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更新日:2022年8月30日
運転免許を受けて自動車などを運転するためには、視力や聴力などの身体の状態が一定の水準に保たれていることが必要とされています。年月の経過により、これらの身体的状態が変化するおそれがありますので、これを確認する必要があり、そのために3年から5年を経過した時期に運転免許証を更新することになっています。
自動車等の運転に必要な適性の合格基準は次のとおりとなっています。
なお、適性検査に合格しない場合は、免許証の更新をすることができません。
視力がそれぞれの免許の基準に達していない場合は、眼鏡等により矯正することになります。
したがって、準中型、第一種中型免許や第一種大型免許及び第二種免許をお持ちのかたが基準に達しない場合は、それぞれの基準に達した普通免許、又は第一種免許で更新することになります。
なお、視力が低下された方は、あらかじめ、眼鏡等で矯正していただきますと、手続がスムーズになります。
両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音(補聴器使用可)が聞こえることが必要です。
補聴器を使用しても基準に達しない場合、または、補聴器を使用して基準に達した方が補聴器なしでも運転したい場合は、運転免許センターにおいて実車による臨時適性検査を受け、適性が確認された場合、安全教育を受け、免許の条件を変更すれば、免許証の更新が可能です。
なお、これらの場合、運転できる自動車の種類は限られ、かつ、後方の交通状況が確認できる後写鏡(ワイドミラー)の装着と聴覚障がい者標識の表示が必要となります。
相談は
電話番号:048-543-2001(安全運転相談室)へ
ファックス番号:048-543-7727(聴覚に障がいのある方の相談専用ファックスです。)
体幹機能の障がい等があって腰をかけていることができない場合、四肢の全部を失った場合又は四肢の用を全廃した場合、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかの能力を欠くこととなる場合は、更新することができないことがあります。
怪我、病気等で更新時の適性検査に不安を感じている方は、次のところへお気軽にお問い合わせください。
「運転適性相談室」のページへ
情報発信元
運転免許課
電話:048-543-2001(代表)