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更新日:2022年9月6日
「モデルやアイドルになりませんか」などの勧誘を装い、強制的にアダルトビデオに出演させたり、その出演を拒否すると多額の違約金を請求し、アダルトビデオの出演を余儀なくさせたりする事案が発生しています。本人の意に反してアダルトビデオへの出演を強いる行為は、精神的、肉体的苦痛をもたらす深刻な人権侵害です。
令和4年6月23日にAV出演被害防止・救済法(令和4年法律第78号)が施行され、AV出演契約を無力化するルールが新しくできました。
・契約締結時には、契約書等を交付し、契約内容について説明する義務があります。
・契約してから1か月は撮影してはいけないこと、撮影時には出演者の安全を確保すること、撮影や嫌な行為は断ることができること、公表前に事前に撮影された映像を確認できること、すべての撮影終了後から4か月は公表してはいけないことを義務付けています。
・撮影時に同意していても、公表から1年間(法の施行後2年間は「2年間」)は、性別・年齢を問わず、無条件に契約を解除できます。
・契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止などを請求することができます。
・街中で、スカウトから「モデルになりませんか。」と勧誘され、ついて行ったら財布を取り上げられ、男数人に囲まれた状態でアダルトビデオ出演に関する契約を交わすことを強要され、出演させられた。
・インターネット上でモデルの募集に応募したところ、実はアダルトビデオの撮影だった。
・タレント契約したつもりが、実際はアダルトビデオの撮影だったので、断ったところ、違約金や賠償金を請求された。
アダルトビデオ出演被害問題の相談は、#9110(警察相談専用窓口)又は最寄りの警察署へ相談してください。
警察署等での相談は、24時間受け付けています。一人で悩まず、相談してください。
アダルトビデオ出演被害に関する相談リーフレット(PDF:316KB)
情報発信元
保安課
電話:048-832-0110(代表)