除外の標章使用に関する留意事項
除外の標章使用に関する留意事項(駐停車禁止除外)
- この標章は、公安委員会による駐停車禁止及び駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の場所では使用できません。
次のような駐車はできません。
- 法定駐車禁止場所の駐車(道路交通法第45条第1項各号及び第2項)
- 駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条)
- 車庫代わり駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項)
- 長時間駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第2項)
- この標章は、被交付者等が表面記載の車両を現に使用中の場合以外使用できません。
- この標章を使用する場合は、連絡先・用務先を読みやすく記載した紙とともに車両前面の見やすい箇所に掲出してください。
- 現場において、警察官等の指示があった場合は、その指示に従ってください。
- この標章を不正に使用した場合には返納を命ぜられることがあります。
- 次の場合は、この標章(2)の場合は発見した標章)を速やかに返納してください。
- 有効期限が経過したとき。
- 再交付を受けた後において、亡失した標章を発見したとき。
- 使用する必要がなくなったとき。
除外の標章使用に関する留意事項(駐車禁止除外)
- この標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の場所では使用できません。
- 駐停車禁止場所の駐車(道路交通法第44条及び同法第75条の8)
- 法定駐車禁止場所の駐車(道路交通法第45条第1項各号及び第2項)
- 駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条)
- 車庫代わり駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項)
- 長時間駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第2項)
- この標章は、被交付者等が表面記載の車両を現に使用中の場合以外使用できません。
- この標章を使用する場合は、連絡先・用務先を読みやすく記載した紙とともに車両前面の見やすい箇所に掲出してください。
- 現場において、警察官等の指示があった場合は、その指示に従ってください。
- この標章を不正に使用した場合には返納を命ぜられることがあります。
- 次の場合は、この標章(2)の場合は発見した標章)を速やかに返納してください。
- 有効期限が経過したとき。
- 再交付を受けた後において、亡失した標章を発見したとき。
- 使用する必要がなくなったとき。
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