ホーム > 運転免許 > 各種手続きについて知りたい > 【注意】マイナ免許証の「免許情報」引継ぎについて
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更新日:2025年8月29日
マイナ免許証の取得後、マイナンバーカードの有効期限満了等を理由に更新するマイナンバーカード(市区町村で交付)に、免許情報を引継ぐには、以下のSTEP1~3の全条件を満たす必要があります。※令和7年9月1日運用開始
※ 署名用電子証明書とは、マイナンバーカード取得時等に市区町村の窓口等で設定する英数字6~16文字の暗証番号です。
※ オンラインでの交付申請時、『マイナ免許証読み取りアプリ』(提供元:警察庁)で読み取った免許情報記録番号の入力を求められますので、同アプリをご利用ください。類似のアプリ等に注意し、その他オンライン申請の手順を誤りなく行ってください。
「マイナ免許証と免許証の両方」または「マイナ免許証のみ」をご希望のかたへ(PDF:313KB)(別ウィンドウで開きます)
【再記録できる場所】※警察署では再記録できません。
1 運転免許センター(鴻巣市)
2 再交付・国外運転免許センター(さいたま市大宮区)
【再記録できる受付時間】※平日のみです。
『運転免許証の再交付申請』の受付時間と同じです。
【再記録の手数料】
1500円
再記録の場所・受付時間等については、下記「ご案内」もご覧ください。
運転免許証「再交付」マイナンバーカード「再記録」手続のご案内(PDF:443KB)(別ウィンドウで開きます)
情報発信元
運転免許課
電話:048-543-2001(代表)