ホーム > 運転免許 > 各種手続きについて知りたい > マイナンバーカードと運転免許証の一体化
ここから本文です。
更新日:2025年3月31日
「新たに運転免許を取得するかた」や「免許更新をするかた」だけでなく、「有効な運転免許証を保有しているかた」であれば、運転免許センターや警察署(鴻巣署を除く)において、有効なマイナンバーカードのICチップに免許情報を記録することができます。
免許情報を記録したマイナンバーカードは、「マイナ免許証」として利用することができます。
一体化の開始日:令和7年3月24日(月曜日)
情報発信元
運転免許課
電話:048-543-2001(代表)