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更新日:2022年7月22日

シートベルトとチャイルドシートの着用

全席シートベルトの着用は運転者の義務です

シートベルトの着用の必要性

ベルト道路交通法において、自動車乗車中は、全ての座席のシートベルト着用が義務付けられていますが、埼玉県内の一般道における後部座席のシートベルト着用率は51.1%となっています(※警察庁/日本自動車連盟(JAF)調査2021・埼玉県内)。
シートベルトを着用していなかった場合、着用時に比べて致死率は22.4倍に上ります。

道路交通法第71条の3

シートベルト非着用が被害者側の過失になることも

シートベルトを着用しなかったことにより被害者の損害から減額された部分(グラグ)

被害者であってもシートベルトをしていない場合、事故による被害を拡大したとされ、被害者側の過失として過失相殺(※)されることがあります。

※裁判所が被害者の過失に応じて損害賠償額を減額すること。

チャイルドシートで子供を守りましょう

チャイルドシート

交通事故による幼児の死傷者数は半数以上が自動車乗車中です。
チャイルドシートは、事故時に座席や窓ガラスなどに頭や胸を打ち付けたり、車外に放出されるのを防ぎます。
子供は大人と違い、自分で安全を確保することができません。

チャイルドシートの正しい着用

チャイルドシートは正しく装着しないとその効果が十分に発揮されないばかりか、逆に危険となる場合があります。
小さなお子さんを自動車に乗せるときは、年齢や体格にあったチャイルドシートを正しく使用し、大切な子供の命を守りましょう。

情報発信元

交通総務課