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更新日:2023年10月26日

指定行政機関等の担当者さまへ

詳細手続に関しては、今後ホームページ上でお知らせさせていただきますので、更新をお待ちください。

災害対策基本法施行令等の一部改正に伴う緊急通行車両等の確認について

2023年9月1日から緊急通行車両の標章等が災害発生前に交付を受けることができるようになります。

従前の事前届出では、「緊急通行車両等事前届出済証」の交付に留まっていましたが、災対法施行令・同規則が改正され、災害発生前でも、緊急通行車両であることの確認を受け、標章と緊急通行車両確認証明書の交付を受けることができるようになります。
これにより、公安委員会が災対法76条の交通規制(緊急交通路の指定)を行った場合に、いち早く緊急交通路を使用して、被災地に向かい、災害応急対策に当たっていただくことにつながります。

 緊急通行車両及び緊急輸送車両の確認について

災害発生前に確認を受けるには

当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署の窓口通じて、申出を行ってください。(埼玉県との協定に基づく届出については、埼玉県(防災担当部局等)に事前にご確認ください。)
なお、電子申請届出サービスを利用しての申請については、現在準備中となります。

申出者について

申出者については、指定行政機関等の長や、指定行政機関等に属し災害応急対策に使用される車両の使用者又は管理責任者とするほか、契約等により常時指定行政機関等の活動のために使用される車両若しくは災害発生時に他の関係機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両の使用者又は管理者となります。

必要書類について

 既に緊急通行車両等事前届出済証をお持ちのかたへ

既に発行している緊急通行車両等事前届出済証は令和5年9月1日以降も有効で、同届出済証をお持ちのかたは、災害発生後において緊急通行車両としての確認を優先的に受けることができます。
また、新制度である災害発生前の確認を受けられる場合、申出書の添付書類は緊急通行車両等事前届出済証の提示で足りる場合があります。(指定行政機関等との協定等により申出する場合は、協定書等の写しが必要になる場合があります。)
なお、令和5年9月1日以降は、緊急通行車両等事前届出書の受付はしません。

 標章等の有効期限について

標章や緊急通行車両確認証明書の有効期限は、交付の日から最大で5年間となります。
指定行政機関等と期限がある契約等に基づき緊急通行車両とする車両については、その契約期間が前記5年間より短い場合は、契約等の終了日までとなります。

 規制除外車両の確認について

緊急通行車両の対象とならない車両で大規模災害時に優先すべきものとして公安委員会が緊急交通路の通行を認めている「規制除外車両」は、届出書等の様式が一部変更となりますが、その運用に変更はありません。
なお、既に規制除外車両事前届出済証をお持ちのかたについては、再度届出をする必要はありません。

規制除外車両事前届出に必要な書類等

規制除外車両事前届出書に必要な書類(リンク)

 指定行政機関等の担当者さま、契約等により災害応急対策に従事する車両の使用者様へのお願い

事前確認の申出は、発災直後において真に災害応急対策に従事する必要性が高い車両を優先してください。

いざ緊急交通路が指定されたときに緊急通行車両が集中し、それによる渋滞によって人命救助に直結する緊急自動車等の通行が遅れてしまう状況は避けなければなりません。
各指定行政機関等の担当者さまにおかれましては、災害発生後の初期段階から災害応急対策に従事させなければならない車両を見極めたうえで、積極的に事前確認を受けるよう統制をお願いします。

同一の車両が複数の指定行政機関等と災害応急対策の契約等を結んでいる場合は、最優先のものを申出してください。

原則として同一の車両に対して、複数の標章等は交付しません。
該当する車両の使用者さまにおかれましては、優先すべき災害応急対策に絞った申出にご協力をお願いします。
標章等を受けた申出と異なる災害応急対策に従事することになった場合は、災害発生後の確認を受けていただくことで、別の標章等を交付します。


情報発信元

交通規制課