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更新日:2025年4月1日

行政処分に関するQ&A

出頭日(処分開始日)当日の来庁方法について

運転免許停止処分及び取消し処分は、処分書の交付後すぐに開始されます。

そのため、処分の手続が終了した後に自動車等を運転すると無免許運転となります。

また、短期(30日)停止処分者講習を受講して停止期間が29日間短縮された場合でも、当日は停止期間中となるため自動車等を運転すると無免許運転となりますので、他に運転できる方と一緒に来庁する場合を除き、公共交通機関を利用してください。

行政処分の手続について

意見の聴取

交通違反や交通事故等(運転免許の点数制度による処分)により、90日以上の運転免許停止処分または取消し処分の基準に該当した場合

聴聞

道路交通法に定められた一定の病気等や交通違反、交通事故等(運転免許の点数制度によらない処分)により、90日以上の運転免許停止処分又は取消し処分の基準に該当した場合

弁明の機会の付与

運転免許の点数制度によらない90日未満の運転免許停止処分に該当した場合

期日の変更について

連絡なく当日出頭しない場合、「正当な理由なく出頭しない場合」として行政処分が決定されますので、注意してください。

意見の聴取

法律の定めにより、書類の提出が必要になります。

同封された手紙の裏面「意見の聴取期日・場所変更申出書」を使用してください。

変更日の調整をしますので、通知書又は同封文書に記載された電話番号に連絡してください。

聴聞

法律の定めにより、「変更申出書」の提出が必要になります。

変更日の調整をしますので、通知書または同封文書に記載された電話番号に連絡してください。

弁明の機会の付与

変更日の調整をしますので、通知書又は同封文書に記載された電話番号に連絡してください。

なお、弁明書(書面)を提出する場合は、期日の変更はできません。

マイナ免許証をお持ちのかたの行政処分について

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)に運転免許証の情報を記録した免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)保有者に対する行政処分は、個人番号カードをお預かりすることができないため、カードに記録された特定免許情報を抹消することとなります。
  • 行政処分の停止期間が満了した方は、処分を受けた場所に出頭することで、再度個人番号カードに特定免許情報の記録を受けることができます。

なお、停止処分に伴って特定免許情報の記録抹消を受けたものが、停止期間の満了又は停止処分の解除後に初めて特定免許情報の記録を受ける場合は、特定免許情報記録手数料は徴収しません。

  • 運転免許停止期間が満了しても特定免許情報を記録していない状態の個人番号カードで運転すると、免許証不携帯の違反となるため、処分期間が満了したら、「有効」な個人番号カードを持参し、再度記録を受けることが必要です。
  • 運転免許証及びマイナ免許証の両方を保有している方は、必ず両方のカードを出頭場所に持参してください。
  • 有効でない個人番号カードの場合、行政処分の期間が満了していても、特定免許情報をカードに記録することができませんので、必ず有効期限内の個人番号カードを持参してください。

代理人による手続について

意見の聴取

  1. 処分を受けるかたの運転免許証(マイナ免許証と両方をお持ちの場合は両方とも)
  2. 「意見の聴取通知書」裏面の代理人資格証明書欄の記載(処分を受ける方本人が記載)
  3. 代理人のかたの身分証明書

が必要です。

聴聞

  1. 処分を受けるかたの運転免許証(マイナ免許証と両方をお持ちの場合は両方とも)
  2. 処分を受ける方本人が記載した代理人資格証明書

    3.代理人のかたの身分証明書

が必要です。

弁明の機会の付与

処分事由により異なるため、弁明通知書等に記載された電話番号に連絡してください。

補佐人の出頭許可について

意見の聴取

意見の聴取期日までに書面の提出が必要です。

書式は定められていないため、聴聞の「補佐人出頭許可申請書」を参考としてください。

当日でも申請が可能です。

聴聞

聴聞の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書を提出する必要があります。

弁明の機会の付与

処分事由により異なるため、弁明通知書等に記載された電話番号に連絡してください。

参考人の出頭許可について

意見の聴取

法律上の定めはありません。

聴聞

聴聞の期日の4日前までに、参考人出頭申出書を提出する必要があります。

弁明の機会の付与

法律上の定めはありません。

欠席による手続

意見の聴取、聴聞、弁明の機会の付与(弁明書提出の場合を除く)の手続に関わらず、意見等がない場合には出席せずに処分決定を受けることも可能です。

詳細については、同封の手紙を確認してください。

日本語が理解できない方や聴覚障がいがある方の手続

各種停止処分者講習は日本語による講義となり、講習の効果を確認するため考査も実施されます。

考査の成績により、停止等の期間の短縮日数が決定されます。

日本語が理解できない方又は聴覚障がい者のかたは通訳のできる方の同伴をお願いします。

なお、考査の時間中は同伴できません。

運転管理課大宮分室で実施する短期の停止処分者講習は、英語・中国語などの言語に対応した考査を準備していますが、詳細は事前にお問い合わせください。中期(60日)・長期(90日以上)の停止処分者講習につきましては、運転免許課講習係へお問い合わせください。

