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更新日:2025年9月12日

免許証の持ち方(保有形態)を変更する方

免許証の持ち方(保有形態)は、

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①免許証のみ

②マイナ免許証のみ

③免許証とマイナ免許証の両方

の3種類です。(令和7年3月24日開始)

持ち方の変更を希望されるかたは、免許更新と同時に変更することも可能です。

※自動車等の運転の際は、運転免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。

 

免許証の持ち方(保有携帯)変更に必要なもの

下記表をご覧ください。

保有形態変更に必要なもの

 

免許更新と同時に持ち方を変更する場合は、持ち方の変更の手数料は更新手数料内に含まれています。更新手数料は、免許更新期間前に届くハガキ(運転免許更新のお知らせ)等でご確認ください。

※運転免許証とマイナンバーカードを一体化するためには、有効なマイナンバーカードが必要です(有効期限切れやICチップが壊れているマイナンバーカードには免許情報を記録することはできません。)。

※運転免許センターや警察署(鴻巣署を除く)で免許情報の記録手続を行わないと、マイナンバーカードをマイナ免許証として利用することはできません。ICチップ内に免許専用の記録領域を作成してから免許情報を記録します。

「マイナンバーカード」と「マイナ免許証」の有効期間は異なります。マイナ免許証の有効期間は券面に表記されないため、有効期限切れ(失効)にご注意ください。

※マイナ免許証の取得後、マイナンバーカードの有効期限満了等を理由に更新するマイナンバーカード(市区町村で交付)に免許情報を引継ぐには、マイナンバーカード取得時等に市区町村の窓口等で設定するマイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16文字)の警察への提出(入力)が必要なため、提出(入力)できるようにご準備ください。

免許証の持ち方(保有形態)変更の申請場所等

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※こちらは「持ち方(保有形態)変更の手続のみ」の申請場所等です。

免許更新と同時に持ち方変更するかたは、免許更新期間前に届くハガキ等で時間をご確認ください。

※土曜日、祝日(振替休日を含む)及び年末年始(12月29日~1月3日)は業務を行いません。

 

情報発信元

運転免許課