駐停車禁止除外・駐車禁止除外対象一覧(公安委員会が交付する標章が必要なもの)
別紙1
駐停車禁止除外
- 電気、ガス、上下水道、電信、電話又は交通安全施設について緊急修復を要する工事のために使用中の車両
- 執行官法に基づき執行官が強制執行等を迅速に行う必要がある場合に、その執行のために使用中の車両
- 専ら郵便法に規定する通常郵便物の集配又は電気通信事業法に基づく電報の配達のために使用中の車両
駐車禁止除外
- 報道機関が緊急取材のために使用中の車両
- 医師法に規定する医師が、急病人等の往診のために使用中の車両
- 道路運送車両法に基づき、患者輸送車又は車いす移動車として登録を受け、現に歩行困難な方を輸送のために使用中の車両
- 身体障害者手帳の交付を受けており、別表の中欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる障害の級別に該当する障害を有し、歩行が困難と認められる方
- 戦傷病者手帳の交付を受けており、別表の中欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる障害を有し、歩行が困難と認められる方
- 療育手帳の交付を受けており、重度の障害を有する方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障害を有する方
- 小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けており、色素性乾皮症に該当する方
※除外の標章使用に関する留意事項は、除外の標章使用に関する留意事項のページへ
※除外の標章を使用できない場所については、除外の標章を使用できない場所のページへ
※駐車禁止除外の標章交付を受けるためには、警察署窓口で申請手続が必要になります。
申請についてはこちらへ