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更新日:2024年5月24日

災害時等における交通規制について

 大規模災害時における交通規制について(緊急交通路とは?)

都道府県公安委員会は、大規模災害(地震、豪雨、豪雪、洪水、竜巻など)が発生又は発生が予想される場合において、災害応急対策(人命救助や物資輸送など)を的確かつ円滑に行うため、災害対策基本法等の規定に基づき、区間又は区域を定めて、緊急通行車両等以外の車両の通行禁止又は制限する交通規制(緊急交通路の指定)を県内の高速道路や主要な一般道などに対して必要に応じて実施します。

道路損壊写真

地震による道路の損壊

緊急交通路が指定された場合、一般車両の通行は、禁止又は制限されますので、大規模災害時にはできる限り自家用車の使用を控えてください。また、自動車を運転中に大規模災害が発生し、自動車を置いて避難するときは、交差点やトンネル内等を避けて、できる限り安全な方法で道路の左側に車を寄せて停止してください。エンジンを停止後、エンジンキーを抜き、キーは車内の分かりやすい場所に置き、ドアロックはせずに安全な場所へ避難をお願いします。

イラスト1イラスト2-1

緊急交通路が指定された場合

緊急交通路が指定された場合、高速道路の入口付近などに災害応急対策に使用する車両であることを確認するための交通検問所が設置され、原則として一般車両の通行は制限又は禁止されます。

 埼玉県内の緊急交通路指定予定路線

緊急交通路の指定は、埼玉県公安委員会が区間と区域を指定して行いますが、埼玉県では、あらかじめ大規模災害の発生を想定した、「緊急交通路指定予定路線」を定めています。

緊急交通路指定予定路線図(PDF:263KB)

緊急交通路指定予定路線(PDF:104KB)

緊急交通路指定予定路線については、災害計画の見直しや新たな道路の開通などにより、変更をすることがあります。

緊急交通路指定予定路線であることが確認できるように、埼玉県内の緊急交通路指定予定路線に案内標識などの設置を行っています。

緊急交通路周知ポスター(PDF:259KB)

緊急交通路案内標識

緊急交通路案内標識

 

 緊急通行車両等の確認、規制除外車両事前届出制度について

緊急交通路が指定された場合、災害応急対策に従事する車両は緊急交通路を通行するための確認標章を受けることで緊急交通路を通行することができます。警察署や交通検問所において、緊急交通路を通行できる車両であるかの確認手続を行いますが、災害による混乱のため、手続に相当の時間を要することが予想されます。

  • 緊急通行車両等の確認は、発災前・発災後にかかわらず受けることができ、発災前においても確認標章等の交付を事前に受けることができます。
  • 規制除外車両事前届出制度は、規制除外車両であることの確認を事前に受けることで、発災後に届出をしていない車両に優先して確認標章の交付を受けることができる制度です。

交付を受けた確認標章は、発災後、当該車両の前面(ダッシュボードなど)の外から見やすい箇所に掲示し、証明書は当該車両に備え付けることとなります。

標章2

確認標章

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緊急交通路を通行することができる車両について

緊急通行車両等及び規制除外車両(図)(PDF:232KB)

 緊急通行車両及び緊急輸送車両について

緊急通行車両

  • 道路交通法に規定されている緊急自動車(警察・消防・救急用自動車など)

  • 災害対策基本法に規定されている災害応急対策を実施するために使用する車両
  • 原子力災害対策特別措置法に規定されている、原子力災害の応急対策を実施するために使用する車両
  • 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に規定されている国民の保護のための措置を実施するために使用する車両

緊急輸送車両

  • 大規模地震対策特別措置法に規定されている地震防災応急対策に使用する車両

災害発生前における緊急通行車両及び緊急輸送車両の確認手続

対象車両

  1. 指定行政機関等が保有する車両又は指定行政機関等の契約・協定に基づき、災害発生時に使用される車両
  2. 上記の車両で埼玉県内に使用の本拠を有する車両

申出書類(都道府県により、異なる場合がありますので、ご注意ください。)

