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更新日:2023年3月29日
この制度は、日本国外において行われた故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた日本国民の遺族に対して国外犯罪被害弔慰金を、障害が残った日本国民に対して国外犯罪被害障害見舞金を支給するものです。
被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(日本国籍を有する方または日本に住所がある方に限ります。)
被害者本人
(日本国籍を有する方に限り、国外に永住する方を除きます。)
国外犯罪被害弔慰金は200万円(被害者一人当たりの総額)
国外犯罪被害障害見舞金は100万円
ただし、犯罪被害者にも責めに帰すべき行為があった場合や親族間の犯罪であった場合などには、弔慰金等が支給されないことがあります。
※国から賞じゅつ金等が支給される場合にも支給されないことがあります。
日本国内に住所を有する方は、住居地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行ってください。申請の受付は、各都道府県警察本部で行っています。
なお、日本国外に住所を有する方は、
1.住民基本台帳に記録されたことがある場合
日本国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会
2.住民基本台帳に記録されたことがない場合
本籍地を管轄する都道府県の公安委員会
に申請を行ってください。また、海外の住所を管轄する領事館を経由して申請を行うこともできます。
情報発信元
警務課
電話:048-832-0110(代表)