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更新日:2022年5月13日
この手続は「運転免許センター(運転免許試験課)」でなければ申請できません。
運転免許証を失効(有効期限切れ)して運転すると無免許運転となります。
免許証の有効期限(誕生日から1か月)が過ぎてしまったかたは、内容にしたがってこのホームページに書かれている証明書等を用意して、運転免許センター(運転免許試験課)で申請をしてください。
この手続は「埼玉県内」に住民登録をしているかたが対象です。
※一時帰国(住民登録が日本国内にない)で埼玉県に滞在しているかたは、留意点『7.一時帰国で本籍地記載の住民票が用意できないかた』も参照してください。
(注記)新型コロナウイルスへの感染や感染のおそれを理由として、運転免許証の有効期限が過ぎてしまった方は、手数料が減額になる場合や講習の区分が変更になる場合がありますので、窓口で申し出てください。
運転免許センター1階(試験棟)
住所:埼玉県鴻巣市鴻巣405番地4
電話番号:048(543)2001(代表)
月曜日から金曜日の平日
(祝日・休日・年末年始の休日は業務を行いません)
午後1時00分~午後1時45分(45分間)
申請書類を作成するのに15分程度かかります。受付時間に遅れると手続ができませんので、早めの来庁をお勧めします。
申請手数料 |
交付手数料 |
講習区分 |
講習手数料 |
講習時間 |
---|---|---|---|---|
1,900円 (申請する免許種目ごとに手数料が必要です) |
2,050円 |
優良 |
500円 |
30分 |
一般 |
800円 |
60分 |
||
違反等 |
1,350円 |
120分 |
||
仮免許(大型・中型・準中型・普通) |
1,150円 |
講習はありません |
※公安委員会がやむを得ないと認める事情があった場合の申請手数料は800円(申請する免許種目ごとに手数料が必要です。)交付手数料は1,700円(2種目以上の場合は1種目につき200円加算されます。)になります。
※講習を受講しないと、免許証は交付されません。講習区分によっては、免許証の交付時間が午後5時を過ぎる場合があります。講習区分は、申請日に決定しますので「更新のお知らせ」のはがきと異なる場合があります。
内容
1.免許失効後6か月以内のかた
・本籍地記載の住民票(個人番号が記載されていないもの)コピー不可
外国籍のかたは全部記載の住民票(個人番号が記載されていないもの)コピー不可及び在留カード等
・失効した運転免許証
・写真1枚(申請前6か月以内に撮影されたもので無帽、正面、上三分身、無背景、たて3cm×よこ2.4cm、白黒・カラーを問わず。)
・申請時に70歳以上のかたは、「高齢者講習修了証明書」等が必要です
・申請に際して本人であることを確認できるもの
(例えば、健康保険証、パスポート、住民基本台帳カード、個人番号カード等)
・眼鏡・補聴器等(使用しているかたのみ)
・「更新のお知らせ」のはがき(無くても手続はとれます。)
2.免許失効後6か月を超え1年以内のかた
※普通自動車を運転できる免許を持っていたかた(普通・準中型・中型又は大型の一種・二種)は仮免許の申請ができます。仮免許取得後、運転免許取得のため試験を受ける必要があります。
・本籍地記載の住民票(個人番号が記載されていないもの)コピー不可
外国籍のかたは全部記載の住民票(個人番号が記載されていないもの)コピー不可及び在留カード等
・失効した運転免許証
・写真3枚(申請前6か月以内に撮影されたもので無帽、正面、上三分身、無背景、たて3cm×よこ2.4cm、白黒・カラーを問わず。)
・申請に際して本人であることを確認できるもの
(例えば、健康保険証、パスポート、住民基本台帳カード、個人番号カード等)
・眼鏡・補聴器等(使用しているかたのみ)
※「仕事が忙しかった」、「更新のお知らせのはがきが届かなかった」等はやむを得ない理由にはなりません。
内容
1.免許失効後6か月以内のかた
・本籍地記載の住民票(個人番号が記載されていないもの)コピー不可
