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更新日:2024年7月2日

点数制度

点数制度とは

点数制度とは、自動車(一般原動機付自転車を含む。)運転者の過去3年間の交通違反や交通事故にあらかじめ一定の点数を付し、その合計点数(累積点数)に応じて、運転免許の拒否、保留及び取消し、停止等の処分を行うことを内容とする制度です。

交通違反の点数

交通違反は、交通違反の点数・反則金等の一覧表に示す赤色数字の点数が基礎点数として付けられます。

【交通違反の点数・反則金等の一覧表(PDF)】(PDF:179KB)

このうち、特に危険性の高い悪質な違反行為として、特定違反行為(運転殺人等、運転障害等、危険運転致死等、危険運転致死傷等、酒酔い運転、麻薬等運転、救護義務違反、妨害運転(著しい交通の危険))は、表のとおり点数が付されます。欠格期間は最高10年です。

【交通違反の点数(PDF)】(PDF:136KB)

また、妨害運転(交通の危険のおそれ)、酒気帯び運転(0.25ミリグラム以上)、無免許運転、過労運転等は、25点の点数が付され、2年間の免許取消しです。

1点、2点または3点の軽微な違反点数が累積されると、所定の点数に達すれば、行政処分の対象となります。

交通事故、ひき逃げや当て逃げの点数

交通事故原因に応じて基礎点数(信号無視など交通違反に付する点数)が付されます。

更に事故当事者の不注意の程度の軽重や被害の大小に応じて、付加点数の点数が付け加えられます。

交通事故を起こした者が負傷者の救護など必要な措置をしなかった場合は、交通事故の点数のほかに、ひき逃げや当て逃げの点数が加算されます。

【付加点数(PDF)】(PDF:143KB)

情報発信元

運転管理課