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更新日:2025年3月21日
記載事項変更届は、原則免許所有者が届け出ることになっていますが、それができないときは次の条件を満たしている場合に限り、代理で届け出ることが可能です。
ここでいう同居の親族とは世帯単位の住民票の写しに構成員として記載されている成人を指します。
また、変更する記載事項は住民票の写しに記載されている内容に限ります。
委任状は必要ありません。
続柄が記載されている世帯単位の住民票の写し(コピー不可)で個人番号を除く全部事項記載のものが必要です。
届出時に在留カード又は特別永住者証明書をご提示いただきます。
のいずれかが必要になります。住民票の旧氏欄に旧姓を併記するには、市区町村において請求手続が別途必要となります。手続未了の場合は上記のものは取得できません。詳細はこちらをご覧ください。
免許所有者が海外に滞在されている場合は、国外運転免許証交付の代理申請と同時に申請する場合のみ可能です。詳細は再交付・国外運転免許センター(048-647-4131)にご確認ください。
※「運転免許の更新のお知らせ」(はがき)が届くよう、住所変更は速やかに行いましょう。
手数料はかかりません。
市役所、役場で住所変更を行っただけでは免許証の住所は変更されません。
最寄りの警察署(鴻巣警察署を除く)又は運転免許センターで、免許証の記載事項変更届を行ってください。
「マイナ免許証のみ」お持ちのかたで、必要な手続を取っているかたは、警察への届け出は不要です。(令和7年3月24日以降)住所変更ワンストップサービス等、本籍のオンライン変更について
情報発信元
運転免許課
電話:048-543-2001(代表)