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更新日:2024年3月28日
※令和5年7月1日施行
道路交通法の一部改正に伴い、原動機付自転車は、一定の基準に該当するものは「特定小型原動機付自転車」に、特定小型原動機付自転車のうち、一定の基準に該当するものは「特例特定小型電動機付自転車」に、それ以外の原動機付自転車は全て「一般原動機付自転車」に区分されることになりました。
小型電動モビリティのうち、車体の大きさや構造が内閣府令で定める基準に該当する車両を「特定小型原動機付自転車」と定義しています。
長さ:190センチメートル以下
幅:60センチメートル以下
※車体の大きさは、普通自転車と同様
免許は不要ですが、16歳未満は運転が禁止されています。
等が必要になります。
(一例)
基準外のものは、一般原動機付自転車や自動車又は公道走行不可車両に区分されます。
特定小型原動機付自転車に該当しないものは、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じたルールが適用されます。
基準を満たさない車両の運転には「運転免許が必要」です!!
特定小型原動機付自転車とは?(5分25秒)(別ウィンドウで開きます)
特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール(10分38秒)(別ウィンドウで開きます)
3.電動キックボードの衝突実験(JAFユーザーテスト)(別ウィンドウで開きます)
出典:JAF(一般社団法人日本自動車連盟)ウェブページ「電動キックボードの衝突実験)
10センチメートルの段差乗り上げ時の状況
特定小型原動機付自転車ルール守れてる?(PDF:670KB)令和5年警察庁作成
特定小型原動機付自転車ってなに?(PDF:299KB)令和5年警察庁作成
※特定小型原動機付自転車運転者講習の受講手数料は6,000円です。
納付の方法については、「埼玉県収入証紙制度廃止に伴う手数料のキャッシュレス化」をご覧ください。
情報発信元
交通総務課
電話:048-832-0110(代表)