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更新日:2021年1月12日
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駐停車禁止・駐車禁止除外 |
駐車許可 |
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どこが違うの? |
【駐停車禁止除外】 道路標識により駐停車禁止の交通規制が実施されている場所に停車又は駐車可能。 【駐車禁止除外】 道路標識により駐車禁止の交通規制が実施されている場所に駐車可能。 |
道路標識等により駐車禁止の交通規制が実施されている場所のうち、署長が許可した日時、場所(無余地となる場所は除く。)に駐車可能。 |
許可証等の使える範囲は? |
県内全域又は指定された区域で使用できます。
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警察署の管轄区域内で、許可された日時、場所で使用できます。(「○○市○○1丁目○番付近、○○時○○分~○○時○○分までの間」など) |
対象となるのは? |
【駐停車禁止除外】 公共性が高い車両等
【駐車禁止除外】 左欄のほか、身体障害者等で歩行が困難な方等 |
駐車をしなければならない特別な事情がある場合※特別な事情とは、公共交通機関の利用では目的を達成することが著しく困難、周辺に駐車場等がないなどやむを得ない理由がある場合です。代表的なものとして、引越し、重量・長大物の搬出入、訪問看護等が該当します。
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情報発信元
交通規制課
電話:048-832-0110(代表)