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更新日:2026年6月30日
スマートフォンや携帯電話などが普及し、私たちの生活に欠かせないものとなっています。
その一方で、運転中の「ながらスマホ」による死亡・重傷事故が近年急増しています。

※警察庁ホームページより(全国統計)
自動車運転中の携帯電話使用等に起因する死亡・重傷事故に関しては、令和元年12月に自動車運転中の携帯電話等に関する罰則が強化されたことなどにより一時は大きく減少しましたが、令和3年以降は増加傾向にあります。
運転中の携帯電話などの使用は大変危険であり、罰則も強化されています。
スマートフォンやカーナビの画面を注視・操作しながら
スマートフォンを手に持って通話しながら
等ながら運転の危険性を正しく理解し、運転中の携帯電話などの使用は絶対にやめましょう。
令和7年中の携帯電話等使⽤による死亡・重傷事故件数は148件で、令和3年以降、増加傾向にあり、携帯電話等使⽤の場合には、使⽤なしの場合と⽐較して死亡事故率(注)が約3.4倍⾼くなっています。
(注) 第1当事者が一般原付以上の交通事故件数に占める交通事故件数の割合

※警察庁ホームページより(全国統計)
下の表は、自動車が2秒間に進む距離を示したものです(運転者が画像を見ることにより危険を感じる時間は運転環境により異なりますが、各種の研究報告によれば、2秒以上見ると運転者が危険を感じるという点では一致しています。)。
時速60キロで走行した場合、2秒間で約33.3メートル(注)進みます。
その間に歩行者が道路を横断したり、前の車が渋滞などで停止していたら事故を起こしてしまう可能性があります。

※警察庁ホームページより
携帯電話使用(保持)・・通話(保持)、画像注視(保持)する行為
罰 則:6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
反則金:大型車2万5000円
普通車1万8000円
二輪車1万5000円
原付車1万2000円
自転車1万2000円(令和8年4月1日から)※1
点 数:3点
主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合
罰 則:1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
反則金:適用なし
点 数:6点 (免許停止の対象)※1
携帯電話使用等によって、交通事故を起こすなど危険を生じさせた場合は、免許停止処分の対象となります。
※1運転免許を有している者が自転車で違反行為をした場合や事故を起こした場合でも、免許の停止・取消処分の基準となる「点数」が付されることはありません。
交通の方法に関する教則「自動車や一般原動機付自転車の運転の方法」一部抜粋
走行中にスマートフォンや携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりすることにより、周囲の交通の状況などに対する注意が不十分になると大変危険です。自動運転車において自動運行装置を適切に使っている場合を除き、走行中はスマートフォンなどの携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりしてはいけません。また、スマートフォンや携帯電話などについては、運転する前に電源を切ったり、ドライブモードに設定したりするなどして呼出音が鳴らないようにしましょう。
スマートフォンや携帯電話などを使用する場合
運転中に、どうしてもスマートフォンや携帯電話などを使用しなければいけないときは、必ず安全な場所に停車してから使用してください。
運転者には、交通ルールを守り、周囲の安全に配慮しながら運転する責任あります。わずかな気の緩みや不注意が重大事故につながり、被害者だけではなく、加害者やその家族の人生にも大きな影響を及ぼします。一人ひとりが交通社会の一員として責任を自覚した運転をしましょう。

ポスター(縦版)(PDF:588KB)(別ウィンドウで開きます)
ポスター(横版)(PDF:583KB)(別ウィンドウで開きます)
リーフレット(⽇本語)(PDF:174KB)(別ウィンドウで開きます)
リーフレット(英語)(PDF:134KB)(別ウィンドウで開きます)
リーフレット(中国語(簡体字))(PDF:162KB)(別ウィンドウで開きます)
リーフレット(英語・中国語併記)(PDF:210KB)(別ウィンドウで開きます)

リーフレット表裏(PDF:821KB)(別ウィンドウで開きます)
情報発信元
交通総務課
電話:048-832-0110(代表)