運転免許の更新手続をする場合に必要な講習
運転免許の更新時の講習
交通安全教育制度は、交通の指導取締りや道路安全施設の整備と並ぶ交通事故防止対策の三大要素の基本とされ、悲惨な交通事故を防止する生涯教育として重要な位置付けにあります。
運転免許の更新時の講習制度は、更新までの間に交通法令が新しくなったり、道路交通の状況も変わったりするため、新しい交通法令や道路交通の事情に応じた安全運転の方法などについて知っていただくことによって個々の安全知識・意識を高めて交通事故の防止を図ろうとするもので、更新の機会に運転者全員に義務付けられています。
講習区分
運転免許更新者に対する講習は、年齢及び過去5年間の違反経歴等から次の講習区分で実施することとされ、それぞれ講習区分に対応した講習を行います。
1.法定講習
更新期間が満了する日における年齢が70歳未満のかた
優良運転者講習
- 【対象】
免許の継続経過年数が5年以上で、基準日前5年間が無事故無違反であり、かつ、重大違反唆し行為や道路外致死傷行為等を犯したことがないかた。
- 【講習内容】
相当期間にわたる優良な運転の継続という実績から法律等の遵守の状況が優良である者として政令で定める基準に適合するものに、道路交通法令の改正等に関する知識の提供を中心として行われます。
- 【講習時間】
30分
一般運転者講習
- 【対象】
- 免許の継続期間が5年以上で、基準日前5年間において、軽微な違反行為(3点以下)が1回のみのかた。
- 前回の更新時に失効し、失効後6月以内に期限切れ申請により一般運転者講習を受講して運転免許証又はマイナ免許証若しくは2枚持ちのかたは両方の交付を受け、基準日前5年間に無事故無違反又は軽微違反行為が1回のみのかた。
- 【講習内容】
優良運転者に準じるものとして、5年に一度、道路交通法令の改正等に関する知識を提供するほか、地域における交通の状況を踏まえつつ、運転者の心構え、義務といった運転者の資質の向上に関することや安全運転に必要な知識等について行われます。
- 【講習時間】
1時間
違反運転者講習
- 【対象】
基準日前5年間に違反行為(軽微な違反行為が1回のかたを除く)のあるかた、又は重大違反唆し行為や道路外致死傷等を犯したことがあるかた。
- 【講習内容】
道路交通法令の改正等に関する知識を提供するほか、地域における交通の状況を踏まえつつ、運転者の心構え、義務といった運転者としての資質の向上に関することや安全運転に必要な知識等の提供について詳細に行われます。
- 【講習時間】
2時間
初回更新者講習
- 【対象】
免許の継続期間が5年未満で、基準日前5年間が無事故無違反、又は軽微な違反行為1回のみのかた。
- 【講習内容】
初回更新者の事故率が非常に高い状況にあるため、前記違反運転者講習に準じて行われます。
- 【講習時間】
2時間
高齢者講習-更新期間が満了する日における年齢が70歳以上のかた
満70歳以上のかた、運転免許の更新申請前に高齢者講習を受講してください。
講習は、有効期間満了日の6か月前から受講できます。
講習のお知らせ(有効期間満了日の6か月前ころに送付されます。)が届いたら速やかに講習日時・講習場所を確認し、受講してください。
※75歳以上のかたは、認知機能検査、運転技能検査(対象者のみ)を受検する必要があります。
詳細については、高齢者講習のページをご確認ください。
政令で定める期間内(起算日から5年以内)の起算(下図は通常更新の場合の例です。)
交通違反等の判定期間は、法令の規定により、免許の有効期間の満了する年の誕生日の40日前を基準としてその前5年間の期間をとらえています。
(注)誕生日から誕生日の間ではありません。

更新期間は2か月間
(注)前回更新から違反行為がなくても、過去5年間に一定以上の違反行為がありますと、今回の更新時では優良運転者以外となります。
2.任意講習等
運転免許の更新を受けようとするかたが、次に掲げる講習終了証明書を提出した場合は、前記の「1.法定講習」が免除されます。
(注)免許更新時に下記の講習終了証明書を持参しても、更新時の適性検査の結果により更新できない場合があります。
更新期間が満了する日における年齢が70歳未満のかた
講習が免除される終了証明書【特定任意講習終了証明書】
- 【有効期間】
申請日の前、6か月以内に終了したもの
- 【内容等】
運転者のために講習を希望する地域、職場、団体等の代表者からの申請に基づき、公安委員会が委託した機関の講師を派遣して実施している任意の優良講習(いわゆる出前講習)で、講習時間は2時間以上となっています。
講習が免除される終了証明書【運転免許取得者等教育(更新時講習同等)終了証明書】
- 【有効期間】
申請日の前、6か月以内に終了したもの
- 【内容等】
更新時講習の代わりとなる講習として自動車教習所などの民間教育機関が実施する「公安委員会認定の代替講習」です。なお、受講可能者は、70歳未満の優良運転者、一般運転者、初回更新者(軽微な違反1回だけのかた)に限られ、講習時間は2時間以上となってます。
更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の高齢者のかた
講習が免除される終了証明書【特定任意高齢者講習終了証明書】
特定任意高齢者講習終了証明書
更新期間満了日の前6か月以内に終了したもの
(注)県外居住のかたが対象の講習です。
※75歳以上のかたは、認知機能検査、運転技能検査(対象者のみ)を受検する必要があります。
※詳細については、高齢者講習のページをご確認ください。
講習が免除される終了証明書【運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書】
更新期間満了日の前6か月以内に終了したもの
【内容等】
公安委員会の認定を受けた指定自動車教習所などの民間の運転者教育機関が基準に合わせて行う安全運転教育です。講習内容や時間は法定講習と同等以上となっています。
※詳細については、運転免許課教習所係までお問い合わせください。
講習に関する詳しい照会先
埼玉県運転免許センター
- 運転免許課講習係
- 電話:048-543-2001(代表)
- 平日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)午前8時30分から午後5時15分までの間