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仮運転免許証での路上練習について
路上練習方法
- 仮運転免許証は、練習以外の目的で運転した場合は、無免許運転になります。
- 資格のある指導者を同乗させないで運転した場合は、違反になります。
資格のある指導者とは、練習する車両を運転することができる第一種免許の取得期間が通算して(免許停止期間は除く)3年以上の者、または第二種免許を受けている者であることが必要です。
- 練習するときは、車両の前後(地上0.4メートル以上、1.2メートル以下の見やすい位置)に標識を付けないで運転すると違反になります。(下記『練習のための標識』を参照)
- 高速道路・自動車専用道路及び交通の頻繁な道路では、練習を行うことができません。
- 路上練習中は、仮運転免許証を必ず携帯してください。
- 資格のある指導者を同乗させないで練習する等の交通違反を行った場合や、交通事故を起こした場合には、仮運転免許証は取消処分になることがあります。
- 大型試験を受験するかたは大型車で、中型試験を受験するかたは中型車で、準中型試験を受験するかたは準中型車で運転の練習をしないと受験ができません。
- 大型二種試験を受験するかたは乗車定員30人以上のバス型自動車で、中型二種試験を受験するかたは乗車定員11人以上30人未満のバス型自動車で練習しなければ受験することができません。
- 路上練習を実施した時は、『路上練習申告書』に記載してください。
練習のための標識
備考
- 金属、木、その他の材料を用い使用に十分耐えられるものとする。
- 文字の色は黒色、地の色は白色とする。
- 図表の長さの単位は、センチメートルとする。
運転免許試験課
電話:048-543-2001(代表)