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更新日:2024年3月28日

特定小型原動機付自転車について

特定小型原動機付自転車新設(原動機付自転車の区分が細分化)

※令和5年7月1日施行

道路交通法の一部改正に伴い、原動機付自転車は、一定の基準に該当するものは「特定小型原動機付自転車」に、特定小型原動機付自転車のうち、一定の基準に該当するものは「特例特定小型電動機付自転車」に、それ以外の原動機付自転車は全て「一般原動機付自転車」に区分されることになりました。

原付細分化 

特定小型原動機付自転車とは?

小型電動モビリティのうち、車体の大きさや構造が内閣府令で定める基準に該当する車両を「特定小型原動機付自転車」と定義しています。

車体の大きさ(※)

長さ:190センチメートル以下

幅:60センチメートル以下

※車体の大きさは、普通自転車と同様

車体の構造

  • 原動機として、定格出力が0.6kW以下の電動機を用いること
  • 20km/hを超える速度を出すことができないこと
  • 構造上出すことができる最高の速度を複数設定することができるものにあっては、走行中に設定を変更することができないこと
  • クラッチの操作を要しない機構がとられていること
  • 道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示灯が備えられていること

特定小型原動機付自転車に乗るには?

免許はいるの?

免許は不要ですが、16歳未満は運転が禁止されています。

どこを走ればいいの?

  • 車道が原則で、左側端寄りを通行しなければいけません。
  • 自転車道も通行できます。(一部の歩道は特例特定小型原動機付自転車のみ可)
  • 右折は二段階右折をしなければいけません。

利用するには何が必要?

  • 自動車損害賠償責任保険(共済)への加入
  • 標識(ナンバープレート)の取り付け
  • 保安基準の適合
  • ヘルメットの着用(努力義務)

等が必要になります。

特定小型原動機付自転車の保安基準項目

道路運送車両の保安基準で、下図に記された項目が規定されています。

特定小型原動機付自転車の保安基準

保安基準の細目では、個々の基準が具体的に示されています。

(一例)

  • 前照灯は夜間前方15mの距離の障害物を確認できること
  • 尾灯は夜間後方300mから点灯を確認できること
  • 制動灯は昼間後方100mから点灯を確認できること

基準外のものは、一般原動機付自転車や自動車又は公道走行不可車両に区分されます。

特定小型原動機付自転車に該当しないもの

特定小型原動機付自転車に該当しないものは、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じたルールが適用されます。

基準を満たさない車両の運転には「運転免許が必要」です!!

安全に利用するために

  1. 特定小型原動機付自転車利用者のための交通安全講習(PDF:3,233KB)
  2. 警察庁公式YouTube動画を視聴

 特定小型原動機付自転車とは?(5分25秒)(別ウィンドウで開きます)

 特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール(10分38秒)(別ウィンドウで開きます)

   3.電動キックボードの衝突実験(JAFユーザーテスト)(別ウィンドウで開きます)

 出典:JAF(一般社団法人日本自動車連盟)ウェブページ「電動キックボードの衝突実験) 

10センチメートルの段差乗り上げ時の状況

10センチメートルの段差乗り上げ時の状況

リーフレット

特定小型原動機付自転車ルール守れてる?(PDF:670KB)令和5年警察庁作成

 特定原動機付自転車チラシ表特定原動機付自転車チラシ裏

特定小型原動機付自転車ってなに?(PDF:299KB)令和5年警察庁作成

警察庁チラシ表警察庁チラシ裏

特定小型原動機付自転車運転者講習制度とは?

特定小型原動機付自転車運転者講習制度

※特定小型原動機付自転車運転者講習の受講手数料は6,000円です。
 納付の方法については、「埼玉県収入証紙制度廃止に伴う手数料のキャッシュレス化」をご覧ください。

外部リンク

 警察庁ホームページ(別ウィンドウで開きます)

情報発信元

交通総務課