 下記の区分に該当する書類を提出してください。

指定行政機関等が保有する車両
  1. 緊急通行車両確認申出書、又は緊急輸送車両確認申出書
    緊急通行車両の申出(緊急通行車両確認申出書)様式用紙
    緊急輸送車両の申出(緊急輸送車両確認申出書)様式用紙
  2. 添付書類
    (1)申出に係る車両の自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
    (2)災害応急対策等を実施するための車両として使用されるものであることを疎明する資料(防災計画(抜粋))
指定行政機関等の契約・協定に基づき、災害発生時に使用される車両
  1. 緊急通行車両確認申出書、又は緊急輸送車両確認申出書
    緊急通行車両の申出(緊急通行車両確認申出書)様式用紙
    緊急輸送車両の申出(緊急輸送車両確認申出書)様式用紙
  2. 疎明資料
    (1)申出に係る車両の自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
    (2)災害応急対策等を実施するための車両として使用されるものであることを疎明する資料(防災業務計画(抜粋)及び指定行政機関等との契約・協定書の写し等)
    (3)指定行政機関等が当該事業者の車両を災害応急対策等に従事させることを疎明する資料(車両リスト、証明書書類等)

また、上記(2)(3)の内容を兼ねる書類の場合、その書類1通をもって(2)(3)の書類とすることができます。

(2)(3)の内容を兼ねる書類の例示(PDF:64KB)

緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている車両
  1. 緊急通行車両確認申出書、又は緊急輸送車両確認申出書
    緊急通行車両の申出(緊急通行車両確認申出書)様式用紙
    緊急輸送車両の申出(緊急輸送車両確認申出書)様式用紙
  2. 交付済の緊急通行車両等事前届出済証の提示
    その他、指定行政機関等との協定書等が必要になる場合があります。

 規制除外車両について

  • 医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両
  • 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
  • 患者等搬送用車両で患者等搬送のための特別な構造又は装置がある車両
  • 建設用重機又は道路啓開作業用車両
  • 重機輸送用車両(届出のある重機を輸送し、かつ、輸送する重機と同一の使用者に限る。)

 規制除外車両の事前届出手続

  1. 対象車両
    前記のいずれかに該当し、埼玉県内に使用の本拠を有する車両
  2. 届出書類(都道府県により、異なる場合がありますので、ご注意ください。)
    • 規制除外車両事前届出書(警察署などにて直接記載して頂きますので、事前には配布しておりません)
    • 届出をしようとする車両の自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
    • 当該車両を使用して行う業務の内容を疎明する資料
  3. 疎明資料の例
    • 医師・歯科医師免許、使用者が医療機関などであることを確認できる書類の写し
    • 医薬品、医療機器、医療用資材等の製造(販売)者であることを確認できる書類の写し
    • 患者等搬送用車両の写真(ナンバープレート及び車両構造又は装置が確認できるもの)
    • 建設用重機、道路啓開作業用車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)
    • 重機輸送用車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認でき、かつ重機を積載した状態のもの)

 書類申出先及び交付(各手続共通)

  1. 申出(届出)先
    • 申出(届出)をしようとする車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署交通課
    • 書類の申出・交付とも平日9時00分から16時15分
    • 前記時間外、土・日曜日、休日(振替休日を含む)及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)は申出・交付できませんので、ご注意ください。
    • 大規模災害などが発生した場合は、申出・交付日及び時間などが変更になる場合があります。
    • 電子申請・届出サービスを利用して申請することもできます。なお、緊急通行車両及び緊急輸送車両の確認申出については、現在、開始準備中となります。
  2. 手数料
    不要
  3. 証明書等の交付
    • 書類申出後、審査を経て、申出警察署窓口にて標章及び証明書、又は事前届出済証が交付されます。
    • 書類審査がありますので、原則として即日交付いたしません。
    • 交付日については、窓口にて、ご確認ください。なお、電子申請・届出サービスで申出(届出)された方については、メールにてご案内します。
  4. 留意事項
    規制除外車両は被害程度や復旧状況等から、対象車両を段階的に拡大することがありますのでご了承ください。

