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更新日:2025年5月29日
交通規制は、次の3つの目的を達成するために行います。
1.「道路における危険防止」
道路における交通事故等の危険を防止するため。
2.「交通の安全と円滑を図る」
道路を通行する者が、安心かつスムーズに移動できるような道路交通環境を確保するため。
3.「道路の交通に起因する障害の防止」
車の走行に伴い発生する大気汚染、騒音及び振動により人の健康又は住民の生活環境に生ずる被害(交通公害)を防止するため。
交通規制を実施する場合は、全国統一の標準を示した「交通規制基準」に基づき実施しています。
第3章道路標識等設置・管理基準総則(PDF:9,171KB)
第4章交通規制の実施基準及び道路標識等の設置基準(第1-1通行止め~)(PDF:6,664KB)
交通規制の実施基準及び道路標識等の設置基準(第33最高速度~)(PDF:6,734KB)
情報発信元
交通規制課
電話:048-832-0110(代表)