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個人情報の保護に関する法律に基づき、埼玉県公安委員会及び埼玉県警察本部長が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求(以下「開示請求等」といいます。)を行うことができます。
また、保有個人情報の本人の代理人(法定代理人・任意代理人)も、保有個人情報の本人に代わって開示請求等をすることができます。
埼玉県公安委員会及び埼玉県警察本部長が保有する保有個人情報の開示請求等を受け付けます。
埼玉県警察本部長が保有する保有個人情報のうち、窓口となった警察署において保有する保有個人情報の開示請求等を受け付けます。
※埼玉県公安委員会が保有する保有個人情報の開示請求等は、警察署において受付することができません。
※埼玉県警察本部長が保有する保有個人情報のうち、他の警察署(所属)が保有している保有個人情報の開示請求等は受け付けることができません。
午前9時から午後4時15分まで
※土曜日、日曜日、祝・休日及び12月29日から1月3日を除く。
電子申請による開示請求等は、(電子申請)保有個人情報開示請求(別ウィンドウ)、(電子申請)保有個人情報訂正請求(別ウィンドウ)、(電子申請)保有個人情報利用停止請求(別ウィンドウ)へ。
なお、電子申請についての詳しい説明については申請・届出((電子申請)保有個人情報に関する請求)のページをご覧ください。
電話、口頭、ファックス又は電子メールによる開示請求等は受け付けることができません。
どなたでも、埼玉県公安委員会及び埼玉県警察本部長が保有している自己情報の開示を求めることができます。
開示請求のあった保有個人情報について、原則として開示請求のあった日の翌日から起算して15日以内に開示・不開示の決定を行い、その結果を請求者に文書で通知します。
開示を受けた保有個人情報について、内容が事実と異なっていると思うときは、開示を受けた保有個人情報の訂正を求めることができます。なお、保有個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日を超えた場合、訂正請求を行うことはできません。
訂正請求を受け付けた場合、原則として訂正請求のあった日の翌日から起算して30日以内に訂正・不訂正の決定を行い、その結果を請求者に文書で通知します。
開示を受けた保有個人情報について、不適法な保有・取得、利用又は提供が行われていると思うときは、開示を受けた保有個人情報の利用の停止を求めることができます。なお、保有個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日を超えた場合、利用停止請求を行うことはできません。
利用停止請求を受け付けた場合、原則として利用停止請求のあった日の翌日から起算して30日以内に利用停止・利用不停止の決定を行い、その結果を請求者に文書で通知します。
開示請求等を行う場合、それぞれ請求書の提出が必要です。
同時に、本人確認の手続が必要となりますので、次の区分に従った本人確認書類を窓口で提示又は提出してください。
※開示請求等に係る保有個人情報の本人、法定代理人本人及び任意代理人本人であることを証明する本人確認書類を窓口で提示するときは、原則として、個人情報の保護に関する法律施行令第22条第1項第1号で規定する書類(請求書の住所又は居所、氏名と一致する住所又は居所、氏名が記載された運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書等)を使用する必要があります。
※窓口で本人確認書類を提示するとき、やむを得ない理由があるときは、個人情報の保護に関する法律施行令第22条第1項第2号で規定する書類を使用することができます。
※請求書を送付する方法により開示請求等をするときは、原則として個人情報の保護に関する法律施行令第22条第1項第1号の書類の複写物を提出してください(やむを得ない理由があるときは、同項第2号の書類の複写物も可)。ただし、開示請求等をする日前30日以内に発行された住民票の写し(複写物は不可)も送付する必要があります(個人情報の保護に関する法律施行令第22条第2項)。
開示請求等に係る保有個人情報の本人であることを証明する書類
請求書様式は、「情報公開・個人情報の請求書様式」ページでご覧いただけます。
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