姓併記
  • 旧氏欄に旧姓の記載がある住民票(本籍(国籍等)の記載の有無は問わない。)
  • 「旧氏」として旧姓の記載がある個人番号カード
  • 左記以外のもの

例:

  • 戸籍謄本又は抄本
  • 氏名欄に新旧の姓氏が併記され、旧姓が線により消されている住民票
  • 備考欄に旧氏が記載されている住民票
住所
  • 住民票又は住民票記載事項証明書(本籍(国籍等)記載の有無は問わない。)
  • 地名、地番の行政変更に係る証明書(氏名、住所の記載があるもの)
  • 個人番号カード
  • 在留カード又は特別永住者証明書
  • 障がい者手帳
  • 住民基本台帳カード
  • 印鑑登録証明書
  • 学生証(届出者が在学中に限る。)
  • 官公署が発行した身分証明書
  • 納税、健康診断等に関する官公署からの通知
  • 保険証又は被保険者証
  • 電気、ガス等公共料金請求書兼領収書
  • 士業(国家試験)に係る免許証又は証明書で住所が確認できるもの
  • 郵便物(転送されたものは不可。第一種郵便物(封書に限る。)及び第二種郵便物(はがき)に限る。)
  • 居住地の管理者が作成した居住証明書

1.私宅の場合

当該私宅住所の世帯主名下の住民票裏面に同世帯主が住所変更届出者の居住を証明したもの

居住証明書記載例(PDF:4KB)

2.1以外の場合

当該住居の管理者が作成し、次の記載があるもの

(1)住所変更届出者の氏名、住所及び生年月日

(2)証明者の氏名、住所、連絡先、住所変更届出者との関係及び証明年月日

(3)住所変更届出者の入居経緯

雇用証明書記載例(PDF:4KB)

  • 転出証明書
  • 個人番号通知カード
  • 賃貸借契約書
  • ゆうパック及び宅急便等の送り状
  • メール便
  • 転送された郵便物
  • 国民年金手帳

2代理人による届出

(1)いずれも届出委任者、代理人の氏名及び届出委任者が変更を希望する事項が一世帯として同一の書類にすべて記載されているものに限る。委任状は必要ありません。

(2)以下「住民票」は正式には「住民票の写し」を指し、続柄の記載は必要、個人番号の記載は不要。

(3)いずれも原本のみ使用可能、コピー、写真、画面は不可。

(4)書類の有効期限は発行日から6か月以内。

(5)届出委任者が外国籍の場合は、個人番号を除くその他すべての事項が記載されている住民票が必要。代理人が外国籍の場合は在留カード、特別永住者証明書等(コピー、写真、預かり証などは不可)が必要。

(6)使用可能とされている場合でも記載内容の不備により使用できない場合もあります。

  使用可能 使用不可

氏名

生年月日

  • 本籍(国籍等)記載の世帯単位の住民票(返却不可)

 

※届出委任者又は代理人が短期滞在、仮放免等の外国籍のかたの場合、上記住民票がなければ、代理での届出は不可。

  • 左記以外のもの

例:

  • 届出委任者、代理人の氏名及び届出委任者が変更を希望する事項が一世帯として同一の書類にすべて記載されていないもの
  • 届出委任者及び代理人の住所、本籍が同一であって、それぞれ別々の書類となっているものは一律使用不可

 

本籍

国籍

  • 本籍(国籍等)記載の世帯単位の住民票(返却不可)
  • 地名、地番の行政変更に係る証明書(本籍変更の場合に限る。届出委任者及び代理人の氏名、本籍(国籍等)が一世帯として同一の書類にすべて記載されているもの)

 

※届出委任者又は代理人が短期滞在、仮放免等の外国籍のかたの場合、上記住民票がなければ、代理での届出は不可

通称名
  • 通称欄に通称名の記載がある世帯単位の住民票(国籍等の記載の有無は問わない。)

※届出委任者又は代理人が短期滞在、仮放免等の外国籍のかたの場合、上記住民票がなければ、代理での届出は不可

旧姓併記
  • 旧氏欄に旧姓の記載がある世帯単位の住民票(本籍(国籍等)の記載の有無は問わない。)

