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更新日:2025年3月21日
免許証の持ち方(保有形態)は、
の3種類です。(令和7年3月24日開始)
持ち方の変更を希望されるかたは、免許更新と同時に変更することも可能です。
※自動車等の運転の際は、運転免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。
※免許更新と同時に持ち方を変更する場合は、持ち方の変更の手数料は更新手数料内に含まれています。更新手数料は、免許更新期間前に届くハガキ(運転免許更新のお知らせ)等でご確認ください。
※運転免許証とマイナンバーカードを一体化するためには、有効なマイナンバーカードが必要です(有効期限切れやICチップが壊れているマイナンバーカードには免許情報を記録することはできません。)。
※運転免許センターや警察署(鴻巣署を除く)で免許情報の記録手続を行わないと、マイナンバーカードをマイナ免許証として利用することはできません。ICチップ内に免許専用の記録領域を作成してから免許情報を記録します。
※「マイナンバーカード」と「マイナ免許証」の有効期間は異なります。マイナ免許証の有効期間は券面に表記されないため、有効期限切れ(失効)にご注意ください。
※こちらは「持ち方変更のみ」のかたの時間です。
※免許更新と同時に持ち方変更するかたは、免許更新期間前に届くハガキ等で時間をご確認ください。
※土曜日、祝日(振替休日を含む)及び年末年始(12月29日~1月3日)は業務を行いません。
情報発信元
運転免許課
電話:048-543-2001(代表)