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更新日:2025年8月29日

【注意】マイナ免許証の「免許情報」引継ぎについて

 マイナ免許証の取得後、マイナンバーカードの有効期限満了等を理由に更新するマイナンバーカード(市区町村で交付)に、免許情報を引継ぐには、以下のSTEP1~3の全条件を満たす必要があります。※令和7年9月1日運用開始

STEP1 あらかじめ警察に、署名用電子証明書を提出する 

※ 署名用電子証明書とは、マイナンバーカード取得時等に市区町村の窓口等で設定する英数字6~16文字の暗証番号です。

STEP2 市区町村の窓口又は郵送により受け取る交付申請書に記載の申請書IDやQRコードから、オンラインでのマイナンバーカードの交付申請を行う。

※ オンラインでの交付申請時、『マイナ免許証読み取りアプリ』(提供元:警察庁)で読み取った免許情報記録番号の入力を求められますので、同アプリをご利用ください。類似のアプリ等に注意し、その他オンライン申請の手順を誤りなく行ってください。 

STEP3 オンラインでマイナンバーカードの交付申請の際、新たに交付を受けるマイナンバーカードについて、署名用電子証明書の発行を希望する。 

「マイナ免許証と免許証の両方」または「マイナ免許証のみ」をご希望のかたへ(PDF:313KB)(別ウィンドウで開きます)

 

免許情報が引継がれず、マイナンバーカードのICチップに免許情報を再記録する場合

【再記録できる場所】※警察署では再記録できません。

 1 運転免許センター(鴻巣市)

 2 再交付・国外運転免許センター(さいたま市大宮区)

【再記録できる受付時間】※平日のみです。

 『運転免許証の再交付申請』の受付時間と同じです。

 再交付申請の受付時間についてはこちら

【再記録の手数料】

 1500円

再記録の場所・受付時間等については、下記「ご案内」もご覧ください。

運転免許証「再交付」マイナンバーカード「再記録」手続のご案内(PDF:443KB)(別ウィンドウで開きます)

情報発信元

運転免許課