ホーム > 運転免許 > 各種手続きについて知りたい > 運転免許証失効時の手続(有効期限切れの方)
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更新日:2024年9月30日
この手続は「運転免許センター(運転免許試験課)」でなければ申請できません。
運転免許証を失効(有効期限切れ)して運転すると無免許運転となります。
免許証の有効期限(誕生日から1か月)が過ぎてしまったかたは、内容にしたがってこのホームページに書かれている証明書等を用意して、運転免許センター(運転免許試験課)で申請をしてください。
この手続は「埼玉県内」に住民登録をしているかたが対象です。
※一時帰国(住民登録が日本国内にない)のかたは、埼玉県内に滞在しているかたが対象です。
病気や負傷等がある方は、事前に適性相談が必要となる場合がありますので、運転免許試験課にお問い合わせください。
※ 各手数料は、キャッシュレス手段により納付することとなります。
使用できるキャッシュレス手段など、手数料キャッシュレス化のご案内はこちら。
① やむを得ない理由がなく、失効後6か月以内のかた(PDF:138KB)
② やむを得ない理由がなく、失効後6か月を超え1年以内のかた(PDF:139KB)
③ やむを得ない理由がなく、失効後1年を経過したかた(PDF:93KB)
④ やむを得ない理由があり、失効後6か月以内のかた(PDF:222KB)
⑤ やむを得ない理由があり、失効後6か月を超え3年以内のかた(PDF:234KB)
⑥ やむを得ない理由があり、失効後3年を経過したかた(PDF:106KB)
失効手続は、運転免許の更新や再交付の手続ではありません。
失効した運転免許証を紛失している場合は、「取得事実確認書の申請(無料)」が必要となります。当該申請には写真が1枚と本人であることが確認できるもの(健康保険証、パスポート、住民基本台帳カード、個人番号カード等)が必要になります。
この「取得事実確認書の申請(無料)」には時間がかかるため午前11時までに申請をしてください。当日の申請受付時間に間に合わないと、手続ができない場合があります。
※運転免許証が県外住所の場合や失効していた期間によって、取得事実確認書の発行までに数時間を要したり、発行できない場合があります。
※過去に交通違反・事故のあるかたで、まだ行政処分を受けていないかた、再試験の該当者になっているかた、有効期限が切れた後、交通事故・違反があるかたは、運転免許証が交付されない場合があります。
情報発信元
運転免許試験課
電話:048-543-2001(代表)