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更新日:2025年1月9日
地域交通安全活動推進委員(以下「推進委員」といいます。)は、道路における交通の安全と円滑を確保するために、地域において行われる各種交通安全活動のリーダーとして活躍する交通ボランティアです。
推進委員は、警察署長の推薦により埼玉県公安委員会が委嘱する特別職の地方公務員です。
(1)住民に対する交通安全教育
(2)高齢者等の通行の安全を確保するための運動の推進
(3)適正な駐車及び道路の使用についての運動の推進
(4)特定小型原動機付自転車又は自転車の適正な通行方法についての運動の推進
(5)広報啓発活動(例:自転車の安全な通行、飲酒運転等の追放、シートベルトやチャイルドシートの着用促進の呼びかけ等)
(6)地域において活動する団体等に対して交通安全に関する協力要請活動
(7)住民からの交通安全に関する相談に応じる活動
(8)交通安全活動に協力し、又は援助する活動
(9)地域における交通状況について、実地に調査する活動
道路交通法第108条の29第2項、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第4条
(1)関係地域の住民の要望と意見を十分に尊重するように努めること
(2)関係者の正当な権利及び自由を害することのないように留意すること。
(3)その地位を政党又は政治目的のために利用してはならないこと。
地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第5条
私たち推進委員は、各季の全国交通安全運動や自転車安全利用日(毎月10日)など、地域の交通安全のために、さまざまなボランティア活動を行っています。
埼玉県内では、令和7年1月1日末現在 656人(定数716人)が、地域の交通安全活動の中核として活動中です。
各警察署の推進委員については、「推進委員名簿」(PDF:844KB)をご覧ください。
また、定数割れしている警察署もございます。
地域交通安全活動推進委員の活動にご興味のある方は、居住地を管轄する警察署の交通総務係にお問い合わせください。
※必ずしもご希望どおり、推進委員になれるとは限りません。
情報発信元
交通総務課 交通教育指導係(内線5065)
電話:048-832-0110(代表)