ここから本文です。
更新日:2022年4月14日
道路交通法の改正により妨害運転に対する罰則の創設等が行われ、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反行為(下記参照)を行うことは、厳正な取締りの対象となり、最大で懲役3年の刑に処せられるほか、前記違反行為を行い著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で懲役5年の刑に処せられるとともに、妨害運転をしたものは運転免許の取消処分の対象となります。
また、このような悪質・危険な運転により人を死傷させた場合には、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)等にも当たる場合があり、さらに厳罰に処せられ得ます。
道路交通法改正(妨害運転(あおり運転)について)(PDF:1,200KB)
県警では、他の車両等の通行を妨害する目的で行われる悪質・危険な運転に対して、道路交通法の改正により創設された妨害運転罪や危険運転致死傷罪(妨害目的運転)等のあらゆる法令を駆使して、厳正な捜査を推進します。
また、妨害運転等を未然に防止するため、車間距離不保持、進路変更禁止、追い越し違反等の妨害運転等に直結するおそれのある道路交通法違反の取締りを、引き続き推進していきます。
交通事故に遭わない安全な場所(駐車場、サービスエリア等)に避難のうえ、車外に出ることなく、ためらわずに110番通報をしてください。
ドライブレコーダー等の映像は有力な資料となり得るので、加工・消去せずに保管し、情報提供のご協力をお願いします。
妨害運転(あおり運転)等の情報提供について(PDF:437KB)
車を運転する際は、周りの車の動きなどに注意し、相手の気持ちを考え、思いやりを持って、ゆずり合いの運転をすることが大切です。
埼玉県では、ドライバーに対し、心にゆとりを持ち、前車との安全な車間距離を保持するよう呼びかけています。
正しい交通ルールを守った運転で、皆が安全・快適に通行できる交通環境をつくりましょう。
情報発信元
交通総務課
交通指導課
電話:048-832-0110(代表)