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更新日:2025年3月31日

マイナンバーカードと運転免許証の一体化

「新たに運転免許を取得するかた」や「免許更新をするかた」だけでなく、「有効な運転免許証を保有しているかた」であれば、運転免許センターや警察署(鴻巣署を除く)において、有効なマイナンバーカードのICチップに免許情報を記録することができます。

免許情報を記録したマイナンバーカードは、「マイナ免許証」として利用することができます。

 

一体化の開始日:令和7年3月24日(月曜日)

 

 

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リーフレット表面(PDF:238KB)(別ウィンドウで開きます)

リーフレット裏面(PDF:312KB)(別ウィンドウで開きます)

情報発信元

運転免許課