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更新日:2023年10月1日
手続ができるのは、
です。
月曜日から金曜日まで
※土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までは休みです。
手続区分(変更箇所) |
受付時間 |
受付窓口及び申請できるかた |
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再交付・国外運転免許センター |
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再交付申請のみ |
午前9時00分~午前11時30分 午後1時00分~午後4時15分 |
運転免許証の再交付手続をされるかたであれば、すべてのかたが申請できます |
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再交付+記載事項変更 |
本籍 氏名 生年月日 |
午前9時00分~午前11時30分 午後1時00分~午後4時15分 |
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住所 (県内) |
午前9時00分~午前11時30分 午後1時00分~午後4時15分 |
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住所 (埼玉県外 からの転入) |
午前9時00分~午前10時30分 午後1時00分~午後3時00分 |
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再交付+免許更新 |
午前9時00分~午前10時30分 午後1時00分~午後3時00分 |
運転免許証の再交付手続をされるかたで、かつ、講習区分が優良運転者講習のかた・高齢者講習受講済みのかたのみが申請できます |
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再交付+免許更新+ 記載事項変更(埼玉県外からの転入) |
午前9時00分~午前10時30分 午後1時00分~午後3時00分 |
月曜日から金曜日まで
※土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までは休みです。
手続区分(変更箇所) |
受付時間 |
受付窓口及び申請できるかた |
||
---|---|---|---|---|
運転免許センター |
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再交付申請のみ |
午前9時00分~午前11時00分 午後1時00分~午後4時15分 |
運転免許証の再交付手続をされるかたであれば、すべてのかたが申請できます |
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再交付+記載事項変更 |
本籍 氏名 生年月日 |
午前9時00分~午前11時00分 午後1時00分~午後4時15分 |
||
住所 (県内) |
午前9時00分~午前11時00分 午後1時00分~午後4時15分 |
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住所 (埼玉県外 からの転入) |
午前9時00分~午前10時30分 午後1時00分~午後3時00分 |
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再交付+免許更新 |
午前8時30分~午前10時00分 午後1時00分~午後1時30分 |
運転免許証の再交付手続をされるかたであれば、すべてのかたが申請できます |
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再交付+免許更新+ 記載事項変更(埼玉県外からの転入) |
午前8時30分~午前11時30分 |
※パソコンプリンターで出力する場合は、写真専用の用紙を使用し、運転免許証と同等の鮮明な写真を提出してください。写真の適否は窓口係員が判断します。写真に不備があると判断されるものは、
◦印画した写真がカメラ又はプリンターの性能のため不鮮明で、身体的特徴が確認できないもの(写真は拡大鏡を用いて確認します。画素が粗く、点状に見えるものは使用できないと判断される場合があります。)
◦写真が実物と左右逆になっているもの
◦撮影から明らかに6か月以上経過していると認められるもの(撮影時期を客観的に証明できるもの(領収書、撮影記録)が提示できない場合は使用できません。)
などです。これらの他、こちらの基準も準用されますので、ご確認ください。免許用写真の撮影時の留意事項のページ
写真に不備があると判断された場合は、不備のない写真をご自身で準備していただきます。なお、写真が必要なかたは、運転免許センター及び再交付・国外運転免許センターに設置されているスピード写真機(有料)を利用することができます。
5.身分を証明できるもの
申請者本人の氏名が記載されている
の場合は1点、
等の場合は異なる種類のものを2点以上持参してください。
※遺失届や被害届等をすでにお出しいただいている場合は、受理番号が確認できるもの(届出の控え、自身で書いたメモ、写真など)もお持ちください。
運転免許証「再交付」手続のご案内の詳細(PDF:101KB)
※コピー、ファックス類は不可
6.手数料
2,250円
ただし、再交付手続と更新手続を同時に行う場合は再交付手数料は不要です。
更新手続に係る手数料のみ収めてください。
なお、再交付手続及び更新手続の申請書は、それぞれ作成して提出してください。
上記手数料は、埼玉県証紙またはキャッシュレス手段により納付することとなります。
※ 使用できるキャッシュレス手段など、手数料キャッシュレス化のご案内はこちら。
7.外国籍のかた
在留資格を確認できる書類(在留カード、特別永住者証明書、住民票((個人番号が記載されていないもの(コピー不可))を提示してください。
8.暗証番号
IC免許証を発行しているため、4ケタの数字を2組を設定していただきます。
上記のほかにそれぞれ該当するものを持参してください。
本籍(国籍等)記載の住民票((個人番号が記載されていないもの)コピー不可)1通を提出してください。
なお、住民基本台帳法の適用を受けない外国籍のかたは、「旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限ある機関が発行する身分を証明する書類」を提示してください。
新しい住所を確認できる書類(本人名の記載のあるもの)を提示してください。
(例)
住民票(個人番号が記載されていないもの)、保険証、障害者手帳、他官庁発給の許可証(免状)、納税通知書、公共料金の請求書、新住所に届いた郵便物など
本籍(国籍等)記載の住民票((個人番号が記載されていないもの)コピー不可)又は在留カード、特別永住者証明書を提示してください。
ただし、外国籍のかたで氏名、国籍又は生年月日が変更となる場合は、本籍(国籍等)記載の住民票1通((個人番号が記載されていないもの)コピー不可)の提出が必要となります。
なお、住民基本台帳法の適用を受けない外国籍のかたは、「旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限ある機関が発行する身分を証明する書類」を提示してください。
新しい免許証は原則として即日交付いたします。手続に要する時間は混雑時で1時間程度、それ以外は30分前後です。
現住所が埼玉県内にあるかた又は通っている教習所が埼玉県内にあるかたで、
です。
県外から転入されたかたも記載事項変更届と同時に再交付の申請ができます。
午前9時00分から午前11時30分まで
午後1時00分から午後4時15分まで
午前9時00分から午前11時00分まで
午後1時00分から午後4時15分まで
※いずれも月曜日から金曜日まで、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までは休みです。
※パソコンプリンターで出力する場合は、写真専用の用紙を使用し、運転免許証と同等の鮮明な写真を提出してください。写真の適否は窓口係員が判断します。写真に不備があると判断されるものは、
※汚損、破損及び記載事項変更届、顔写真の変更などにより再交付を希望されるかたは、現有の仮運転免許証を必ずお持ちください。
※遺失届や被害届等をすでにお出しいただいている場合は、受理番号が確認できるもの(届出の控え、自身で書いたメモ、写真など)もお持ちください。
遺失等により運転免許証のない方は、更新手続ができません。
平日に、運転免許センターで再交付手続と同時に更新手続をすることができますので、午前中は10時までに、午後は1時30分までにお越しください。ただし、更新手続と同時に県外からの転入手続をされるかたは、午前11時30分までにお越しください。
優良運転者のかた及び高齢者講習のかたは再交付・国外運転免許センターでも手続ができます。受付時間は運転免許センターでの手続と同じです。
更新手続に関することは、運転免許証の更新手続のページへ。
ふだん持ち歩かず、ご自宅に保管している物でご身分が確認できるものをお持ちください。
(例)パスポート、年金手帳、預金通帳、公共料金の請求書、車検証などをお持ちください。
情報発信元
運転免許課
電話:048-543-2001(代表)