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更新日:2025年3月21日

記載事項変更に関するQ&A

Q1.記載事項変更届は代理で届け出ることが可能ですか?

記載事項変更届は、原則免許所有者が届け出ることになっていますが、それができないときは次の条件を満たしている場合に限り、代理で届け出ることが可能です。

  1. 免許所有者が現在埼玉県内に居住していること
  2. 代理で届出が可能な同居の親族がいること

ここでいう同居の親族とは世帯単位の住民票の写しに構成員として記載されている成人を指します。

また、変更する記載事項は住民票の写しに記載されている内容に限ります。

Q2.記載事項変更届を代理で届け出る場合に必要なものは?

  • 続柄が記載されている世帯単位の住民票の写し(コピー不可)等、詳細は、上記「2代理人による届出」をご覧ください。
  • 記載事項変更が必要なかたの免許証
  • 代理で届け出るかたの身分証明(例:免許証、マイナンバーカード、保険証)

委任状は必要ありません。

記載事項変更が必要なかたが外国籍の場合

続柄が記載されている世帯単位の住民票の写し(コピー不可)で個人番号を除く全部事項記載のものが必要です。

代理で届出を行うかたが外国籍の場合

届出時に在留カード又は特別永住者証明書をご提示いただきます。

Q3.旧姓を新たに記載又は変更するときに必要なものは?

  • 旧氏欄に旧姓の記載がある住民票(本籍(国籍等)の記載の有無は問わない。)
  • 旧氏」として旧姓の記載がある個人番号カード

のいずれかが必要になります。住民票の旧氏欄に旧姓を併記するには、市区町村において請求手続が別途必要となります。手続未了の場合は上記のものは取得できません。詳細はこちらをご覧ください。

総務省のホームページへ(別ウィンドウで開きます)

Q4.現在海外に滞在しています。記載事項変更届を代理で届け出ることは可能ですか?

免許所有者が海外に滞在されている場合は、国外運転免許証交付の代理申請と同時に申請する場合のみ可能です。詳細は再交付・国外運転免許センター(048-647-4131)にご確認ください。

Q5.市町村合併による免許証の記載事項変更手続は?

  • 県内の市町村合併に伴う市町村名のみの変更は、運転免許更新時に変更されますので届出の必要はありません。
    ただし、免許更新前に変更を希望されるかたは、県内警察署(鴻巣警察署を除く)又は運転免許センターで手続を行ってください。
  • 県内の市町村合併で、市町村名以下の地名、大字又は番地等が変更された場合は、新しい地名、番地等を確認できる書類をお持ちになり手続を行ってください。ただし、代理人による届出の場合は届出委任者、代理人の氏名及び届出委任者が変更を希望する事項が一世帯として同一の書類にすべて記載されているものでないと使えません。詳しくは上記「2代理人による届出」をご覧ください。
  • 他県の市町村合併に伴う本籍地の変更は、本籍地記載の住民票(個人番号が記載されていないもの。コピー不可)をお持ちください。

※「運転免許の更新のお知らせ」(はがき)が届くよう、住所変更は速やかに行いましょう。

運転免許の更新手続について

Q6.手数料は?

手数料はかかりません。

Q7.市役所に転入届を出すと警察に連絡されるのですか?

市役所、役場で住所変更を行っただけでは免許証の住所は変更されません。
最寄りの警察署(鴻巣警察署を除く)又は運転免許センターで、免許証の記載事項変更届を行ってください。

「マイナ免許証のみ」お持ちのかたで、必要な手続を取っているかたは、警察への届け出は不要です。(令和7年3月24日以降)住所変更ワンストップサービス等、本籍のオンライン変更について

情報発信元

運転免許課