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更新日:2026年8月10日

マイナ免許証をお持ちのかたが、マイナンバーカードを更新等するときの注意点

マイナ免許証をお持ちのかたが、マイナンバーカードを更新等するときには、新しいマイナンバーカードに免許情報を引き継ぐための手続が必要です。

マイナ免許証をご希望のかたへ

マイナ免許証をご希望のかたへ(PDF:323KB)(別ウィンドウで開きます)

(注釈)

※ STEP1で警察に提出した署名用電子証明書は10年間有効のため、免許更新の手続時等に提出をしているかたは、再度の提出は不要です。

※ STEP2で免許情報記録番号(12桁)を入力する際は、事前に『マイナ免許証読み取りアプリ』等で免許情報記録番号をご確認ください。運転免許証を保有するかたは、免許証番号とは下一桁が異なる場合がありますので、お間違えのないようにしてください。

上記の手続を行ったものの、免許情報が引き継がれなかったかたへ

 免許情報を引き継ぐための交付申請を行ったものの、市町村から交付を受けた新しいマイナンバーカードに

  • 免許情報が引継がれなかった(交付通知書に「記録:無」となった場合等)
  • 免許更新等手続「前」の有効期間等が更新されていない免許情報が記録された

場合は、下記の警察施設で免許情報の記録を行ってください。

申請場所 曜日 時間
運転免許センター 日、月~金 9時00分~11時00分
13時00分~16時15分
警察署(鴻巣署を除く) 月~金 9時00分~11時00分
13時00分~16時15分
再交付・国外運転免許センター 月~金 9時00分~11時30分
13時00分~16時15分

※ 土曜日、祝日(振替休日を含む)及び年末年始(12月29日~1月3日)は業務を行いません。

※ 上記に該当しない「再記録」の手続は警察署ではできません。受付時間等は「運転免許証「再交付」マイナンバーカードの「再記録」手続のご案内」をご確認ください。

※ 免許情報の記録と同時に免許更新等の手続をされる方は、事前に免許情報を記録する手続が必要になりますので、免許更新等手続の受付終了時間より30分前にはお越しください。

【免許情報を記録する際に必要なもの】

  • 新しいマイナンバーカード
  • 交付通知書又はその写し(「記録:無」のかたのみ)
  • 古いマイナンバーカード(市町村から返却されたかたのみ)
  • 運転免許証(お持ちのかたのみ)

 ※ 手数料は不要です。

 ※ 古いマイナンバーカードから免許情報を抹消する必要があるため、返却されたかたは必ずお持ちください。

 新たなマイナンバーカードをマイナ免許証として引き続き利用するまでの流れ(警察庁)(PDF:166KB)(別ウィンドウで開きます)

免許情報が引き継がれているか確認する方法

交付通知書での確認

 マイナンバーカードの交付準備ができた段階で、市町村から「交付通知書」が届きますので、同通知書の「免許情報/運転経歴情報記録」欄を確認してください。 

マイナンバーカード総合サイト 交付通知書のイメージ画像(別ウィンドウで開きます)

  • 「記録:」の場合

 免許情報が引継がれており、マイナ免許証等として継続利用することができます。

 ※ 「マイナンバーカード」と「マイナ免許証」の更新を同じ年に迎える方は、更新のタイミングによっては、免許更新等手続「前」の免許情報が記録される場合があります。

  • 「記録:」の場合

 手続を行ったものの、免許情報が引継がれていないことから、マイナ免許証等として継続利用はできません。

 ※ 免許情報が引き継がれなかったマイナンバーカードでは、その後の運転や免許更新等の手続はできません。

 ※ マイナ免許証等を保有していないかたは免許情報引継ぎの対象外ですが、オンラインでのマイナンバーカードの交付申請を行って誤入力した場合も「記録:無」と記載の通知書が交付されます。

 ※ 今まで保有していた免許情報が記録されたマイナンバーカードを市町村で失効済と記載もしくは穴を開けるなどの状態にして返却された場合は、同カードから免許情報を抹消する必要があるため、新しいマイナンバーカードに免許情報を記録する際に、必ずお持ちください。

 

  • 記録結果の記載が無い場合

 手続を行っていないことから、免許情報は引継がれません。

 ※ STEP2での申請時、マイナ免許証の継続利用の希望を選択しなかったかたは交付通知書の記録結果の記載がありません。

 ※ 免許情報が引き継がれなかったマイナンバーカードでは、その後の運転や免許更新等の手続はできません。

 記録結果の記載が無いかたの再記録の場所・受付時間等については、下記「ご案内」もご覧ください。

運転免許証「再交付」マイナンバーカード「再記録」手続のご案内(PDF:443KB)(別ウィンドウで開きます)

『マイナ免許証読み取りアプリ』での確認

 マイナ免許証読み取りアプリを使用することにより、市町村で交付を受けたマイナンバーカードのICチップ内の免許情報を直接確認することができます。

 ※ マイナポータルで表示される免許情報は、マイナンバーカードのICチップ内の免許情報ではなく、システム上に登録されている免許情報が表示されるため、必ずマイナ免許証読み取りアプリでご確認ください。

アイコン画像 「マイナ免許証読み取りアプリ」専用サイト(別ウィンドウで開きます) 

マイナンバーカードと免許の更新を同じ年に迎えるかたへ

更新手続ができるのは、

  • 「マイナンバーカード」は誕生日の3か月前から
  • 「運転免許」は誕生日の前後1か月

です。

それぞれの更新を同じ年に迎えるかたは、先に「マイナンバーカード」の更新手続をして新たな「マイナンバーカード」を受け取った後、運転免許更新等の手続を行うよう、お願いいたします。

※ 更新のタイミングによっては、新たな「マイナンバーカード」に免許更新等手続「前」の免許情報が記録されてしまいます。この場合は再度、運転免許センター等で免許更新等手続「後」の免許情報を記録する手続を行う必要があります。

マイナンバーカードと免許の更新を同じ年に迎えるかたへ(PDF:52KB)(別ウィンドウで開きます)

情報発信元

運転免許課