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更新日:2022年10月18日
埼玉県迷惑行為防止条例の一部が改正されました。
埼玉県迷惑行為防止条例施行規則(改正後)全文(PDF:65KB)
最近の実情に鑑み、つきまとい行為の規制対象行為を拡大する必要性があることから、埼玉県迷惑行為防止条例が次のとおり改正されました。
〇「住居、勤務先、学校その他『相手方が通常所在する場所』における見張り等の行為」に「『相手方が現に所在する場所』における見張り等の行為」を追加
〇「拒まれたにもかかわらず、連続して電話・ファックスの送信若しくは電子メールの送信等をする行為」に「拒まれたにもかかわらず、連続して文書を送付する行為」を追加
〇「相手方の承諾を得ないで、相手方の所持するGPS機器等の位置情報を取得する行為」を新たに規制対象として追加
〇「相手方の承諾を得ないで、相手方の所持する物にGPS機器等を取り付けるなどの行為」を新たに規制対象として追加
情報発信元
人身安全対策課
電話:048-832-0110(代表)