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更新日:2026年4月7日
令和8年4月1日施行の改正道路交通法により、自動車等が自転車等の側方を通過する際の義務が制定されました。
この義務は、自動車等が自転車等の右側を通過する場合(追い越しを除く)において、両者の間に十分な間隔がないときは、間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないとされています。
「十分な間隔」とは少なくとも1メートル程度の間隔を空けること、「安全な速度」とは時速20キロメートルから30キロメートル程度で運転することと、警察庁が目安を示しています。
※この間隔や速度はあくまで目安であり、自動車等と自転車等との具体的な走行状況、道路状況、交通状況等により異なります。
情報発信元
交通総務課
電話:048-832-0110(代表)