ホーム > 暮らしの安全 > 子供・女性・高齢者等の安全 > 埼玉県迷惑行為防止条例の一部改正

ここから本文です。

更新日:2022年10月18日

埼玉県迷惑行為防止条例の一部改正

埼玉県迷惑行為防止条例の一部が改正されました。

  • 公布日 令和4年10月18日
  • 施行日 令和5年1月18日

埼玉県迷惑行為防止条例(改正後)全文(PDF:137KB)

埼玉県迷惑行為防止条例施行規則(改正後)全文(PDF:65KB)

改正の趣旨

最近の実情に鑑み、つきまとい行為の規制対象行為を拡大する必要性があることから、埼玉県迷惑行為防止条例が次のとおり改正されました。

改正の概要

規制対象行為の拡大(既存の規制行為の対象を拡大)

〇「住居、勤務先、学校その他『相手方が通常所在する場所』における見張り等の行為」に「『相手方が現に所在する場所』における見張り等の行為」を追加

〇「拒まれたにもかかわらず、連続して電話・ファックスの送信若しくは電子メールの送信等をする行為」に「拒まれたにもかかわらず、連続して文書を送付する行為」を追加

規制対象行為の拡大(新たに規制行為を追加)

〇「相手方の承諾を得ないで、相手方の所持するGPS機器等の位置情報を取得する行為」を新たに規制対象として追加

〇「相手方の承諾を得ないで、相手方の所持する物にGPS機器等を取り付けるなどの行為」を新たに規制対象として追加

3

情報発信元

人身安全対策課