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更新日:2025年3月21日
「運転免許の更新のお知らせ」(はがき)の通知は、公安委員会が更新予定者全員に郵送しています。
郵送時期は、誕生日の約35日前ころに届くよう発送しています。
なお、この「はがき」がなんらかの事情でお手元にない場合でも更新ができますので、更新期間内に忘れずに手続をしてください。
住所、氏名が変わっていませんか?運転免許の記載事項変更届けを警察署等(鴻巣署を除く)で済ましていますか?
「運転免許の更新のお知らせ」(はがき)の通知は、うっかりして免許証を失効することがないよう注意を呼びかけるとともに、更新手続がスムーズにできますよう、平成6年から更新予定者全員に郵送しています。
郵送先は、現在お持ちの運転免許に記載されている住所地です。
なお、あて先不明等で返戻される「はがき」は、再発送は致しておりません。
免許証の更新時期は法令で規定しており、「はがき」の受け取りをもって更新の権利又は義務が発生するものではありませんので、誕生日には免許証を確認したり、更新時期を暦や手帳にメモしておくなどして、大切な免許証を失効させないよう注意しましょう。
埼玉県の場合は、更新手続時に撮影するため、更新申請書への写真添付は必要ありません。
なお、更新手続における撮影時には、次の点に留意していただくようご協力願います。
撮影時の留意事項は免許用写真の撮影時の留意事項のページへ。
運転免許センターのみとなりますが、運転免許証用の写真を持参する方法もあります。この場合、電話による事前予約が必要です。
持参写真により免許証を作る場合は持参写真による運転免許の更新のご案内のページへ。
運転免許センターでの更新手続では、平日の場合、受付終了後、「違反運転者及び初回更新者のかた」は約2時間半、「一般運転者のかた」は約1時間半、「優良運転者のかた」は約1時間です。
運転免許センターの場合は、午前・午後の受付開始直後が最も混雑します。
運転免許センターでは日曜日に更新手続のかたが集中しています。特に午前・午後の前半は大変混雑し、受付までの待ち時間が相当長くなりますので、できるだけ午後の後半又は平日の手続をお勧めします。
免許証をなくされたかた、又は汚損等で写真や記載内容が確認できない免許証は、運転免許の更新手続をすることができません。運転免許センター又は再交付・国外運転免許センターで再交付手続をしてから更新手続を行ってください。
なお、再交付と同時の更新手続は平日に限り行うことができます。この場合、講習区分により手続できる場所、受付時間が異なります。
再交付(再交付同時更新)手続は、運転免許の再交付手続のページへ。
警察署の駐車場は狭いので、バス等の公共機関をご利用ください。
免許センターには700台収容できる駐車場がありますが、日曜日は大変混雑します。また、お盆及び年始は免許センター駐車場に駐車できないことがありますので電車、バス等をご利用ください。
子どもさんをお預かりする一時保育の施設はありません。
なお、講習室内にお子さんをお連れ込みの際、他の受講者のご迷惑となる場合は退室していただくことがあります。この場合、後日、講習を受け直していただく場合があります。
運転免許更新の際、補助犬を伴って更新時講習を受講することは可能です。ただし、補助犬のためのスペースを用意しなければならないことや周囲との関係を考慮し、混雑していない時間帯や十分な広さの講習室を有する運転免許センター又はこちらで指定する警察署での受講をお願いする場合があります。
あらかじめ運転免許センター(運転免許課講習係)にご連絡いただき、講習時間や講習場所についてご相談されてから更新手続にお越しいただくようお願いします。
高齢者講習終了証明書、特定任意高齢者講習終了証明書、運転免許取得者教育終了証明書(高齢者講習同等)
特定任意講習終了証明書、運転免許取得者教育(更新時講習同等)終了証明書
忘れている違反や事故はありませんか?
