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更新日:2024年7月2日
運転免許停止処分及び取消し処分は、処分書の交付後に処分が開始されます。
したがって、処分の手続が終了した後は、免許停止期間が始まっていますので、自動車等を運転すると無免許運転となります。
また、短期(30日)停止処分者講習を受講し停止期間が29日間短縮されても、処分日当日は停止期間中であるため、自動車等を運転した場合は無免許運転となりますので、来庁する際は公共交通機関を利用してください。
・短期(30日)の停止処分に関する行政処分呼出通知書が届いた方
運転管理課大宮分室(048-665-2442)へ電話連絡してください。
・中期(60日)の停止処分に関する行政処分呼出通知書が届いた方
運転管理課(代表048-543-2001)へ電話連絡してください。
・長期(90日以上)の停止処分や取消し処分に関する意見の聴取(聴聞)通知書等が届いた方
意見の聴取通知書に記載された出頭日を変更したい場合は通知書記載の電話番号もしくは運転管理課(代表048-543-2001)へ電話連絡してください。
代理人が出頭して停止処分を受けることは可能です。行政処分呼出通知書の裏面に注意事項等が記載されていますのでご確認ください。また、裏面が委任状となっていますので、必ず、委任状の作成をお願いします。代理人のかたは、
停止処分を受けるかたの運転免許証
停止処分を受けるかた本人が作成した委任状
代理人のかたの身分証明書
を持参してください。
代理人が各種停止処分者講習を受講することはできません。
各種停止処分者講習は日本語による講義となり、講習の効果を確認するため考査も実施されます。
考査の成績により、停止等の期間が短縮されます。
日本語が理解できない方又は聴覚障がい者のかたは通訳のできるかたの同伴をお願いします。
なお、考査の時間中は同伴できません。
運転管理課大宮分室で実施する短期の停止処分者講習は、英語・中国語などの言語に対応した考査を準備していますが、詳細は事前にお問い合わせください。中期(60日)・長期(90日以上)の停止処分者講習につきましては、運転免許課講習係へお問い合わせください。
行政処分呼出通知書等に記載された処分の内容は、同通知書に記載されている違反等の累積点数によるものです。
記載されている他に交通違反や事故がある場合は、その点数が加算され、更に重い行政処分になることがありますので、該当する方は下記まで連絡をお願いします。
・短期(30日)の停止処分呼出通知書が届いた方
運転管理課大宮分室(048-665-2442)
・中期(60日)、長期(90日以上)の停止処分呼出通知書や意見の聴取通知書が届いた方
運転管理課(代表048-543-2001)
行政処分に該当すると行政処分呼出通知書等が本人あてに送付されます。
通知書に記載された指定場所に出頭し運転免許停止処分書の交付を受け、運転免許証を提出することにより運転免許の停止期間が始まります。
運転免許停止処分書の交付を受けるまでは、運転免許の停止期間は始まりませんので、自動車等の運転は可能ですが、その間に交通事故や交通違反をすると、より重い処分になることがあります。
意見の聴取(聴聞)通知書は、長期(90日以上)の停止や取消しの基準に該当した方に対して、口頭による弁明又は有利な証拠を提出する機会を与える制度ですが、出席を希望しない方は関係書類等を基に処分が決定されます。
該当した方には、意見の聴取(聴聞)通知書と併せて出欠の意向を確認する返信用はがきを送付しています。
意見の聴取に出席せず処分決定を希望する場合は、はがきの欠席欄に印を付け返信してください。
意見の聴取(聴聞)に出席せず処分決定を希望する場合は、返信用はがきの欠席欄に印を記入の上、返信をしてください。
※該当している処分区分によっては、返信用はがきを送付しておりません。返信用はがきが同封されていない場合で出席を希望される方は、お手数ですが通知書記載の電話番号に連絡をしてください。
欠席の意向を示した方の処分が決定したときは、改めてその旨通知いたしますので、その後出頭していただき、処分を受け、運転免許証を提出していただきます。
行政処分を受けていないままでいますと、累積された点数はいつまでも残り、処分の対象から外れることはありません。
次に点数が加算されると、更に長い期間の停止処分となる場合や、免許取消処分になることがあります。
また、行政処分が済んでいないまま免許の更新を申請すると、その日に行政処分を行いますので、来庁する際は公共交通機関を利用してください。
自動車安全運転センターにおいて運転記録証明書等を発行しています。
運転記録証明書は、過去5年間、3年間又は1年間の交通違反、交通事故及び運転免許の行政処分の記録について証明するものです。
