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更新日:2020年2月10日

運転免許試験における適性試験

運転免許を持って自動車などを運転するためには、視力や聴力などの身体の状態が一定の水準に保たれていることが必要です。

自動車等の運転に必要な適性の合格基準は次のとおりです。

(適性試験に合格しなければ運転免許を取得することができません。)

視力(深視力)

原付免許、小型特殊免許の視力の基準

両眼で0.5以上、又は一眼が見えないかたについては、他眼の視野が左右150度以上で視力が0.5以上です。

準中型(5t)限定免許・中型(8t)限定免許・普通免許・二輪免許・大型特殊免許の視力の基準

両眼で0.7以上、かつ、一眼がそれぞれ0.3以上、又は一眼の視力が0.3に満たない、もしくは一眼が見えないかたは他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上です。

第一種大型・中型免許や準中型免許・けん引免許・第二種免許の視力の基準

両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上、さらに、深視力として、三桿(サンカン)法の奥行知覚検査器により、3回検査した平均誤差が2センチ以下です。

視力がそれぞれの免許の基準に達していない場合は、眼鏡等により矯正することになります。

聴力

10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音(補聴器使用可)が聞こえることが必要です。なお、上記の基準を満たさない場合であっても、運転できる自動車の種類を限定し、かつ、後方の交通状況が確認できる後写鏡(ワイドミラー)を使用し、安全な運転に支障がないと認められた場合は、免許の取得ができます。平成28年4月1日から、10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音(補聴器使用可)が聞こえると第二種免許の取得が可能となりました。

運動能力

自動車等の安全な運転に必要な認知、又はハンドルその他の装置を随意に操作できることが必要です。

色彩識別能力

赤色、青色及び黄色の色を識別できる

他の種類の運転免許を取得してるかた、及び免許失効申請のかたは省略されます。

※運転免許センターでは、運転免許の適性に関する相談を行っています。
「心身に障がいのあるかたの運転免許適性相談」のページへ

情報発信元

運転免許試験課