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 大規模災害発生後の確認標章等の申出について

大規模災害などの発生後に緊急交通路が指定された場合、確認標章等の交付は、原則、埼玉県内の各警察署において、事前届出がされている車両を優先して行います。また、災害応急対策のための車両で、緊急通行車両等の確認、事前届出をしていない場合でも確認標章等の交付を受けることは可能です。ただし、この場合は、確認標章等の交付までに相応の時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。
大規模災害発生後における緊急通行車両等の確認に係る必要書類について

  1. 緊急通行車両等事前届出済証をお持ちのかた
    (1)緊急通行車両等事前届出済証
    (2)緊急通行車両確認申出書(様式用紙
  2. 規制除外車両事前届出済証をお持ちのかた
    (1)規制除外車両事前届出済証
    (2)規制除外車両確認申出書(様式用紙
  3. 緊急通行車両等の確認、又は規制除外車両事前届出を済ませていない場合の申出書類
    前記、緊急通行車両等の確認又は規制除外車両の事前届出手続に記載されている必要書類を用意してください。なお、規制除外車両に係る確認については、規制除外車両事前届出書に代えて、規制除外車両確認申出書を作成し、提出いただきます。

 緊急通行車両等の確認を受けた車両の確認標章及び証明書の記載事項変更について

既に交付した確認標章及び証明書の記載事項に変更があった場合は、届出種別ごとに

を作成し、

  • 変更した事項を確認できる書類
  • 交付されている標章及び証明書

とともに、車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署交通課に届出してください。

 緊急通行車両等の確認を受けた車両の確認標章及び証明書、規制除外車両事前届出済証の再交付について

交付された緊急通行車両等の標章及び証明書、規制除外車両事前届出済証を亡失、滅失、汚損もしくは破損した場合は、再交付を受けてください。
必要書類

  1. 緊急通行車両の場合
    緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書(様式用紙)
  2. 緊急輸送車両の場合
    緊急輸送車両確認標章・証明書再交付申出書(様式用紙)
  3. 規制除外車両事前届出済証の場合
    規制除外車両事前届出に必要な書類

を作成し、交付された標章等(亡失、滅失した場合を除く)とともに、車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署交通課に届出してください。
また、緊急通行車両等事前届出済証をお持ちのかたで、同届出済証を亡失、滅失、汚損もしくは破損した場合は、新たに緊急通行車両等の確認の申出をしてください。

 緊急通行車両確認標章及び証明書、緊急輸送車両確認標章及び証明書の返納

標章及び証明書の交付を受けた車両が次に該当する場合、標章及び証明書を返還してください。

  • 当該車両が廃車になった場合
  • 当該車両が緊急通行車両等として使用される車両に該当しなくなった場合
  • 交付された標章及び証明書の有効期限が到来した場合

は、標章及び証明書の交付を受けた警察署交通課に返納してください。

 緊急通行車両等事前届出済証及び規制除外車両事前届出済証の返納

次に該当する場合、緊急通行車両等事前届出済証・規制除外車両事前届出済証を返納してください。

  • 届出車両が廃車になった場合
  • 届出車両が車両が、緊急通行車両等として使用される車両に該当しなくなった場合
  • 緊急通行車両等としての必要性がなくなった場合

は、事前届出を行った警察署交通課に返納してください。

 届出様式ダウンロード一覧

緊急通行車両確認申出書
緊急輸送車両確認申出書
緊急通行車両、緊急輸送車両確認標章・証明書記載事項変更届出書
緊急通行車両、緊急輸送車両確認標章・証明書再交付申出書
規制除外車両事前届出書

事前に配布しておりません。車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署窓口で記載していただきます。

規制除外車両確認申出書(大規模災害発生後の手続でのみ使用可能)

 お問い合わせ先

埼玉県内の各警察署交通課

警察署一覧

情報発信元

交通規制課