ただし、証明できる運転記録は過去5年間までになりますので、5年を超えるものは証明することができないことから、講習区分にかかる全ての違反が記載されていない場合がありますので注意してください。
【証明書の申込方法】インターネットからの申込み(運転免許証から申請者情報を読み取るため、NFC機能を内蔵したスマートフォンに限ります)
警察署、交番等に備え付けてある申込用紙に必要事項を記入の上、最寄りのゆうちょ銀行・郵便局で通常払込みによる申込み
自動車安全運転センター埼玉県事業所(埼玉県警察運転免許センター1階)の窓口にて申込み
なお、ゆうちょ銀行・郵便局等での払込みによる申込みには、別途払込料金が必要です。
詳しくは、「自動車安全運転センターホームページ」にてご確認いただくか、
埼玉県鴻巣市鴻巣405番地4(埼玉県警察運転免許センター内)
自動車安全運転センター埼玉県事務所(連絡先:048-541-2411)
まで、お問い合わせをしてください。
運転免許取消処分書や運転免許停止処分書は再発行できませんので大切に保管してください。
運転免許の停止期間中又は運転免許の欠格期間中に教習所に通うことは可能ですが、本試験(学科試験及び実技試験)は受験できません。
仮運転免許証や教習所の卒業証明書には有効期限がありますので、あらかじめ期限等を確認し、有効期限切れとならないように気を付けてください。
仮運転免許証の有効期限は発行から6か月、教習所の卒業証明書の有効期限は発行から1年です。
運転免許停止処分に手数料はかかりませんが、各種停止処分者講習の受講を希望する場合は、講習手数料がかかります。
午前9時10分までに処分を受けた方は、処分後に行われる停止処分者講習を受講することができます。
運転免許の停止期間中であれば、処分を受けた日でなくても受講することができます。
停止期間中に停止処分者講習の受講を希望する場合は、運転管理課大宮分室(048-665-2442)へ電話連絡してください。
運転免許停止処分日となる当日に停止処分者講習を受けることはできません。
運転免許の停止処分が中期(60日)、長期(90日以上)の場合の停止処分者講習は予約制で、運転免許停止処分を受けた後に予約が可能となります。
停止処分者講習の予約は、運転免許課講習係(代表048-543-2001)へお問い合わせください。
運転免許停止処分を受けたご本人が身分証明書を持参してください。本人確認及び運転免許の停止期間が満了しているか確認を行い、運転免許証を返還します。
運転免許取消処分書の再発行はできません。
運転免許取消処分書を紛失した場合の取消処分者講習の受講については、運転免許課講習係(代表048-543-2001)までお問い合わせください。
代理人による受け取りは可能です。
その際は、代理人のかたが
を持参してください。
運転免許取消処分書に記載された欠格期間満了日以降が新たに運転免許の取得可能な日になります。
運転免許取消処分書を紛失等した場合、本人が運転免許センター又は警察署の免許窓口で直接確認する必要があります。
事前に受付時間や持ち物について、各警察署交通課又は運転免許試験課へ運転免許の受験相談、受験資格の確認について手続をご確認の上、来庁してください。
平成26年6月1日の道路交通法改正により一定の病気に該当することを理由に運転免許証を取得された人は、免許証が取消された日から起算して3年を経過しないときで再取得する場合は、学科試験と技能試験が免除されることがあります。
再取得には条件がありますので、運転免許センター「安全運転相談室(代表048-543-2001)」にお問い合わせください。
無免許運転は、点数25点、欠格期間2年に該当する行為です。
運転免許を取得していなくても点数は登録されていますので、欠格期間内に試験に合格しても免許を与えない拒否処分を受けることになります。
過去に無免許運転違反をしたことがある方は、受験前に、各警察署の免許窓口や、運転免許試験課で受験相談(受験資格の確認)をしてから、免許取得の手続を進めてください(本人が直接確認する必要があります)。
事前に受付時間や持ち物について、各警察署交通課又は運転免許試験課へ運転免許の受験相談、受験資格の確認について手続をご確認の上、来庁してください。
運転免許の取消処分、停止処分及び免許更新の区分(一般又は違反)といった運転免許に対する不利益処分を実施した場合は、教示書をお渡ししています。教示書に記載された期間内に審査請求又は取消訴訟の手続を行うことができます。審査請求書の提出先は
〒330-8533埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号
埼玉県警察本部警務部監察官室訟務係
代表048-832-0110です。
なお、取消訴訟の手続は裁判所へお問い合わせください。
情報発信元
運転管理課
電話:048-543-2001(代表)