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更新日:2024年12月2日
埼玉県警察では、交通事故防止の取り組みの一環として、横断歩道における歩行者優先「KEEP38(サンハチ)プロジェクト」を推進しています。(令和2年10月開始)
道路交通法第38条
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
次のような場面で、望ましい交通行動は
道路交通法第38条第2項では、
横断歩道付近に停止車両がいる場合、その停止車両の側方を通過して前方に出るときは、
前方に出る前に一時停止しなければならない
と定められています。
事例の場合に、一時停止しないことにより
停止車両によって視界が遮られ、車の影にいる歩行者等の存在を発見できない
歩行者等が横断していた(きた)ときに対応できない
こととなります。
車両運転者は、停止車両の側方通過時には、必ず一時停止し、歩行者の有無を確認しましょう。
(※なお、事例の場合はすべて一時停止が必要です。)
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
埼玉県 | 11.6% | 12.4% | 23.6% | 34.5% | 38.9% | 50.8% |
全国平均 | 17.1% | 21.3% | 30.6% | 39.8% | 45.1% | 53.0% |
信号のない横断歩道における歩行中の死者のほとんどは高齢者(65歳以上)です。
横断歩道における高齢歩行者優先の徹底、高齢者を交通事故から守る「思いやり運転」をお願いします。
「KEEP38プロジェクト」とは、県内における横断歩行者が被害に遭う交通事故の撲滅を目指し、横断歩道における歩行者優先義務が規定された「道路交通法第38条」の交通ルールを正しく理解し、その遵守を表明して模範運転をすることにより、歩行者優先の機運を高め、安全運転の促進を図る取り組みです。
道路交通法第38条を守る=KEEP38
多くのドライバーに周知されるよう、デザインを工夫し、道路交通法第38条を守る=KEEP38をモチーフにしたシンボルマークを考案しました。
模範的な運転を心がけ、KEEP38プロジェクトに賛同し積極的に取組んでいただける事業所(バス、タクシー、トラックなど運輸事業者及び業務に車を使用する事業者等)を、「KEEP38プロジェクト」モデル事業所と定め募集をしています。
モデル事業所では、社員の安全運転意識向上のため、事業所車両にシンボルステッカーを貼付して安全運転に努める、オリジナルデザインのステッカーを作成し歩行者優先がより従業員に浸透するようにするなど、歩行者事故を撲滅するための様々な取り組みを進めていただいています。
モデル事業所への参加は、下記の参加申込書により警察本部交通総務課もしくは最寄りの警察署へお持ちいただくか、FAXまたは電子申請により申込みください。
埼玉県警察では、本プロジェクトに賛同していただける方、モデル事業所にシンボルマークステッカーを配布しています。
ステッカーの配布については、警察本部交通総務課または最寄りの警察署交通課にお問い合わせください。
なお、シンボルマークを使用したオリジナルデザインのステッカー等を作成することも可能です。詳しくは、シンボルマーク使用ガイドラインをご確認ください。
オリジナルステッカー(シンボルマーク)作成の申込みについては、下記の申込書により警察本部交通総務課もしくは最寄りの警察署へお持ちいただくか、FAXまたは電子申請により申込みください。
埼玉県警察では、歩行者の関係する交通死亡事故を抑止するため、強化路線(歩行者ファースト路線)を指定して、特に歩行者保護を中心とした集中的な活動(交通指導取締り、交通安全教育、標識や標示の維持管理等)を推進しています。
歩行者ファースト路線(令和5年10月時点)(PDF:127KB)(別ウィンドウで開きます)
埼玉県交通安全劇場(横断歩道での歩行者優先)(別ウィンドウで開きます)
自転車も横断歩道上を横断することがあるので、自転車に乗っている人の動静をよく確認しましょう。
自転車から降りて、押し歩きしている場合は「歩行者」です。「横断歩道における歩行者優先のルール」を守りましょう。
情報発信元
交通総務課
電話:048-832-0110(代表)