通知書に記載されている違反等以外に別の違反または事故がある方

運転免許の点数制度により処分の基準に該当した方が対象です。

処分の量定が変更となる場合がありますので、通知書または同封文書に記載された電話番号に連絡してください。

量定が変更となる場合、出頭日に処分を受けることができないこともあります。

ご自身の交通違反歴などを知る方法

自動車安全運転センターにおいて運転記録証明書等を発行しています。
運転記録証明書は、過去5年間、3年間又は1年間の交通違反、交通事故及び運転免許の行政処分の記録について証明するものです。
ただし、証明できる運転記録は過去5年間までになりますので、5年を超えるものは証明することができないことから、講習区分にかかる全ての違反が記載されていない場合がありますので注意してください。
【証明書の申込方法】インターネットからの申込み(運転免許証から申請者情報を読み取るため、NFC機能を内蔵したスマートフォンに限ります)
警察署、交番等に備え付けてある申込用紙に必要事項を記入の上、最寄りのゆうちょ銀行・郵便局で通常払込みによる申込み
自動車安全運転センター埼玉県事業所(埼玉県警察運転免許センター1階)の窓口にて申込み
なお、ゆうちょ銀行・郵便局等での払込みによる申込みには、別途払込料金が必要です。

詳しくは、「自動車安全運転センターホームページ」にてご確認いただくか、

埼玉県鴻巣市鴻巣405番地4(埼玉県警察運転免許センター内)
自動車安全運転センター埼玉県事務所(連絡先:048-541-2411)

まで、お問い合わせをしてください。

処分書の再発行

運転免許取消処分書や運転免許停止処分書は再発行できませんので大切に保管してください。

停止期間中等における運転免許に関する試験の受験

運転免許の停止期間中又は運転免許の欠格期間中に教習所に通うことは可能ですが、本試験(学科試験及び実技試験)は受験できません。

仮運転免許証や教習所の卒業証明書には有効期限がありますので、あらかじめ期限等を確認し、有効期限切れとならないように気を付けてください。

仮運転免許証の有効期限は発行から6か月、教習所の卒業証明書の有効期限は発行から1年です。

各種停止処分者講習の手数料

運転免許停止処分に手数料はかかりませんが、各種停止処分者講習の受講を希望する場合は、講習手数料がかかります。

  • 停止処分が短期(30日)のかたの場合、講習手数料は11,700円です。
  • 停止処分が中期(60日)のかたの場合、講習手数料は19,500円です。
  • 停止処分が長期(90日以上)のかたの場合、講習手数料は23,400円です。

各種停止処分者講習の受講時期

短期(30日)の運転免許停止処分

講習開催日当日の午前9時00分までに処分を受けた方は、処分後に行われる停止処分者講習を受講することができます。

運転免許の停止期間中であれば、処分を受けた日でなくても受講することができます。

停止期間中に停止処分者講習の受講を希望する場合は、運転管理課大宮分室(048-665-2442)へ電話連絡してください。

中期(60日)、長期(90日以上)の運転免許停止処分

運転免許停止処分日となる当日に停止処分者講習を受けることはできません。

運転免許の停止処分が中期(60日)、長期(90日以上)の場合の停止処分者講習は予約制で、運転免許停止処分を受けた後に予約が可能となります。

停止処分者講習の予約は、運転免許課講習係(代表048-543-2001)へお問い合わせください。

運転免許停止処分書を紛失した場合の免許証の返還手続

運転免許停止処分を受けたご本人が身分証明書を持参してください。本人確認及び運転免許の停止期間が満了しているか確認を行い、運転免許証を返還します。

運転免許取消処分書の紛失

運転免許取消処分書の再発行はできません。

運転免許取消処分書を紛失した場合の取消処分者講習の受講については、運転免許課講習係(代表048-543-2001)までお問い合わせください。

代理人による免許証の返還手続

代理人による受け取りは可能です。

その際は、代理人のかたが

  • 処分を受けた本人が作成した委任状
  • 運転免許停止処分書
  • 代理人の身分証明書

を持参してください。

【委任状参考記載例】(PDF:37KB)

運転免許の受験相談、受験資格の確認

運転免許取消処分書に記載された欠格期間満了日以降が新たに運転免許の取得可能な日になります。

運転免許取消処分書を紛失等した場合、本人が運転免許センター又は警察署の免許窓口で直接確認する必要があります。

事前に受付時間や持ち物について、各警察署交通課又は運転免許試験課へ運転免許の受験相談、受験資格の確認について手続をご確認の上、来庁してください。

病気による取消し、運転免許の再取得

平成26年6月1日の道路交通法改正により一定の病気に該当することを理由に運転免許証を取り消された方は、免許証が取消された日から起算して3年を経過しないときで再取得する場合は、条件を満たしていれば学科試験と技能試験が免除されることがあります。

再取得には条件がありますので、運転免許センター「安全運転相談室(代表048-543-2001)」にお問い合わせください。

運転免許の拒否、保留

無免許運転は、点数25点、欠格期間2年に該当する行為です。

運転免許を取得していなくても点数は登録されていますので、欠格期間内に試験に合格しても免許を与えない拒否処分を受けることになります。

過去に無免許運転違反をしたことがある方は、受験前に、各警察署の免許窓口や、運転免許試験課で受験相談(受験資格の確認)をしてから、免許取得の手続を進めてください(本人が直接確認する必要があります)。

事前に受付時間や持ち物について、各警察署交通課又は運転免許試験課へ運転免許の受験相談、受験資格の確認について手続をご確認の上、来庁してください。

審査請求、取消訴訟

運転免許の取消処分、停止処分及び免許更新の区分(一般又は違反)といった運転免許に対する不利益処分を実施した場合は、教示書をお渡ししています。教示書に記載された期間内に審査請求又は取消訴訟の手続を行うことができます。審査請求書の提出先は

〒330-8533埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号

埼玉県警察本部警務部監察官室訟務係

代表048-832-0110です。

なお、取消訴訟の手続は裁判所へお問い合わせください。

情報発信元

運転管理課