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更新日:2024年3月29日

児童虐待

児童虐待の早期発見と児童の早期保護

児童虐待は、本来、児童を守るべき保護者が、児童の身体や心を傷つけ、その健やかな成長や人格の形成に深刻な影響を与えてしまう重大な行為です。

「児童虐待の防止等に関する法律」では、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した人は、速やかに市区町村、福祉事務所又は児童相談所に通告(連絡)をしなければならないと定められています。

警察でも、児童虐待の早期発見と児童の早期保護に努めているので、「今、まさに虐待されているようだ」といった緊急の場合は、110番通報をお願いします。

児童虐待の4つの分類

  • 身体的虐待…殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、火傷を負わせる など
  • 性的虐待……児童への性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフティの被写体にする など
  • ネグレクト…家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする など
  • 心理的虐待…言葉による脅し、無視、子どもがいる家庭で行われた夫婦間暴力 など

「不自然な怪我がある」「季節にそぐわない服装、薄汚れた服装をしている」「子どもの泣き声や子どもを叱る声などが頻繁に聞こえる」などは、児童虐待早期発見のポイントとなります。

児童虐待の対応状況

令和5年(PDF:120KB)

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保護者の方へ~心理的虐待について~

日本の法律では、子どもの目の前で夫婦喧嘩をすることや、DV(夫婦・カップル間の暴力)を子どもが目撃することを「子どもへの心理的虐待」と定めています。

警察で認知した場合には児童相談所に連絡し、児童相談所では保護者から事情を聞くなど、必要な調査を行います。

情報発信元

人身安全対策課