ホーム > 交通安全 > 交通規制 > 貨物集配中の貨物車に係る駐車規制の見直しについて

ここから本文です。

更新日:2019年7月31日

貨物集配中の貨物車に係る駐車規制の見直しについて

平成31年2月7日から、さいたま市大宮区大門3丁目地内県道214号線に設置されていたパーキングメーターの一部が貨物集配中の貨物車に限定した「駐車可」箇所となります。

駐車緩和の目的

県民生活の基盤となる運送サービスが年々増加している中、荷卸し等のためのトラックの駐車場所の確保や駐車規制の緩和等の要望がなされていることを踏まえ、貨物の集配等を行う貨物自動車運送事業者団体等からの要望場所を中心に、貨物集配中の貨物車に対する駐車規制の緩和を実施しました。

交通規制の緩和内容

今回新たに実施される「駐車可」の規制につきましては、午前9時から午後8時までの時間帯で、対象車両を「貨物集配中の貨物車」と限定し、白線の駐車標示枠を設けて枠内に限り駐車が可能となります。

車可」規制標識

 

規制図2

 

 

設置場所

埼玉県さいたま市大宮区大門町3丁目において、5台分の駐車標示枠を設けます。

駐車緩和実施箇所

最新規制図

 

今後の予定

今後も、要望箇所を中心に道路環境等、管内の実態を踏まえ駐車緩和を実施していく予定です。

情報発信元

交通規制課