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更新日:2021年1月12日

除外の標章を使用できない場所

駐停車禁止除外の標章を使用できない場所(法定の駐停車禁止場所:道路交通法第44条)

交差点、およびその側端から5メートル以内の部分

交差点、およびその側端から5メートル以内の部分

横断歩道又は自転車横断帯、およびそれらの前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分

横断歩道又は自転車横断帯、およびそれらの前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分

踏切、およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

踏切、およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

軌道式内

軌道式内

坂の頂上付近

坂の頂上付近

勾配の急な坂

勾配の急な坂

トンネル

トンネル

道路のまがり角から5メートル以内の部分

道路のまがり角から5メートル以内の部分

安全地帯の左側の部分、およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

安全地帯の左側の部分、およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

バス停の標示柱の位置から10メートル以内の部分(運行時間中に限る)

バス停の標示柱の位置から10メートル以内の部分(運行時間中に限る)

駐停車禁止除外の標章を使用できない場所(法定の駐車禁止場所:道路交通法第45条)

駐車禁止場所

車庫、修理工場などの自動車専用出入口から3メートル以内の部分

車庫、修理工場などの自動車専用出入口から3メートル以内の部分

道路工事区域の側端から5メートル以内の部分

道路工事区域の側端から5メートル以内の部分

消防用機械器具の置場、消防用防火水槽の側端またはその出入口から5メートル以内の部分

消防用機械器具の置場、消防用防火水槽の側端またはその出入口から5メートル以内の部分

消火栓、指定消防水利の標識の位置、消防用防火水槽の吸水口・吸管投入孔から5メートル以内の部分

消防用機械器具の置場、消防用防火水槽の側端またはその出入口から5メートル以内の部分

火災報知機から1メートル以内の部分

火災報知機から1メートル以内の部分

所定の方法によって駐車した場合、車両の右側に3.5メートル以上の余地がなくなる場所

所定の方法によって駐車した場合、車両の右側に3.5メートル以上の余地がなくなる場所

駐車禁止除外の標章を使用できない場所
(道路標識による駐停車禁止場所及び法定の駐停車禁止場所:道路交通法第44条)

駐停車禁止標識のある場所

駐停車禁止標識のある場所

交差点、およびその側端から5メートル以内の部分

交差点、およびその側端から5メートル以内の部分

横断歩道又は自転車横断帯、およびそれらの前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分

横断歩道又は自転車横断帯、およびそれらの前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分

踏切、およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

踏切、およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

軌道式内

軌道式内

坂の頂上付近

坂の頂上付近

勾配の急な坂

勾配の急な坂

トンネル

トンネル

道路のまがり角から5メートル以内の部分

道路のまがり角から5メートル以内の部分

安全地帯の左側の部分、およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

安全地帯の左側の部分、およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

バス停の標示柱の位置から10メートル以内の部分(運行時間中に限る)

バス停の標示柱の位置から10メートル以内の部分(運行時間中に限る)

駐車禁止除外の標章を使用できない場所(法定の駐車禁止場所:道路交通法第45条)

駐車禁止場所

車庫、修理工場などの自動車専用出入口から3メートル以内の部分

車庫、修理工場などの自動車専用出入口から3メートル以内の部分

道路工事区域の側端から5メートル以内の部分

道路工事区域の側端から5メートル以内の部分

消防用機械器具の置場、消防用防火水槽の側端またはその出入口から5メートル以内の部分

消防用機械器具の置場、消防用防火水槽の側端またはその出入口から5メートル以内の部分

消火栓、指定消防水利の標識の位置、消防用防火水槽の吸水口・吸管投入孔から5メートル以内の部分

消火栓、指定消防水利の標識の位置、消防用防火水槽の吸水口・吸管投入孔から5メートル以内の部分

火災報知機から1メートル以内の部分

火災報知機から1メートル以内の部分

所定の方法によって駐車した場合、車両の右側に3.5メートル以上の余地がなくなる場所

所定の方法によって駐車した場合、車両の右側に3.5メートル以上の余地がなくなる場所

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情報発信元

交通規制課