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更新日:2022年10月18日
「飲んだら運転しない、飲んだら運転させない、運転する人に飲ませない」
酒気を帯びていて、飲酒運転をするおそれのある者に対し、車両等を提供する行為を禁止しています。
この禁止に違反した場合に、車両等の提供を受けた者が飲酒運転をしたときは、飲酒運転をした運転者と同じ罰則が科せられます。
運転者が酒酔い運転
→5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転
→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒運転をするおそれのある者に対して酒類を提供した場合に、その酒類の提供を受けた者が飲酒運転をしたときは、その程度に応じて罰せられます。
運転者が酒酔い運転
→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転
→2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自己を運搬することを要求・依頼して、その者が飲酒運転している車両等に同乗する行為を禁止しています。
この同乗禁止の対象となる車両から、旅客自動車運送事業の用に供する自動車で業務に従事中のもの及び自動車運転代行業の適正化に関する法律に規定する代行運転自動車は除外となります。
運転者が酒酔い運転
→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転等
→2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
飲酒すると気が大きくなり、危険な運転を危険と感じなくなるだけでなく、判断力や注意力も低下して、判断ミスによる重大な事故を起こします。
アルコールを1滴でも口にした場合は、たとえ酔いの自覚がなくても「飲んだら乗らない」を徹底しましょう。
死亡事故等、重大な交通事故は起こした本人とその相手だけでなく、その家族の運命さえも変えてしまいます。
飲酒の翌日でも、身体の中にアルコールが残っている状態で車両を運転すれば酒気帯び運転になります。
事実、前日の飲酒の影響が抜けきらないまま運転したために事故を起こしたと思われるケースは少なくありません。特に深酒の翌日は運転厳禁!
違反種別 |
違反点数 |
罰則 |
|
---|---|---|---|
酒酔い運転 |
35点 |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
|
酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール濃度 |
0.25mg以上 |
25点 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
0.15mg以上0.25mg未満 |
13点 |
||
危険運転致死傷罪(アルコールなどの影響により正常な運転が困難な状態で二輪以上の自動車の走行による人の死傷 |
45点 以上 |
人を死亡させた場合は最長20年の懲役 人を負傷させた場合は15年以下の懲役 |
|
飲酒検知拒否 |
― |
3月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
ハンドルキーパー運動とは、「グループが車で飲食店に行き飲酒するとき、お酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人は仲間を安全に自宅まで送り届ける。」という運動です。
ドライバーの皆さん、ハンドルキーパー運動で飲酒運転根絶にご協力をお願いします。
情報発信元
交通総務課
電話:048-832-0110(代表)