除外の標章を使用できない場所
駐停車禁止除外の標章を使用できない場所(法定の駐停車禁止場所:道路交通法第44条)
交差点、およびその側端から5メートル以内の部分
横断歩道又は自転車横断帯、およびそれらの前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
踏切、およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
軌道式内
坂の頂上付近
勾配の急な坂
トンネル
道路のまがり角から5メートル以内の部分
安全地帯の左側の部分、およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
バス停の標示柱の位置から10メートル以内の部分(運行時間中に限る)
駐停車禁止除外の標章を使用できない場所(法定の駐車禁止場所:道路交通法第45条)
駐車禁止場所
車庫、修理工場などの自動車専用出入口から3メートル以内の部分
道路工事区域の側端から5メートル以内の部分
消防用機械器具の置場、消防用防火水槽の側端またはその出入口から5メートル以内の部分
消火栓、指定消防水利の標識の位置、消防用防火水槽の吸水口・吸管投入孔から5メートル以内の部分
火災報知機から1メートル以内の部分
所定の方法によって駐車した場合、車両の右側に3.5メートル以上の余地がなくなる場所
駐車禁止除外の標章を使用できない場所
(道路標識による駐停車禁止場所及び法定の駐停車禁止場所:道路交通法第44条)
駐停車禁止標識のある場所
交差点、およびその側端から5メートル以内の部分
横断歩道又は自転車横断帯、およびそれらの前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
踏切、およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
軌道式内
坂の頂上付近
勾配の急な坂
トンネル
道路のまがり角から5メートル以内の部分
安全地帯の左側の部分、およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
バス停の標示柱の位置から10メートル以内の部分(運行時間中に限る)
駐車禁止除外の標章を使用できない場所(法定の駐車禁止場所:道路交通法第45条)
駐車禁止場所
車庫、修理工場などの自動車専用出入口から3メートル以内の部分
道路工事区域の側端から5メートル以内の部分
消防用機械器具の置場、消防用防火水槽の側端またはその出入口から5メートル以内の部分
消火栓、指定消防水利の標識の位置、消防用防火水槽の吸水口・吸管投入孔から5メートル以内の部分
火災報知機から1メートル以内の部分
所定の方法によって駐車した場合、車両の右側に3.5メートル以上の余地がなくなる場所
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