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更新日:2024年7月16日
児童ポルノは、児童の人権を踏みにじるもので、決して許すことはできません。
特にインターネット上に流出してしまうと画像データの回収はほぼ不可能であり、将来にわたって児童を苦しめることになります。
警察では、児童の権利を守り、保護の徹底を図るため、児童ポルノの根絶に向けた取り組みを強化しています。
幼稚園や保育園の活動などをブログで紹介することが増え、たくさんの児童の画像をインターネット上で見かけますが、ブログなどのインターネット上に掲載された水遊びなど、児童の全裸・半裸の画像が無断でほかの児童ポルノ関連サイトに転載されることがあります。
ブログなどのインターネット上に児童の写真を掲載する際には、安易に全裸・半裸の画像を載せない、名札など個人が特定できる写真は掲載しないという注意が必要です。
児童ポルノ事犯の被害のうち、「自画撮り被害」が増加しています。
※「自画撮り被害」とは、だまされたり、脅されたりして児童が自分の裸体を撮影させられた上、メール等で送らされる被害をいいます。
特に、自画撮り被害者は中学生・高校生が約9割を占めています。
児童ポルノ事犯の被害に遭わないようにするため、中学生・高校生、その保護者は、
などを注意する必要があります。
内閣府及び警察庁のホームページでは、自画撮り被害防止に向けた動画や犯行手口を分かりやすく解説したリーフレットを掲載しています。
どのようにして被害に遭っているのかを確認し、被害防止に努めてください。
児童ポルノから子どもを守るのは大人の責任です。
SNSなどで知り合った人に、自分の裸などの写真を送らされる「自画撮り」被害が増えています。
スマートフォンなどで撮った写真を送るとネット上に流出する危険があり、一度流出すると削除することが極めて困難となります。
埼玉県青少年健全育成条例の一部改正により青少年(18歳未満)に対し、不当な方法で裸などの画像を要求する行為が禁止となりました。
相手から何度もしつこく画像を求められたりしたら、一切応じることなく警察に相談してください。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律が平成26年6月25日に公布され、同年7月15日に施行されました。
この改正により、法律名が
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
と改められ、新たに
等が設けられました。
児童ポルノの性的目的所持罪の罰則適用が、1年の猶予期間を経て平成27年7月15日から施行になりました。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められており、写真や電磁的記録媒体(フロッピー、CD、DVD、携帯電話のデータフォルダー、パソコン等)などで、次のような描写をしたものです。
情報発信元
少年課
電話:048-832-0110(代表)