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更新日:2022年11月30日
平成29年3月12日(日曜日)から準中型免許制度が施行されました。
道路交通法の一部改正により、自動車の種類として準中型自動車(車両総重量3.5トン以上7.5トン未満)が設けられ、これに対応する免許の種類として準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)が新設されました。
この準中型免許制度により、運転できる自動車の制限、運転免許試験の受験資格は下表のとおりです。
免許の区分 |
普通自動車 |
準中型自動車 |
中型自動車 |
大型自動車 |
---|---|---|---|---|
受験資格 |
18歳以上 |
18歳以上 |
20歳以上、 普通免許等保有2年以上 |
21歳以上、 普通免許等保有3年以上 |
車両総重量 |
3.5トン未満 |
3.5トン以上 7.5トン未満 |
7.5トン以上 11トン未満 |
11トン以上 |
最大積載量 |
2トン未満 |
2トン以上 4.5トン未満 |
4.5トン以上 6.5トン未満 |
6.5トン以上 |
乗車定員 |
10人以下 |
10人以下 |
11人以上29人以下 |
30人以上 |
※運転免許証と運転する自動車の自動車検査証の確認、照合を行い、取得している運転免許で運転できる自動車以外の自動車を運転することがないように注意してください。
車両総重量3.5トン以上7.5トン未満又は最大積載量2トン以上4.5トン未満の自動車を運転する際には準中型免許を取得する必要があります。特に、平成29年3月12日以降に普通免許を取得した方が運転することができる自動車は、車両総重量3.5トン未満及び最大積載量2トン未満の自動車に限られます。運転の際には、保有する免許の種類と免許を取得した年月日にご注意いただきますようお願いします。
(1)平成19年6月2日から平成29年3月11日以前に普通免許を取得した方は、平成29年3月12日以降、5トン限定準中型免許となり、普通自動車と車両総重量5トン未満及び最大積載量3トン未満の準中型自動車を運転することができます。なお、これら普通免許を平成29年3月12日以降に更新すると、免許証には「準中型車は準中型(5t)に限る」と条件が記載されます。
(2)平成19年6月1日以前に普通免許を取得したことにより、現在8トン限定中型免許を保有しているかたについては、普通自動車、準中型自動車並びに車両総重量8トン未満及び最大積載量5トン未満の中型自動車を運転することができます。なお、8トン限定中型免許で運転することができる自動車の乗車定員については10人以下であり、中型免許の11人以上29人以下とは異なる点に注意する必要があります。
保有する運転免許種別、条件及び交付年月日を確認し、免許区分ごとに運転可能な車種であるか確認してください。
運転免許証と、運転する自動車に車載されている自動車検査証に記載された車両総重量と最大積載量と乗車定員の3点を確認し、運転可能な車種であることを確認してください。
A:施行日前に受けていた普通免許については既得権が保護され、改正前と同じ範囲の大きさの自動車を運転することができます。
施行日前に普通免許保有していた方の免許は、法施行後は準中型(5t)限定免許とみなされますので、引き続き
の車両を運転することができます。
施行日前に受けていた普通免許証は、改めて切り替え手続する必要はなく、施行後に免許証を更新すると、免許証の免許種類欄の普通免許が準中型免許に変更され、免許の条件欄に、「準中型車で運転できる準中型車は準中型(5t)に限る」と記載されます。
A:5トン限定の準中型免許を限定解除するには、次の2つの方法があります。
※準中型免許取得に必要な教習時間は、技能教習4時間以上(AT限定の普通免許の場合、技能教習8時間以上)
A:準中型免許の適性試験及び適性検査は、
について、中型免許及び大型免許と同じ合格基準で行います。
A:5トン限定の準中型免許の適性検査については、経過措置により、改正前の普通免許と同じ合格基準で行い
ます。ですから、免許更新時の視力検査等の基準も改正前の普通免許と同じです。
情報発信元
運転免許課
電話:048-543-2001(代表)