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更新日:2025年6月25日
歩車分離式信号とは、歩行者と車両の通行するタイミングを、完全または一部分離する制御方式による信号機であり、これにより、歩行者と車両の交錯による交通事故を抑止するものです。
〇スクランブル方式
全ての方向の自動車等を同時に停止させている間に、全ての方向の歩行者を同時に横断させる方式で、斜め横断を認めるものをいいます。
〇歩行者専用現示方式
全ての方向の自動車等を同時に停止させている間に、全ての方向の歩行者を同時に横断させる方式で、斜め横断を認めないものをいいます。
〇右左折車両分離方式(3位式矢印灯器)
歩行者等を横断させるときには同一方向に進行する自動車等を、右左折させない方式をいいます。主道路又は従道路のいずれかについて実施する場合もあります。
〇右折車両分離方式(3位式矢印灯器)
歩行者等を横断させるときには同一方向に進行する自動車等を、右折させない方式をいいます。主道路又は従道路のいずれかについて実施する場合もあります。
〇長所
駅前など歩行者の横断需要の多い交差点では、歩行者の安全が保たれるなどの交通事故防止に効果があります。
また、歩行者の横断によって遮られていた右左折車両の通行がスムーズとなり、渋滞緩和が図られる場合もあります。
〇短所
従来より信号待ち時間が長くなるため、歩行者の信号無視や交通渋滞が発生するおそれがあります。そのため、交通実態に応じた信号秒数の調整が必要です。
歩車分離式信号を整備している交差点については、下記一覧表のとおりです。
情報発信元
交通規制課
電話:048-832-0110(代表)