例えば、ゴールド免許証になるには、過去5年間にシートベルト着用違反などの軽微な違反が1回でもあると該当しません。
過去の違反等について疑義がある場合は、更新の際に窓口で確認されるか、平日、最寄りの警察署又は運転免許センターで本人が直接お問い合わせください。
電話による詳しい回答は、申し上げられません。
政令で定める期間内(起算日から5年以内)の起算(下記図は通常更新の場合の例です。)
交通違反等の判定期間は、法令の規定により、免許の有効期間が満了する年の誕生日の40日前を基準として過去5年間の期間をとらえています。
注:誕生日から誕生日の間ではありません。
更新期間は2か月間
(注)前回の更新時に一定以上の違反で2時間の講習を受講されているかた(有効期間は3年)は、その後3年間違反行為がなくても、今回の更新時には再び2時間の講習となることがあります。
次のところへ、最寄りの郵便局から手数料を添えて「累積点数等証明書」の交付申請をしてください。
交付申請書は警察署、交番に置いてあります。
埼玉県鴻巣市鴻巣405番地4(埼玉県警察本部運転免許センター内)
自動車安全センター埼玉県事務所
電話番号:048(541)2411・2413
なお、申請は、自動車安全センターの窓口において直接行うこともできます。
更新時講習は、安全知識・意識を高めて悲惨な交通事故をなくするため、法律に定められた運転者教育制度です。
講習時間が異なるのは、次のような考え方によるものであり、違反者に対する処罰的制度ではありません。
なお、優良運転者に対する優遇措置制度には、講習時間の短縮の他に、ゴールド免許証の交付、更新手続の県外経由申請ががあります。
講習に関することは、運転免許の更新手続をする場合に必要な講習のページへ。
違反運転者及び初回更新者の更新時講習は、2時間と規定されており、残念ながら警察署には2時間の講習を行う施設及び十分な駐車場施設を確保することが困難となっています。
そのため、運転免許センター建設以前は、警察署で申請手続を済ませた後、後日自動車教習所等で2時間講習を受講してから、再び警察署に出向いて新しい更新免許を受け取るという3度も足を運ばなければなりませんでした。
そこで、2時間講習については、このような負担を解消するため、日曜日又は平日に当たる毎日都合のよい日に更新申請が可能であり、しかも「申請→講習→即日交付」までの一連の手続が1回で済ませることができる施設、体制を整えた運転免許センターで実施しています。
全国で実施している更新日時、更新場所等は、各都道府県の地域性、特殊性、財政事情等を踏まえつつ、更新者の利便性と経費の効率性との調和の観点で位置づけられています。
違反について裁判中又は不起訴になったのに、一方的に点数をカウントするのはおかしいとの意見ですね。
刑事処分(罰金、懲役等)と行政処分(点数の付加等)とは別の判断で行われ、両者の関係は必ずしも平行して進められるものではありません。
つまり、刑事処分は過去の違反行為等に対する制裁として行われるものであり、運転免許に係わる行政処分は将来における道路交通上の危険を防止(危険運転者を早期に道路上から排除すること)するという目的のために行われます。
警察は違反や事故があった場合、迅速、確実に処理(点数の登録)し、一定の基準に達した運転者を交通の場から排除して交通の安全と円滑を図るという社会的責任があります。
したがって、裁判が確定されるまで、又は不起訴処分の決定を待って行政処分(点数の付加等)が決定されるということはありません。
違反に係わる処分(長期停止、取消し)を受ける場合は、意見の聴取等の機会が設けられますので、その場でお話しください。また、処分に不服があるかたは、処分された日の翌日から起算して3か月以内に公安委員会に対し不服申立てすることができます。
有効期間及び更新時講習の区分の判断基準は、誕生日の40日前の日から起算して過去5年間の違反経歴等の有無で判定します。
このため、次の例で示すように、前回更新時の有効期間が3年のかたについては、前回更新直前の2年間の違反歴が、今回の更新の際にも有効期間や更新時講習の区分を決めるための判断基準の基礎となっています。
(例)
出発前にあらかじめ更新の手続をすることができます。その場合、すでに免許証の更新期間に入っているときは、通常の更新手続をすればよいのですが、この更新期間の前であるときは、通常の更新手続に必要な書類のほかに、海外渡航をすることを証明する書類(パスポートなど)が必要です。
なお、この更新期間前の更新の場合は、免許証の有効期間が通常の手続による場合よりも短くなりますので、新たに交付された有効期間にご注意ください。
免許の有効期限、帰国日程、誕生日が不明なので具体的なお答えはできませんが、一般的な手続について申し上げます。
外国滞在中に免許の有効期限が過ぎた場合は、帰国後、次のABいずれかの手続で新しい運転免許の交付を受けることができます。
A.図の青色枠内(失効から6か月以内)に、適性試験(視力、聴力等の試験)に合格しますと、新しい免許証が交付されます。(うっかり失効の救済手続)
B.図の青色枠の期間内に、海外旅行や病気等のやむを得ない理由のため適性試験を受験できなかったときは、帰国の日から1か月以内に適性試験に合格しますと、新しい免許証が交付されます。この場合証明書が必要になります。ただし、免許証の有効期間が満了した日の翌日から起算して3年を経過(平成13年6月以前にやむを得ない理由が生じている場合を除く。)しているときは、改めて免許試験を受けなければなりません。(やむ得ず失効の救済手続)
手続の詳しいことは免許証失効(有効期限切れ)時の手続のページへ。
免許の更新場所は、現在住んでいる住所地を管轄する公安委員会です。運転免許に記載されている住所と現に住んでいる住所が違う場合は、現に住んでいる住所地を管轄する都道府県公安委員会(都道府県警察)で住所変更と同時の更新手続をしてください。
一時滞在先が埼玉県内の場合は、滞在先の住所を証明できるものを提出してください。
例えば、実家を一時滞在先とする場合は、実家の世帯主の住民票(個人番号が記載されていないもの。コピー不可)を取っていただき、その住民票の裏側に、世帯主のかたが居住証明書を記載してください。
なお、一時帰国でホテル等に住んでいる場合は、当該施設の管理者(支配人等)が作成した居住証明を提出してください。様式は問いません。
※一時滞在先が埼玉県外の場合は、一時滞在先の公安委員会へお問い合わせください。
優良運転者を目指し、安全運転に努めましょう
情報発信元
運転免許課
電話:048-543-2001(代表)