ホーム > 交通安全 > 交通事故防止 > 交通事故の場合の措置

ここから本文です。

更新日:2025年7月11日

交通事故の場合の措置

交通事故があったときは・・・

車両の運転者は

  • 直ちに車両の運転を停止
  • 負傷者の救護
  • 道路における危険を防止するための措置
  • 警察への報告

が義務付けられています。※道路交通法第72条

これらを怠ると、処罰の対象となります。

「ひき逃げ」「あて逃げ」は犯罪です

ひき逃げ事故、あて逃げ事故には以下の罰則が設けられています。

  • ひき逃げ事故(死傷事故)の場合※道路交通法第117条第1項、第2項

【人の死傷がその運転者の運転に起因する場合】

10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

【上記以外の場合】

5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

  • あて逃げ事故(物損事故)の場合※道路交通法第117条の5

1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金

また、運転免許の点数制度により、交通事故を起こした者が負傷者の救護など必要な措置をしなかった場合は、交通事故の点数のほかに、ひき逃げやあて逃げの点数が加算され、運転免許の取消しや停止の対象となる場合があります。

情報発信元

交通総務課