一時帰国(住民登録が日本国内にない)で埼玉県に滞在しているかた
→留意点『7.一時帰国で本籍地記載の住民票が用意できないかた』へ
外国籍のかたは全部記載の住民票(個人番号が記載されていないもの)コピー不可及び在留カード等
・失効した運転免許証
・写真1枚(申請前6か月以内に撮影されたもので無帽、正面、上三分身、無背景、たて3cm×よこ2.4cm、白黒・カラーを問わず。)
・申請時に70歳以上のかたは「高齢者講習終了証明書」等が必要となります
・申請に際して本人であることを確認できるもの
(例えば、健康保険証、パスポート、年金手帳、住民基本台帳カード、個人番号カード等)
・眼鏡・補聴器等(使用しているかた)
・やむを得ない理由・期間を証明できるもの
入院等の証明ができる診断書(原本)、入院証明書等(原本)
→留意点『4.診断書(原本)、入院証明書等(原本)の留意点』へ
出入国を確認できるパスポート等(原本)
在所証明書(原本)
※複数の施設で拘束されていたかたは、他の証明書も必要になる場合があります。来庁する前に運転免許センターにご確認ください。
2.免許失効後6か月を超え3年以内のかた
やむを得ない理由の終了した日から1か月以内の手続が必要です。
・本籍地記載の住民票(個人番号が記載されていないもの)コピー不可一時帰国(住民登録が日本国内にない)で埼玉県に滞在しているかた
→留意点『7.一時帰国で本籍地記載の住民票が用意できないかた』へ
外国籍のかたは全部記載の住民票(個人番号が記載されていないもの)コピー不可及び在留カード等
・失効した運転免許証
・写真1枚(申請前6か月以内に撮影されたもので無帽、正面、上三分身、無背景、たて3cm×よこ2.4cm、白黒・カラーを問わず。)
・申請時に70歳以上のかたは「高齢者講習終了証明書」等(講習終了日から1年以内のものに限ります)
・申請に際して本人であることを確認できるもの
(例えば、健康保険証、パスポート、住民基本台帳カード、個人番号カード等)
・眼鏡・補聴器等(使用しているかた)
・「更新のお知らせ」のはがき(無くても手続はとれます。)
・やむを得ない理由・期間を証明できるもの
入院等の証明ができる診断書(原本)、入院証明書等(原本)
→留意点『4.診断書(原本)、入院証明書等(原本)の留意点』へ
出入国を確認できるパスポート等(原本)
→留意点『6.出入国を確認できるパスポート等(原本)』へ
在所証明書(原本)
※複数の施設で拘束されていたかたは、他の証明書も必要になる場合があります。来庁する前に運転免許センターにご確認ください。
・外国免許をお持ちのかた→留意点『5.外国免許をお持ちのかた』へ
3.免許失効後3年を経過したかた
平成13年6月20日より前にやむを得ない理由が発生したかたで、やむを得ない理由が終了した日から1か月以内に適性・学科試験に合格すると、運転免許証が交付されます。
やむを得ない理由・期間を証明できるもの
その他関係書類は、上記『4.免許失効後6か月を超え3年以内のかた』と同様です。
病名(症状)、初診日、入院治療期間、作成日等が入った原本が必要です。
入院治療期間は、「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」と必ず期間が明記されたものを用意してください。(入院計画書等予定のものは不可)
診断書等は原本を提出してください。
心身に支障があり安全な運転に支障を及ぼすおそれのある場合は、別途確認をすることがありますので、来庁前に運転免許センターにご確認ください。
海外の帰国者等で、その国で1年以上の運転経験があり、当該国の有効な運転免許証をお持ちのかたは、その運転免許証(初心運転者標識免除者、大型二輪・普通二輪二人乗り禁止の解除等の確認に必要)を持参してください。
※ただしお持ちの免許証で初回の取得年月日が判明しない場合は対応できないことがあります。
パスポート(旅券)に押下されたスタンプ(出入国記録)
出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書
在外公館が発行する在留証明
申請者の勤務先が発行する駐在証明
