ホーム > 運転免許 > 各種手続きについて知りたい > マイナンバーカードと運転免許証の一体化 > 住所変更ワンストップサービス等、本籍のオンライン変更
ここから本文です。
更新日:2025年7月17日
住所変更ワンストップサービスとは、市役所等でマイナンバーカードの「住所・氏名・生年月日」の変更手続を行えば、警察への「住所・氏名・生年月日」の変更届が不要となるというものです。
本籍のオンライン変更については、市役所等でマイナンバーカードの本籍変更手続を行った後、その都度、ご自身でマイナポータルでの申請が必要です。
1.マイナ免許証
2.マイナンバーカードの署名用電子証明書用暗証番号(6~16桁の暗証番号)
※保有形態がマイナ免許証のみであっても、ワンストップサービスの利用申請をしていないかたは、警察に住所変更等の変更の届出をする必要があります。
※マイナンバーカードの署名用電子証明書用暗証番号はとは、利用者自身がマイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に設定した、半角の6文字から16文字英数字が混在したものとなります。
※マイナンバーカード作成時に市役所等で指定した署名用電子証明書(6~16桁の暗証番号)について分からないことは各市役所等にお問い合わせください。
※利用者証明用電子証明書が有効期限切れ等により失効した場合、マイナポータルへのログインができなくなるため、住所変更ワンストップサービス及び本籍のオンライン変更はできません。
1.免許証の持ち方(保有形態)を「マイナ免許証1枚持ち」にする。
※「運転免許証とマイナ免許証の両方」をお持ちのかたは、ワンストップサービスの対象外です。
※免許証の持ち方(保有形態)については、「免許証の持ち方(保有形態)のページをご覧ください。
2.運転免許センター又は各警察署(鴻巣署を除く)に設置されている「専用機器でワンストップサービスの利用申請」を行う。
※利用申請では、警察署等にある専用機器に、ご自身で有効な署名用電子証明書(6~16桁の暗証番号)を入力し、併せて、ワンストップサービスを利用する項目(住所、氏名、生年月日)の提供同意をします。
※提供同意の有効期間は10年です。サービスの継続を希望されるかたは、同意の有効期限が満了する前に、再度、利用開始手続を行ってください。同意の有効期限が間近に迫ると、マイナポータルにお知らせが届きます。
※署名用電子証明書の有効期間が満了する前に、署名用電子証明書を更新してください。
※市役所等で住所等の届出をした際は、新たな署名用電子証明書の発行手続を行ってください。
※住所等のうち、同意しなかった項目については、引き続き、警察への変更届が必要です。
※利用申請を実施後、署名用電子証明書が有効期限切れ等により失効した場合、市役所等で新たな署名用電子証明書を発行後、再度住所変更ワンストップサービス等の利用申請を行う必要があります。
3.ご自身でマイナポータルにログインし、初回連携手続を行う。
4.市役所等でマイナンバーカードの「住所・氏名・生年月日」の変更手続を行う。
↓
以上の手続を行えば、免許情報が自動変更され、警察への変更届は不要になります。
1.免許証の持ち方(保有形態)を「マイナ免許証1枚持ち」にする。
※「運転免許証とマイナ免許証の両方」をお持ちのかたは、本籍のオンライン変更の対象外です。
※免許証の持ち方(保有形態)については、「免許証の持ち方(保有形態)」のページをご覧ください。
2.運転免許センター又は各警察署(鴻巣署を除く)に設置されている「専用機器で署名用電子証明書の提出」を行う。
※署名用電子証明書の提出とは、警察署等にある専用機器に、ご自身で有効な署名用電子証明書(6~16桁の暗証番号)を入力することです。
※署名用電子証明書の有効期間が満了する前に、署名用電子証明書を更新してください。
※すでに住所変更ワンストップサービス等の利用開始登録をしている場合、この手順は不要です。
3.ご自身でマイナポータルにログインし、初回連携手続を行う。
4.市役所等で「本籍」の変更手続を行う。
5.ご自身でマイナポータルにログインし、本籍変更申請を行う。(本籍変更の度に都度行う)
↓
以上の手続を行えば、免許の本籍情報が自動変更され、警察への変更届は不要になります。
署名用電子証明書を提出された方へ(PDF:374KB)(別ウィンドウで開きます)
「利用開始手続」の同意方法(PDF:354KB)(別ウィンドウで開きます)
情報発信元
運転免許課
電話:048-543-2001(代表)