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更新日:2022年11月30日

準中型自動車免許の新設に関するご案内

平成29年3月12日より、道路交通法及びその下位法令の一部が改正され、新たに準中型自動車免許が新設されました。
その概要は以下のとおりです。

 準中型自動車免許の新設

1.準中型自動車・準中型自動車免許の新設

自動車の種類として、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満の準中型自動車を新たに設け、これに対応して、準中型自動車免許が新設されました。
準中型自動車免許の受験資格は、普通免許を持っていなくても18歳から受験することができます。
準中型自動車免許取得に当たり、準中型自動車の運転に係る取得時講習等が義務付けられました。

2.準中型自動車免許に係る初心運転者期間制度の新設

準中型自動車免許を受けたかたで、準中型自動車免許を受けていた期間が通算して1年に達しないかたについては、原則、初心運転者標識(初心者マーク)の表示義務の対象となります。
準中型免許を受けた日から1年間(初心運転者期間)に違反行為をし、一定の基準に該当することとなった場合は、再試験を受けなければなりません。

3.聴覚障がいのあるかたも準中型自動車免許を取得可能

聴覚に障がいのあるかたで補聴器を使用しても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえないかたも準中型自動車免許を取得できますが、特定後写鏡を取り付けることと、聴覚障がい者標識を表示することが条件となります。

4.現行普通自動車免許と改正後の普通自動車免許の運転できる自動車の範囲

現行の普通自動車免許(平成19年6月2日から平成29年3月11日まで)に取得した普通自動車免許は、法改正後、車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満の自動車を運転することができる「5トン限定準中型自動車免許」とみなされ、改正前に運転することができた自動車を引き続き運転することができます。
改正後、「5トン限定準中型自動車免許」は限定解除審査を受けて合格するか、指定自動車教習所で所定の教習を受け、技能審査に準じた審査に合格し、運転免許センターで手続をすれば免許条件の解除ができます。
改正後に取得した普通自動車免許で運転できる自動車の大きさは、車両総重量3.5トン未満・最大積載量2トン未満に引き下げとなります。

準中型自動車免許の新設に関する資料

詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。

情報発信元

運転免許課