等により行いますので御準備ください。
なお、出入国手続において顔認証ゲートを通過した場合、パスポート(旅券)にはスタンプ(出入国記録)が押印されません。
スタンプ(出入国記録)が押印されたパスポート(旅券)を用いる場合には、顔認証ゲートの通過後、出国手続時には航空機への登場前、入国手続時には税関検査前に担当職員に申し出て、パスポート(旅券)にスタンプ(出入国記録)の押印を受けてください。
また、出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書を用いる場合には、当該文書の発行までに一定の期間を要しますので、やむを得ない理由に基づく失効による手続が可能な期間(帰国した日から1か月以内)の経過に留意してください。
詳細は、出入国在留管理庁又は出入手続を行った出入国在留管理官署にお問い合わせください。
(上記のものがない場合は平日の午前8時30分から午後5時の間に、運転免許センター運転免許試験課048-543-2001(代表)にお問い合わせください。)
『1.免許失効後6か月以内のかた』に記載している書類以外にAとBの両方の書類が必要です。
A本籍地を確認する書類
戸籍抄本(原則)又は本籍地記載の住民票(個人番号が記載されていないもの)の除票(本籍地が遠隔で滞在期間中に戸籍抄本が入手困難な場合)
B一時帰国先を確認する書類(滞在先は埼玉県内に限る)
a家族等の住居に滞在の場合
世帯主の住民票(個人番号が記載されていないもの)の裏面に、滞在者との続柄、滞在期間等を記入したもの
《記載例》
は私の長男であり、○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで○○国から一時帰国し、私どもと同居しています。
年○○月○○日 世帯主署名
b会社の寮、宿舎、ホテル等に滞在の場合
施設責任者からの滞在証明(様式に定めはないが上記の記載例を参考にしてください。)
c空き家の自宅に滞在の場合
住民票の除票(本籍地記載)及び本人名義の納税証明書等公の機関が発行した住所を確認できるもの
失効手続は、運転免許の更新や再交付の手続ではありません。運転免許証を再取得する手続ですので、取得日・交付日は失効手続の日となります。
次回の更新は交付日から3回目の誕生日の前後1か月となります(やむを得ない理由があるかたについては、5回目の誕生日の前後1か月となる場合があります)。
失効した運転免許証を紛失している場合は、「取得事実確認書の申請(無料)」が必要となります。当該申請には写真が1枚と本人であることが確認できるもの(健康保険証、パスポート、住民基本台帳カード、個人番号カード等)が必要になります。
この「取得事実確認書の申請(無料)」には時間がかかるため午前11時までに申請をしてください。当日の申請受付時間に間に合わないと、手続ができない場合があります。
※運転免許証の住所が県外であった場合、取得事実確認書の発行までに数時間かかります。
※失効していた期間により、取得事実確認が取れない場合があります。
※免許証の住所が県外のかたは、事情により取得事実が取れない場合があります。
※普通一種免許(平成19年6月1日までに取得したもの)を失効したかたは、「8トン限定中型免許」とされ、運転できる車の大きさの範囲は、総重量8トン未満です。普通一種免許(平成19年6月2日以後、平成29年3月11日までに取得したもの)を失効した方は、「5トン限定準中型免許」とされ、運転できる車の大きさの範囲は、総重量5トン未満です。
※失効後仮免許証を取得したかたは、新法の普通車の区分の試験を受験するため、旧法の特例措置を受けることはできません。
※過去に交通違反・事故のあるかたで、まだ行政処分を受けていないかたや再試験の該当者になっているかたは、運転免許証が交付されない場合があります。
ご不明な点がありましたら、平日の午前8時30分から午後5時の間に、運転免許センター運転免許試験課048-543-2001(代表)へお問い合わせください。
所在地:埼玉県鴻巣市鴻巣405番地4
情報発信元
運転免許試験課
電話:048-543-2001(代表)