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個人情報の保護に関する法律に基づき、埼玉県公安委員会及び埼玉県警察本部長が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求(以下「開示請求等」といいます。)を行うことができます。
また、保有個人情報の本人の代理人(法定代理人・任意代理人)も、保有個人情報の本人に代わって開示請求等をすることができます。
※ただし、刑事訴訟法第53条の2第2項の規定により、「訴訟に関する書類」(犯罪捜査の過程で作成・取得した書類等)に記録された保有個人情報を開示請求等することはできません。また、個人情報の保護に関する法律第124条第1項の規定により、刑事裁判、検察官又は司法警察職員の処分等に係る保有個人情報を開示請求等することはできません。
保有個人情報の開示請求等をするときは、次のページに掲示してあります様式のご使用をお願いしています。
開示請求等の請求書の提出方法には、
があります。
電話、口頭、ファックス又は電子メールにより保有個人情報の開示請求等を受け付けることはできません。
埼玉県公安委員会及び埼玉県警察本部長が保有する保有個人情報の開示請求等を受け付けます。
埼玉県警察本部長が保有する保有個人情報のうち、窓口となった警察署において保有する保有個人情報の開示請求等を受け付けます。
※埼玉県公安委員会が保有する保有個人情報の開示請求等は、警察署において受付することができません。
午前9時から午後4時15分まで
※土曜日、日曜日、祝・休日及び12月29日から1月3日を除く。
開示請求等を行う場合、請求書の提出と同時に、本人確認の手続が必要となりますので、下記「本人による請求の場合に提示が必要なもの(窓口)」「法定代理人による請求の場合に提示が必要なもの(窓口)」「任意代理人による請求の場合に提示が必要なもの(窓口)」の区分に従った本人確認書類を窓口で提示してください。
※開示請求等に係る保有個人情報の本人、法定代理人又は任意代理人の本人確認書類を窓口で提示するときは、原則として、個人情報の保護に関する法律施行令第22条第1項第1号で規定する書類(請求書の住所又は居所、氏名と一致する住所又は居所、氏名が記載された運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書等)を使用する必要があります。
※やむを得ない理由があるときは、同項第2号で規定する書類を使用することができます。
※開示請求等の受付後、委任者(開示請求等に係る本人)に対し、けいさつ情報公開センター又は警察署の職員が連絡を行います。
〒330-8533
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
けいさつ情報公開センター
あてに送付をお願いいたします。
開示請求等に係る本人が送付による開示請求等をするときは、次の書類を送付により提出してください。
※住民票の写しは、複写物(コピーしたもの)は不可であり、開示請求等をする日前30日以内に発行されたもの、請求者本人のもの、マイナンバー・本籍の記載は省略したものである必要があります。
※本人確認書類のコピーについては、原則として個人情報の保護に関する法律施行令第22条第1項第1号の書類をコピーしたものを提出してください(やむを得ない理由があるときは、同項第2号の書類をコピーしたものも可)。
法定代理人が送付により開示請求等をするときは、次の書類を送付により提出してください。
※住民票の写しは、複写物(コピーしたもの)は不可であり、開示請求等をする日前30日以内に発行されたもの、法定代理人本人のもの、マイナンバー・本籍の記載は省略したものである必要があります。
※本人確認書類のコピーについての条件は、「本人による請求の場合(送付による開示請求等)」欄と同じですので、そちらをご参照ください。
任意代理人が送付により開示請求等をするときは、次の書類を送付により提出してください。
※住民票の写しは、複写物(コピーしたもの)は不可であり、開示請求等をする日前30日以内に発行されたもの、任意代理人本人のもの、マイナンバー・本籍の記載は省略したものである必要があります。
※本人確認書類のコピーについての条件は、「本人による請求の場合(送付による開示請求等)」欄と同じですので、そちらをご参照ください。
※開示請求等の受付後、委任者(開示請求等に係る本人)に対し、けいさつ情報公開センター又は警察署の職員が連絡を行います。
電子申請による開示請求等は、(電子申請)保有個人情報開示請求(別ウィンドウ)、(電子申請)保有個人情報訂正請求(別ウィンドウ)、(電子申請)保有個人情報利用停止請求(別ウィンドウ)へ。
なお、電子申請についての詳しい説明については申請・届出((電子申請)保有個人情報に関する請求)のページをご覧ください。
※電子申請での法定代理人・任意代理人による開示請求等は受付しておりません。
開示請求のあった保有個人情報について、原則として開示請求のあった日の翌日から起算して15日以内に開示・不開示の決定を行い、その結果を請求者に文書で通知します。
※期間延長となる場合もあります。
開示を受けた保有個人情報について、内容が事実と異なっていると考えるときは、開示を受けた保有個人情報の訂正を求めることができます。なお、保有個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日を超えた場合、訂正請求を行うことはできません。
訂正請求を受け付けた場合、原則として訂正請求のあった日の翌日から起算して30日以内に訂正・不訂正の決定を行い、その結果を請求者に文書で通知します。
※期間延長となる場合もあります。
開示を受けた保有個人情報について、不適法な保有・取得、利用又は提供が行われていると考えるときは、開示を受けた保有個人情報の利用の停止を求めることができます。なお、保有個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日を超えた場合、利用停止請求を行うことはできません。
利用停止請求を受け付けた場合、原則として利用停止請求のあった日の翌日から起算して30日以内に利用停止・利用不停止の決定を行い、その結果を請求者に文書で通知します。
※期間延長となる場合もあります。
けいさつ情報公開センター
さいたま市浦和区高砂3-15-1県庁第二庁舎地下1階
電話番号:048-832-0110(代)
情報発信元
文書課 けいさつ情報公開センター
電話:048-832-0110(代表)