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更新日:2023年3月29日

犯罪被害給付制度のご案内

犯罪被害給付制度とは

殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者のかたに対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。

犯罪被害者等給付金の種類

犯罪被害者等給付金には、遺族給付金、重傷病給付金及び障害給付金の3種類があり、いずれも国から一時金として給付金が支給されます。

遺族給付金

支給を受けられる人

亡くなられた犯罪被害者の第一順位の遺族

支給を受けられる遺族とその範囲

  1. [1]配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含む。)
  2. 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の[2]子[3]父母[4]孫[5]祖父母[6]兄弟姉妹
  3. 2に該当しない[7]子[8]父母[9]孫[10]祖父母[11]兄弟姉妹

※[]の数字は、支給を受けられる遺族の順位です

重傷病給付金

負傷又は疾病にかかった日から3年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額を合算した額(上限額:120万円)

支給を受けられる人

犯罪行為によって、重傷病(療養の期間が1か月以上で、かつ、入院3日以上を要する負傷又は疾病。ただし、PTSD等の精神疾患である場合には、療養の期間が1か月以上で、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であることを要する。)を負った犯罪被害者本人

障害給付金

支給を受けられる人

障害が残った犯罪被害者本人

「障害」とは

負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における身体上の障害で、障害等級第1級から第14級までに該当する程度をいい、具体的には国家公安委員会規則で定められています。

給付金支給裁定の申請

給付金の支給を受けようとする方は、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行ってください。
受付は、各都道府県警察本部等で行っています。
申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年を経過したときはできません。
ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請できなかったときは、その理由のやんだ日から6か月以内に申請をすることができます。

支給額

給付金の支給額は、犯罪被害者の年齢や勤労による収入の額に基づいて算定されます。
ただし、親族間犯罪や犯罪被害者にも原因がある場合などには、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。
また、労災保険などの公的補償を受けた場合や損害賠償を受けたときは、その額と給付金の額とが調整されます。

情報発信元

警務課