※届出委任者又は代理人が短期滞在、仮放免等の外国籍のかたの場合、上記住民票がなければ、代理での届出は不可

住所

  • 世帯単位の住民票(本籍(国籍等)の記載の有無は問わない。)
  • 地名、地番の行政変更に係る証明書(届出委任者及び代理人の氏名、本籍(国籍等)が同一紙面に記載されているもの)

 

※届出委任者又は代理人が短期滞在、仮放免等の外国籍のかたの場合、上記住民票がなければ、代理での届出は不可

免許証の記載事項変更届Q&A

Q1.記載事項変更届は代理で届け出ることが可能ですか?

記載事項変更届は、原則免許所有者が届け出ることになっていますが、それができないときは次の条件を満たしている場合に限り、代理で届け出ることが可能です。

  1. 免許所有者が現在埼玉県内に居住していること
  2. 代理で届出が可能な同居の親族がいること

ここでいう同居の親族とは世帯単位の住民票の写しに構成員として記載されている成人を指します。

また、変更する記載事項は住民票の写しに記載されている内容に限ります。

Q2.記載事項変更届を代理で届け出る場合に必要なものは?

  • 続柄が記載されている世帯単位の住民票の写し(コピー不可)等、詳細は、上記「2代理人による届出」をご覧ください。
  • 記載事項変更が必要なかたの運転免許証
  • 代理で届け出るかたの身分証明(例:運転免許証、マイナンバーカード、保険証)

委任状は必要ありません。

記載事項変更が必要なかたが外国籍の場合

続柄が記載されている世帯単位の住民票の写し(コピー不可)で個人番号を除く全部事項記載のものが必要です。

代理で届出を行うかたが外国籍の場合

届出時に在留カード又は特別永住者証明書をご提示いただきます。

Q3.旧姓を新たに記載又は変更するときに必要なものは?

  • 旧氏欄に旧姓の記載がある住民票(本籍(国籍等)の記載の有無は問わない。)
  • 旧氏」として旧姓の記載がある個人番号カード

のいずれかが必要になります。住民票の旧氏欄に旧姓を併記するには、市区町村において請求手続が別途必要となります。手続未了の場合は上記のものは取得できません。詳細はこちらをご覧ください。

総務省のホームページへ(別ウィンドウで開きます)

Q4.現在海外に滞在しています。記載事項変更届を代理で届け出ることは可能ですか?

免許所有者が海外に滞在されている場合は、国外運転免許証交付の代理申請と同時に申請する場合のみ可能です。詳細は再交付・国外運転免許センター(048-647-4131)にご確認ください。

Q5.市町村合併による運転免許証の記載事項変更手続は?

  • 県内の市町村合併に伴う市町村名のみの変更は、免許証更新時に変更されますので届出の必要はありません。
    ただし、免許更新前に変更を希望される方は、最寄りの警察署(鴻巣警察署を除く)又は運転免許センターで手続を行ってください。
  • 県内の市町村合併で、市町村名以下の地名、大字又は番地等が変更された場合は、新しい地名、番地等を確認できる書類をお持ちになり手続を行ってください。ただし、代理人による届出の場合は届出委任者、代理人の氏名及び届出委任者が変更を希望する事項が一世帯として同一の書類にすべて記載されているものでないと使えません。詳しくは上記「2代理人による届出」をご覧ください。
  • 他県の市町村合併に伴う本籍地の変更は、本籍地記載の住民票(個人番号が記載されていないもの。コピー不可)をお持ちください。

※更新のお知らせの通知書が届くよう、住所変更は速やかに行いましょう。
更新手続に関することは、運転免許証の更新手続のページへ。

Q6.手数料は?

手数料はかかりません。変更内容は、次回更新までの間、運転免許証の裏面に記載されます。

Q7.市役所に転入届を出すと警察に連絡されるのですか?

市役所、役場で住所変更を行っただけでは免許証の住所は変更されません。
最寄りの警察署(鴻巣警察署を除く)又は運転免許センターで、免許証の記載事項変更届を行ってください。

情報発信元

運転免許課